「育休を取りたいけど、収入が減るのが心配…」そんな不安を抱えている方に朗報です。
2025年4月から、育児休業給付金の給付率が最大80%に引き上げられ、条件を満たせば手取りベースで実質10割相当の収入を確保できるようになりました。
この記事では、新設された「出生後休業支援給付金」の仕組みから、具体的な支給額のシミュレーション、受給条件、申請手続きまで、育児休業給付金に関する情報を網羅的に解説します。
これから育休を取得する予定の方、パートナーの育休取得を検討しているご家庭は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかることは以下のとおりです。
- 育児休業給付金80%引き上げの開始時期と背景
- 新設「出生後休業支援給付金」の仕組みと受給条件
- 月収別の支給額シミュレーション
- 育児休業給付金を受け取るための5つの条件
- 申請手続きの流れと必要書類
- 育休中の税金・社会保険料の取り扱い
制度を正しく理解して、給付金を最大限に活用していきましょう。
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育児休業給付金80%への引き上げは2025年4月1日から開始
2025年4月1日から、育児休業中の経済的支援が大幅に拡充されました。
これまで育児休業給付金は休業前賃金の67%が上限でしたが、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されたことで、条件を満たせば最大80%まで引き上げられます。
この改正は、男性の育休取得促進と少子化対策の一環として実施されたものです。
育児休業中は社会保険料が免除され、給付金も非課税となるため、額面80%の給付で実質的に手取り10割相当の収入を確保できる仕組みとなっています。
特に出産直後の時期に夫婦そろって育児に専念できるよう設計されており、子育て世帯にとって大きな経済的メリットをもたらす制度改正といえるでしょう。
「育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。」
従来の育児休業給付金67%から何が変わるのか
育児休業給付金の制度を理解するには、まず現行制度の仕組みを把握しておくことが大切です。
従来の育児休業給付金は、育休開始から180日目までが休業前賃金の67%、181日目以降は50%という給付率でした。
この67%という数字は一見すると低く感じるかもしれませんが、育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。
一般的に社会保険料は給与の約15%程度を占めるため、67%の給付でも実質的な手取りは約8割相当を確保できていました。
2025年4月からの変更点は、この67%に出生後休業支援給付金の13%が上乗せされ、合計80%になるという点です。
社会保険料免除と合わせると、手取りベースでほぼ100%が補償される計算になります。
以下の表で、制度改正前後の違いを確認してみましょう。
| 項目 | 2025年3月まで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| 給付率(開始〜180日) | 67% | 最大80%(67%+13%) |
| 給付率(181日以降) | 50% | 50%(変更なし) |
| 実質手取り相当 | 約8割 | 約10割(条件あり) |
このように、出生後28日間に限り手厚い給付が受けられるようになった点が、今回の改正の大きな特徴です。
80%引き上げの背景にある政府の「共働き・共育て」推進政策
今回の制度改正の背景には、政府が掲げる「共働き・共育て」の推進という明確な政策目標があります。
日本では依然として女性に育児負担が偏る傾向があり、男性の育休取得率は上昇傾向にあるものの、取得日数は短期間にとどまるケースが多いのが現状です。
その大きな理由の一つが「収入減への不安」でした。
給付率を80%に引き上げることで、経済的な心配をせずに育休を取得できる環境を整え、特に男性の育休取得を後押しする狙いがあります。
また、この改正は少子化対策としての側面も持っています。
出産・育児期の経済的負担を軽減することで、子どもを持つことへの不安を和らげ、出生率の向上につなげたいという意図が込められています。
政策目標をまとめると、以下のようになります。
- 男性の育児休業取得率の向上を促進
- 夫婦間の育児分担を推進し、女性の負担を軽減
- 育児と仕事の両立を支援し、キャリア継続をサポート
- 少子化対策として、子育て世帯への経済支援を強化
こうした政策目標を達成するための具体的な施策として、出生後休業支援給付金が創設されました。
新設される「出生後休業支援給付金」の仕組み
手取り10割相当を実現するカギとなるのが、2025年4月から新設された「出生後休業支援給付金」です。
この給付金は、従来の育児休業給付金とは別枠で支給される新しい制度で、一定の条件を満たすことで受給できます。
出生後休業支援給付金の最大の特徴は、「夫婦そろって育休を取得すること」が原則的な要件となっている点です。
これは、男性の育休取得を促進するという政策目標を反映した設計となっています。
ただし、ひとり親世帯や配偶者が自営業者の場合など、夫婦そろっての取得が難しいケースについては例外規定も設けられています。
制度の仕組みを正しく理解し、給付金を最大限活用できるよう準備しておきましょう。
出生後休業支援給付金とは何か
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金に上乗せして支給される新しい給付金です。
従来の育児休業給付金(67%)に、この出生後休業支援給付金(13%)が加算されることで、合計80%の給付率が実現します。
重要なのは、この13%という数字の根拠です。
育児休業中は社会保険料が免除されるため、一般的な会社員の場合、給与の約15〜20%程度が免除対象となります。
67%の給付金に13%を上乗せして80%とすることで、社会保険料免除分と合わせて実質的に100%の手取りを確保できるよう設計されているのです。
給付金の構造は以下のとおりです。
- 育児休業給付金(または出生時育児休業給付金):67%
- 出生後休業支援給付金:13%(新設)
- 合計:80%(社会保険料免除と合わせて手取り10割相当)
この仕組みにより、育休取得への経済的なハードルが大幅に下がることが期待されています。
支給される条件と対象者
出生後休業支援給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
最も重要な条件は、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することです。
この「14日以上」という要件は、育休を分割して取得した場合でも通算でカウントされます。
また、育児休業給付金の基本的な受給要件(雇用保険加入、就業実績など)も同時に満たしている必要があります。
ただし、すべての方が夫婦そろって育休を取得できるわけではありません。
以下のケースでは、配偶者の育休取得を求めずに出生後休業支援給付金を受給できます。
- 配偶者が専業主婦(夫)または自営業者で、雇用保険に加入していない場合
- ひとり親世帯の場合
- 配偶者が病気・けがなどで育児休業を取得できない状態にある場合
- 配偶者が産後休業中で育児休業を取得できない期間に該当する場合
自分が該当するかどうか不明な場合は、勤務先の人事担当者やハローワークに確認することをおすすめします。
支給される金額と期間
出生後休業支援給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×13%」で計算されます。
支給日数は最長28日間が上限となっており、この期間中に80%の給付を受けることができます。
対象となる期間は、男性と女性で異なります。
男性の場合は、子の出生後8週間以内に取得する育児休業が対象です。
この期間は「産後パパ育休(出生時育児休業)」として取得することもできます。
女性の場合は、産後休業終了後8週間以内に取得する育児休業が対象となります。
産後休業は出産の翌日から8週間ですので、女性の場合は出産後約16週間(4か月)以内の期間が対象期間となる計算です。
| 対象者 | 対象期間 | 最大支給日数 |
|---|---|---|
| 男性(父親) | 子の出生後8週間以内 | 28日間 |
| 女性(母親) | 産後休業後8週間以内 | 28日間 |
対象期間を過ぎてから育休を取得した場合は、出生後休業支援給付金の対象外となりますので、取得時期には注意が必要です。
育児休業給付金と出生後休業支援給付金の違いを比較
育児休業給付金と出生後休業支援給付金は、どちらも育休中の収入を補う制度ですが、それぞれ役割が異なります。
育児休業給付金は、子が1歳(最長2歳)になるまでの長期間をカバーする基本的な給付金です。
一方、出生後休業支援給付金は、出生直後の限られた期間のみを対象とした上乗せ給付金となっています。
両制度を組み合わせることで、特に育児負担が大きい出産直後の時期に手厚い経済支援を受けられる設計になっています。
それぞれの制度の特徴を表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 育児休業給付金 | 出生後休業支援給付金 |
|---|---|---|
| 給付率 | 67%(181日以降50%) | 13% |
| 支給期間 | 原則子が1歳まで(最長2歳) | 最大28日間 |
| 対象期間 | 育児休業期間全体 | 出生後8週間以内(男性)/ 産後休業後8週間以内(女性) |
| 主な条件 | 雇用保険加入、就業実績等 | 左記に加え、夫婦とも14日以上の育休取得 |
| 位置づけ | 育休中の基本給付 | 出生直後の上乗せ給付 |
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金を「置き換える」ものではなく、「上乗せする」ものです。
そのため、出生後28日間は67%+13%=80%の給付を受け、その後は従来どおり67%(181日目以降は50%)の給付が続く形になります。
制度を上手に活用するには、両方の給付金の特徴を理解しておくことが大切です。
育児休業給付金の金額はいくら?計算シミュレーション
育児休業給付金がいくらもらえるのか、実際の金額が気になる方も多いでしょう。
給付金の額は、育休に入る前の給与(休業開始時賃金日額)をベースに計算されます。
計算式自体はシンプルですが、上限額が設定されている点や、給付率が期間によって変わる点に注意が必要です。
ここでは、具体的な計算方法と、月収別のシミュレーション例を紹介します。
支給額の計算式と具体例
育児休業給付金の基本的な計算式は以下のとおりです。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額です。
この賃金には、基本給だけでなく残業手当や通勤手当なども含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。
具体例として、月収30万円の方が育休を取得した場合を計算してみましょう。
- 休業開始時賃金日額:30万円 × 6か月 ÷ 180日 = 10,000円
- 1か月(30日)の支給額:10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円
月収30万円の方であれば、育休中は毎月約20万円の給付を受けられる計算です。
なお、育児休業給付金には上限額が設定されています。
2026年7月31日までの休業開始時賃金日額の上限は16,110円、下限は3,014円です。
月収が約48万円を超える方は、実際の給与に関わらず上限額での計算となります。
2025年4月以降の支給額シミュレーション
2025年4月以降に育休を取得し、出生後休業支援給付金の条件を満たした場合、どのくらいの金額が受け取れるのでしょうか。
月収30万円の方を例に、出生後28日間の支給額を計算してみます。
- 育児休業給付金:10,000円 × 28日 × 67% = 187,600円
- 出生後休業支援給付金:10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
- 合計(28日間):224,000円
28日間で約22万円、1日あたり約8,000円の給付を受けられる計算です。
これに社会保険料の免除分を加味すると、手取りベースでほぼ10割相当が確保できることになります。
以下の表で、月収別の目安をご確認ください。
| 休業前月収 | 28日間の給付総額(80%) | 1か月あたり目安 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約14.9万円 | 約16万円 |
| 30万円 | 約22.4万円 | 約24万円 |
| 40万円 | 約29.9万円 | 約32万円 |
| 50万円以上 | 約30.2万円(上限) | 約32.4万円(上限) |
上限額があるため、月収50万円以上の方は給付率が実質的に下がる点に注意が必要です。
育児休業給付金を受け取るための5つの条件
育児休業給付金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
すべての条件を満たしていないと、育休を取得できても給付金が支給されないケースがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、育児休業給付金の受給に必要な5つの条件について詳しく解説します。
雇用保険に加入していること
育児休業給付金は雇用保険の制度の一つであるため、受給には雇用保険への加入が必須条件となります。
正社員であれば通常は雇用保険に加入していますが、パートやアルバイトの方は加入状況を確認しておきましょう。
雇用保険の加入要件は、「週20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」の2つです。
この条件を満たしていれば、パートタイマーや契約社員でも雇用保険に加入できます。
自営業者やフリーランスの方は雇用保険に加入できないため、育児休業給付金を受け取ることはできません。
1歳未満の子どもを養育していること
育児休業給付金は、原則として1歳未満の子どもを養育するために育休を取得した場合に支給されます。
実子だけでなく、養子縁組をした子どもも対象となります。
ただし、特別養子縁組のための試験養育期間中の子どもや、養子縁組里親に委託されている子どもなど、一定の要件を満たす場合に限られます。
なお、保育所に入れないなどの理由がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長できる制度もあります。
育休前2年間で就業実績があること
育児休業給付金を受け取るには、一定期間以上の就業実績が求められます。
具体的には、育休開始日前の2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上の月」が12か月以上必要です。
11日以上の月が12か月に満たない場合でも、「就業した時間数が80時間以上の月」が12か月以上あれば条件を満たします。
転職したばかりの方や、育休前に長期間休んでいた方は、この条件を満たしているか事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、病気やケガなどやむを得ない理由で30日以上働けなかった期間がある場合は、その期間を2年間に加算して最長4年間までさかのぼることができます。
育休中の就業日数が月10日以下であること
育児休業給付金は、「休業中に働いていない」ことが前提の給付金です。
そのため、育休中に働きすぎると給付金が支給されなくなる場合があります。
具体的には、1支給単位期間(1か月)あたりの就業日数が10日以下であることが条件です。
10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下であれば条件を満たします。
育休中に少し働きたいと考えている方は、この上限を超えないよう注意してください。
休業中の賃金が一定以下であること
育休中に会社から給与が支払われる場合、その金額によっては給付金が減額または不支給となることがあります。
休業中に支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×支給日数の80%」以上の場合、育児休業給付金は支給されません。
13%超〜80%未満の賃金が支払われた場合は、給付金が一部減額されます。
13%以下であれば、給付金は満額支給されます。
育休中に会社から給与や手当が支払われる予定がある方は、給付金への影響を事前に確認しておきましょう。
育児休業給付金はいつまでもらえる?支給期間の基本と延長制度
育児休業給付金がいつまでもらえるのかは、育休取得を検討する上で重要なポイントです。
原則は子どもが1歳になるまでですが、一定の条件を満たせば最長2歳まで延長できます。
ただし、2025年4月から延長手続きのルールが厳格化されているため、延長を希望する方は新しいルールを把握しておく必要があります。
原則は子どもが1歳になるまで
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。
ただし、父親と母親では起算日の考え方が異なります。
女性(母親)の場合、出産日の翌日から8週間は産後休業となり、育児休業はその後からスタートします。
そのため、女性が育児休業給付金を受け取れる期間は、産後休業終了後から子どもが1歳になるまでとなります。
男性(父親)の場合は、子どもの出生日から育児休業を取得でき、同様に子どもが1歳になるまで給付金を受け取れます。
なお、両親がともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」を活用することで、子どもが1歳2か月になるまで延長することも可能です。
最長2歳まで延長できるケース
保育所に入れないなど一定の理由がある場合、育児休業給付金の支給期間を延長できます。
延長は段階的に認められており、まず1歳から1歳6か月まで、さらに1歳6か月から2歳までの延長が可能です。
延長が認められる主な条件は以下のとおりです。
- 保育所等に入所を希望して申し込んでいるが、入所できない場合
- 子どもを養育する予定だった配偶者が死亡、けが、病気などで養育困難になった場合
- 離婚などにより配偶者と別居した場合
多くのケースでは「保育所に入れない」ことを理由に延長を申請しています。
2025年4月からは、延長手続きが厳格化されました。
「育休延長狙い」で入所保留を希望する申し込みを行っていた場合は延長が認められなくなり、新たに「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「保育所等の利用申込書の写し」の提出が必要となりました。
「令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
育児休業給付金の申請手続きと必要書類
育児休業給付金を受け取るためには、所定の申請手続きを行う必要があります。
原則として会社(事業主)を経由してハローワークに申請する形となり、申請者本人が直接ハローワークに出向く必要はありません。
ただし、必要書類の準備や情報の確認など、申請者側で対応すべきこともあります。
スムーズに給付金を受け取るために、手続きの流れと必要書類を事前に把握しておきましょう。
申請の流れとスケジュール
育児休業給付金の申請は、以下の流れで進みます。
- 育休開始予定日の1か月前までに、勤務先に育児休業の申し出を行う
- 勤務先が受給資格確認と初回申請の手続きを行う(育休開始日から4か月を経過する日の属する月末まで)
- ハローワークから受給資格確認通知書と支給決定通知書が届く
- 給付金が指定口座に振り込まれる(支給決定から約1週間程度)
- 2回目以降は2か月ごとに支給申請を行う
基本的には会社が手続きを代行してくれますが、自分でも流れを把握しておくと安心です。
初回の給付金が振り込まれるまでには、育休開始から2〜3か月程度かかることが一般的です。
この間の生活費については事前に準備しておくことをおすすめします。
必要書類一覧
育児休業給付金の申請に必要な書類は以下のとおりです。
多くの書類は会社が用意しますが、申請者本人が準備する書類もあります。
| 書類名 | 準備する人 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社(事業主) |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 会社(事業主)※本人記入欄あり |
| 賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど | 会社(事業主) |
| 母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ) | 申請者本人 |
| 振込先金融機関の通帳の写し(口座番号がわかるもの) | 申請者本人 |
母子手帳は出産後すぐに必要になるため、早めにコピーを取っておくとスムーズです。
2025年4月からは、出生後休業支援給付金の申請も同時に行う場合、配偶者の育休取得状況を確認するための情報(配偶者の雇用保険番号など)も必要となります。
育休中の税金・社会保険料の取り扱い
育児休業給付金を受け取る上で知っておきたいのが、税金と社会保険料の取り扱いです。
給付金は非課税であり、社会保険料も申請により免除されるため、実質的な手取り額が大きくなるメリットがあります。
ただし、免除を受けるには別途手続きが必要な場合がありますので、会社の担当部署に確認しておきましょう。
育児休業給付金は非課税
育児休業給付金は、所得税・住民税がかかりません。
これは、育児休業給付金が「雇用保険の給付金」として支給されるものであり、給与所得ではないためです。
通常の給与であれば所得税(約5〜10%程度)と住民税(約10%)が引かれますが、給付金にはこれらがかかりません。
そのため、額面67%の給付でも、税金が引かれないぶん実質的な価値は高くなります。
出生後休業支援給付金も同様に非課税です。
80%の給付率で税金がかからないため、手取り10割相当を実現できる仕組みとなっています。
社会保険料は免除申請が必要
育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。
ただし、免除は自動的に適用されるわけではなく、会社(事業主)が年金事務所または健康保険組合に届け出を行う必要があります。
免除されるのは本人負担分だけでなく、会社負担分も含まれます。
また、免除期間中も将来の年金額には影響しません(保険料を納めた期間として扱われます)。
雇用保険料については、育休中に給与が支払われなければ、そもそも保険料の負担は発生しません。
以下の表で、育休中の各種保険料の取り扱いを確認しましょう。
| 保険料の種類 | 育休中の取り扱い | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 免除 | 会社が届け出 |
| 厚生年金保険料 | 免除 | 会社が届け出 |
| 雇用保険料 | 給与がなければ負担なし | 手続き不要 |
社会保険料の免除手続きは会社が行いますが、手続き漏れがないか確認しておくと安心です。
育児休業給付金80%引き上げに関するよくある質問
育児休業給付金の制度改正について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
制度の詳細や適用条件について疑問がある方は、ぜひ参考にしてください。
Q. 育休給付金の80%引き上げはいつから適用されますか?
A. 2025年4月1日以降に育児休業を取得する方から適用されます。
すでに2025年3月以前から育休を取得している方が、4月1日以降に出生後休業支援給付金の対象期間に入る場合も、4月1日以降の休業については80%の給付対象となります。
適用のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 2025年4月1日以降に育休を開始する方が対象
- 3月以前から育休中でも、4月1日以降の対象期間分は適用可能
- 80%給付には夫婦ともに14日以上の育休取得が原則必要
詳しい適用条件は、勤務先の人事担当者やハローワークに確認してください。
Q. 育児休業給付金は2025年にいくら引き上げられますか?
A. 出生後休業支援給付金13%が加算され、合計で休業前賃金の80%が支給されます。
従来の育児休業給付金67%に、新設された出生後休業支援給付金13%が上乗せされる形です。
ただし、80%の給付を受けるには、夫婦ともに14日以上の育休を取得するなどの条件があります。
給付率の内訳は以下のとおりです。
- 育児休業給付金(従来制度):67%
- 出生後休業支援給付金(新設):13%
- 合計:80%(最大28日間)
- 29日目以降:従来どおり67%(181日目以降は50%)
80%の給付は最大28日間に限られるため、長期の育休を取得する場合は29日目以降の収入減も考慮しておきましょう。
Q. 育休中の手取りが10割になるのは2025年からですか?
A. 条件を満たせば、社会保険料免除と合わせて手取りベースで実質10割相当になります。
給付金は休業前賃金の80%ですが、育休中は社会保険料が免除され、給付金も非課税となります。
これらを合わせると、育休前の手取り収入とほぼ同額を確保できる計算です。
ただし、休業開始時賃金日額に上限があるため、高収入の方は10割に届かない場合があります。
手取り10割相当となる仕組みは以下のとおりです。
- 給付金80%+社会保険料免除(約15〜20%)=実質100%相当
- 給付金は非課税のため、所得税・住民税がかからない
- 上限額を超える高収入者は10割に届かない場合あり
実際に手取り10割相当になるかどうかは、個人の収入状況によって異なります。
Q. 育休手当が10割支給になるのはいつからですか?
A. 2025年4月1日施行の改正雇用保険法により、条件を満たした場合に実質10割相当となります。
正確には「額面10割」ではなく「手取り10割相当」です。
給付率80%に社会保険料免除と非課税メリットを加えることで、実質的に育休前の手取り収入を維持できる仕組みとなっています。
なお、10割相当が適用されるのは最大28日間であり、その後は従来どおり67%(181日目以降は50%)の給付率となります。
制度利用時の注意点は以下のとおりです。
- 10割相当が適用されるのは最大28日間のみ
- 29日目以降は従来の給付率(67%→50%)に戻る
- 夫婦それぞれが14日以上の育休取得が原則必要
- 男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内が対象期間
制度を最大限活用するためには、取得時期や期間をしっかり計画することが大切です。

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