11月に退職を予定している方、または退職された方は年末調整の扱いについて不安を感じているのではないでしょうか。
退職のタイミングによって年末調整の対象となるかが変わり、手続き方法も異なります。
本記事では、11月退職時の年末調整の取り扱いから、確定申告が必要なケースまで詳しく解説します。
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11月退職時の年末調整は勤務状況で変わる
11月に退職する場合、その後の勤務状況によって年末調整の扱いが大きく変わってきます。
年末調整は12月31日時点で会社に在籍している従業員が対象となるため、11月退職者は原則として退職した会社では年末調整を受けることができません。
ただし、年内に再就職する場合と、年末まで無職の場合では手続きが異なります。
国税庁の「年末調整のしかた」によると、年の途中で退職した人でも、次の条件を満たす場合は年末調整の対象となることがあります。
年内に再就職する場合は新しい会社で手続き
11月に退職して12月中に新しい会社に入社する場合、転職先の会社で前職分も含めて年末調整を受けることができます。
この場合、前職の源泉徴収票を新しい会社に提出する必要があります。
転職先での年末調整に必要な書類は以下の通りです。
- 前職の源泉徴収票(必須)
- 扶養控除等申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
新しい会社の給与計算担当者は、前職と現職の給与を合算して年間の所得税を計算し直します。
これにより、1年間の正確な税額が算出され、払いすぎた税金があれば12月の給与で還付されることになります。
ただし、転職先への入社が12月下旬になる場合は、年末調整の締切に間に合わない可能性もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
12月31日時点で無職の場合は自分で確定申告
11月に退職して年内に再就職しない場合、翌年の確定申告期間中に自分で手続きを行う必要があります。
確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの期間に税務署で行います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告期間 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 申告場所 | 住所地を管轄する税務署 |
| 必要書類 | 源泉徴収票、各種控除証明書など |
| 還付金振込 | 申告後1〜2ヶ月程度 |
確定申告を行うことで、毎月の給与から源泉徴収されていた税金のうち、払いすぎた分が還付される可能性が高いです。
特に11月退職の場合、12月分の給与収入がないため、年収が当初の見込みより少なくなり、還付金が発生しやすくなります。
e-Taxを利用すれば、自宅からインターネット経由で申告することも可能で、還付金の振込も早くなるメリットがあります。
源泉徴収票の受け取り時期と保管方法
退職時に最も重要な書類が源泉徴収票です。
所得税法により、会社は退職者に対して退職日から1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。
11月退職の場合、遅くとも12月末までには手元に届くはずです。
源泉徴収票の保管については、以下の点に注意しましょう。
- 原本は確定申告まで大切に保管する
- コピーを取って別の場所にも保管しておく
- 紛失した場合は速やかに前職の会社に再発行を依頼する
- 電子交付の場合はPDFファイルをバックアップする
源泉徴収票には、その年の給与総額、源泉徴収税額、社会保険料の金額など、確定申告に必要な情報がすべて記載されています。
この書類がないと確定申告ができないため、受け取ったらすぐに内容を確認し、安全な場所に保管することが大切です。
万が一、会社から源泉徴収票が送られてこない場合は、人事部や総務部に問い合わせて早急に発行してもらいましょう。
11月末日退職と月中退職で異なる税金の扱い
11月の退職でも、月末退職か月中退職かによって、社会保険料や住民税の扱いが変わってきます。
特に社会保険料については、退職日が1日違うだけで負担額が大きく変わることがあるため、退職日の選択は慎重に行う必要があります。
また、最終給与の支払い時期によっても、その月の手取り額に影響が出ることがあります。
最終給与の支払い時期による違い
退職月の給与支払い時期は会社によって異なり、当月払いと翌月払いの2パターンがあります。
11月15日に退職した場合の最終給与の支払い例を見てみましょう。
- 当月払いの会社:11月25日に最終給与を受け取る
- 翌月払いの会社:12月25日に最終給与を受け取る
- 日割り計算の有無も会社の規定による
- 有給休暇の買い取り分は別途支給される場合が多い
最終給与からは、通常通り所得税と住民税が天引きされます。
ただし、社会保険料については退職日によって控除の有無が変わります。
月末退職の場合は当月分まで控除されますが、月末の前日までに退職すれば前月分までの控除となり、1ヶ月分の社会保険料を節約できることになります。
住民税の徴収方法の選択
退職時には住民税の徴収方法を選択する必要があります。
11月退職の場合、残りの住民税をどのように支払うかを決めなければなりません。
住民税の徴収方法には主に3つの選択肢があります。
| 徴収方法 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 一括徴収 | 最終給与から一括で天引き | 手続き不要だが、手取りが減る |
| 普通徴収 | 退職後に納付書で支払い | 分割払い可能だが、手続きが必要 |
| 特別徴収継続 | 転職先で継続して天引き | 手続き簡単だが、すぐに転職が必要 |
11月退職の場合、翌年5月分までの住民税が残っているため、一括徴収を選択すると最終給与から大きな金額が引かれることになります。
資金計画を立てる際は、この点も考慮に入れておく必要があります。
退職金がある場合の税金計算
退職金を受け取る場合、給与所得とは別に退職所得として税金が計算されます。
退職金の税金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、適正な税額で源泉徴収されます。
国税庁の「退職金と税」によると、退職所得控除額は勤続年数によって以下のように計算されます。
- 勤続20年以下:40万円×勤続年数
- 勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- 勤続年数の端数は切り上げて計算
- 退職所得=(退職金-退職所得控除額)×1/2
この申告書を提出しない場合、退職金の20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要が出てきます。
11月退職で退職金を受け取る場合は、必ずこの申告書を会社に提出しましょう。
確定申告が必要になる具体的なケース
11月退職者の多くは確定申告を行うことで税金の還付を受けられますが、特に申告が必要となるケースがあります。
年末調整では適用できない控除がある場合や、複数の収入源がある場合は、確定申告を行わないと損をしてしまう可能性があります。
また、退職金を受け取った場合も、申告することで税金が戻ってくることがあります。
医療費控除やふるさと納税を利用している場合
年間の医療費が10万円を超えた場合や、ふるさと納税を行った場合は、確定申告により税金の還付を受けられます。
医療費控除の対象となる支出には以下のようなものがあります。
- 病院での診察料、治療費、入院費
- 処方箋による医薬品の購入費
- 通院のための交通費(電車、バス代など)
- 歯科治療費(保険適用外の治療も一部対象)
- 出産費用(出産育児一時金を差し引いた額)
ふるさと納税についても、ワンストップ特例制度が使えない11月退職者は確定申告が必要です。
年内に再就職しない場合、ワンストップ特例の申請をしていても無効となるため、確定申告で寄附金控除を申請することになります。
セルフメディケーション税制を選択する場合は、年間12,000円以上の対象医薬品購入で控除が受けられます。
副業収入がある場合の申告方法
11月退職までに副業収入があった場合、その金額や種類によって確定申告が必要になります。
副業収入が20万円を超える場合は、必ず確定申告を行わなければなりません。
| 副業の種類 | 所得区分 | 必要経費 |
|---|---|---|
| アルバイト・パート | 給与所得 | 給与所得控除 |
| フリーランス・業務委託 | 雑所得または事業所得 | 実際の経費を計上可能 |
| 不動産賃貸 | 不動産所得 | 修繕費、管理費など |
| 株式投資 | 譲渡所得・配当所得 | 取得費、手数料など |
副業の確定申告では、収入から必要経費を差し引いた所得を計算します。
フリーランスや業務委託の場合、パソコン購入費、通信費、交通費などを経費として計上できるため、領収書や明細書をきちんと保管しておくことが大切です。
退職金の税額を取り戻す方法
退職金について「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、確定申告により正しい税額に精算できます。
また、申告書を提出していても、他の所得が少ない場合は確定申告で還付を受けられることがあります。
退職金の確定申告で還付を受けやすいケースは次の通りです。
- 退職所得の受給に関する申告書を未提出で20.42%源泉徴収された
- 年収が少なく、基礎控除や各種所得控除が余っている
- 退職金以外の所得がマイナス(赤字)になっている
- 住宅ローン控除の枠が余っている
特に11月退職の場合、12月分の給与がないため年収が低くなり、所得控除の枠が余りやすくなります。
この余った控除枠を退職所得から差し引くことで、退職金にかかった税金の一部が還付される仕組みです。
確定申告書の作成は国税庁のe-Taxサイトで簡単に行えるため、該当する方は忘れずに申告しましょう。
11月退職で損をしないための重要ポイント
11月の退職では、タイミングや手続きの選択により、手取り額に大きな差が生じることがあります。
社会保険料の仕組みを理解し、有給休暇の処理方法を工夫することで、退職時の経済的な負担を軽減できます。
また、退職日を少し調整するだけで、税金や社会保険料の負担が変わることもあるため、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。
社会保険料の二重払いを防ぐ方法
11月退職で最も注意すべき点は、社会保険料の二重払いです。
月末退職と月末前日退職では、社会保険料の負担が1ヶ月分変わってきます。
社会保険料の徴収ルールは以下の通りです。
- 月末日に在籍している場合、その月の保険料が発生
- 月末前日までに退職すれば、その月の保険料は発生しない
- 同月内に転職した場合、両方の会社で保険料が発生する可能性
- 国民健康保険と厚生年金保険の切り替えタイミングに注意
例えば、11月30日退職の場合は11月分の社会保険料が最終給与から控除されますが、11月29日退職なら11月分は控除されません。
ただし、退職後すぐに国民健康保険や国民年金に加入する必要があるため、トータルでの負担を考慮する必要があります。
転職が決まっている場合は、入社日を月初にすることで、社会保険料の二重払いを避けることができます。
有給休暇の買い取りと税金の関係
退職時の有給休暇の処理方法によって、税金の扱いが変わります。
有給休暇を消化するか、買い取ってもらうかで、所得の種類が異なるためです。
| 処理方法 | 所得区分 | 税金・社会保険 |
|---|---|---|
| 有給消化 | 給与所得 | 通常通り源泉徴収・社会保険料控除あり |
| 買い取り | 退職所得または給与所得 | 会社の規定により異なる |
| 消化せず放棄 | なし | 税金・社会保険料なし |
有給休暇を消化する場合、在籍期間が延びるため、社会保険料の負担期間も延長されます。
一方、買い取りの場合は退職所得として扱われることもあり、税制上有利になる可能性があります。
11月退職で有給が残っている場合は、会社の就業規則を確認し、最も有利な方法を選択することが大切です。
退職時期による税金の違いを理解する
退職時期を11月にするか12月にするかで、その年の税金計算が変わってきます。
賞与の支給時期や年末調整の有無を考慮して、最適な退職時期を選ぶことが重要です。
11月退職と12月退職の主な違いは次の通りです。
- 11月退職:年末調整なし、確定申告必要、12月賞与なし
- 12月退職:会社で年末調整可能、冬季賞与の可能性あり
- 11月退職の方が年収が少なくなり、税率が下がる可能性
- 12月退職なら年末調整で各種控除を受けられる
国税庁の「所得税の税率」によると、課税所得が195万円以下なら税率5%、330万円以下なら10%となっています。
11月退職により年収が下がれば、適用税率も下がり、結果的に税負担が軽減される可能性があります。
ただし、退職金や賞与の有無、転職のタイミングなども含めて総合的に判断する必要があります。
退職後すぐに行うべき手続きチェックリスト
11月に退職したら、様々な手続きを速やかに行う必要があります。
特に社会保険の切り替えや失業保険の申請は、期限が決められているため、退職後すぐに動き始めることが大切です。
手続きを後回しにすると、給付金を受け取れなかったり、保険の空白期間が生じたりする恐れがあります。
失業保険の申請期限と必要書類
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、退職後速やかにハローワークで手続きを行う必要があります。
11月退職の場合、年内に手続きを済ませることで、早期に給付を受けられる可能性があります。
失業保険の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票(退職後10日以内に会社から交付)
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、11月退職なら2月頃から受給開始となります。
会社都合退職や正当な理由がある自己都合退職の場合は、給付制限期間なしで受給できます。
離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークで求職申込みと雇用保険の手続きを行いましょう。
国民健康保険への切り替え手順
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。
11月退職の場合、手続きが遅れると12月以降の医療費が全額自己負担となる可能性があります。
国民健康保険への切り替えは、以下の手順で行います。
| 手続き場所 | 必要書類 | 期限 |
|---|---|---|
| 市区町村役場 | 健康保険資格喪失証明書 | 退職日から14日以内 |
| 本人確認書類 | ||
| マイナンバー関係書類 | ||
| 印鑑 |
任意継続被保険者制度を利用する場合は、退職日の翌日から20日以内に協会けんぽや健康保険組合で手続きを行います。
保険料は全額自己負担となりますが、国民健康保険より安くなる場合もあるため、事前に保険料を比較することをおすすめします。
扶養家族がいる場合は、家族の保険加入手続きも同時に行う必要があります。
国民年金の免除申請のタイミング
11月退職後、収入が大幅に減少する場合は、国民年金保険料の免除申請を検討しましょう。
失業による特例免除制度を利用すれば、所得審査なしで免除を受けられる可能性があります。
国民年金の免除申請に必要な書類と手続きは次の通りです。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 雇用保険受給資格者証または離職票のコピー
- 年金手帳またはマイナンバーカード
- 申請は市区町村役場の年金窓口で行う
日本年金機構の「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」によると、失業等による特例免除は、退職日の翌日から翌々年の6月まで申請可能です。
11月退職の場合、その年の11月分から翌々年6月分まで免除申請ができます。
免除期間中も年金の受給資格期間に算入されるため、将来の年金額は減るものの、未納扱いにはなりません。
よくあるご質問
11月末で退職したら、その年の税金の精算はどのように行いますか?
11月末で退職した場合、12月31日時点で会社に在籍していないため、退職した会社での年末調整は受けられません。
年内に新たな職場に就職すれば、そちらで前職分も含めて年末調整を行います。
再就職しない場合は、翌年2月16日から3月15日の間に税務署で確定申告を行い、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
11月退職後、確定申告をしなかったらどうなりますか?
11月退職後に確定申告をしない場合、源泉徴収で払いすぎた税金が戻ってこない可能性があります。
特に年収が少ない場合や、生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を受けられる場合は、確定申告により還付金を受け取れることが多いです。
また、副業収入がある場合は申告義務があり、無申告の場合はペナルティが課される可能性もあります。
11月に退職したら、その年の年末調整書類はいつ受け取れますか?
11月退職の場合、源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に発行されるのが一般的です。
多くの企業では退職月の翌月中旬頃までに郵送または手渡しで交付されます。
年内に転職する場合は新しい勤務先への提出が必要になるため、早めの受け取りを会社に依頼することをおすすめします。
11月末退職の場合、退職した会社から源泉徴収票を受け取る時期は?
退職後の源泉徴収票は、法律上、退職日から1ヶ月以内に交付することが義務付けられています。
11月末退職の場合、12月末までには手元に届くはずです。
万が一届かない場合は、会社の人事部や総務部に問い合わせましょう。
紛失した場合も再発行が可能ですので、速やかに連絡を取ることが大切です。

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