うつ病で退職を考えている方の中には、「失業保険を300日受け取れるって本当?」「自分は対象になるの?」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、うつ病の症状によっては失業保険を300日間受給できる可能性があります。
ハローワークで「就職困難者」として認定されることで、通常よりも長い給付期間が適用されるためです。
本記事では、うつ病で失業保険を300日受給するための条件や金額、申請手続きの流れまで詳しく解説します。
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うつ病の症状によっては失業保険を300日もらえる可能性がある
うつ病で退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を最大300日間受給できます。
これは「就職困難者」という特別な区分に認定されることで実現します。
就職困難者とは、身体障害や知的障害、精神障害などの理由により、一般の方と比べて就職が困難とされる方のことです。
うつ病の場合は精神障害に該当するため、症状が重く長期の療養が必要と診断されると、この区分に認められる可能性があります。
通常の自己都合退職では給付日数が90日〜150日程度ですが、就職困難者に認定されると大幅に延長されます。
これにより経済的な不安を軽減しながら、じっくりと療養や再就職活動に取り組めるようになります。
ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によると、就職困難者は年齢や被保険者期間に応じて最大360日間の給付を受けられます。
出典:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
就職困難者に認定された場合の給付日数一覧
就職困難者として認定された場合、給付日数は以下のように設定されています。
| 条件 | 給付日数 |
|---|---|
| 被保険者期間1年未満(年齢問わず) | 150日 |
| 被保険者期間1年以上・45歳未満 | 300日 |
| 被保険者期間1年以上・45歳以上65歳未満 | 360日 |
この表からわかるように、雇用保険の加入期間が1年以上あれば、45歳未満の方でも300日間の給付が受けられます。
さらに45歳以上65歳未満の方であれば、最大360日間という非常に手厚い給付期間が設定されています。
被保険者期間が1年未満の場合でも150日間の給付が保障されており、通常の自己都合退職と比較して有利な条件となっています。
うつ病で退職して失業保険を受け取れるケース
失業保険を受給するためには、いくつかの基本条件を満たす必要があります。
まず大前提として「働く意思と能力があること」が求められます。
これは失業保険が再就職を支援するための制度であり、ただ休養するためだけの給付ではないという考えに基づいています。
加えて「一定の被保険者期間があること」も重要な条件です。
具体的には、退職日から遡って2年間の中で、雇用保険に12ヶ月以上加入していた実績が必要になります。
うつ病を抱えていても、症状が安定しており働ける状態であれば受給対象になります。
ただし完全に働けない状態の場合は失業保険ではなく、傷病手当金など別の制度を検討することになります。
就職困難者として認定されるケース
就職困難者として認定されるためには、主に2つのパターンがあります。
1つ目は精神障害者保健福祉手帳を所持しているケースです。
この手帳を持っていれば、ハローワークでの申請時にスムーズに就職困難者として認定されます。
2つ目は手帳がなくても、医師の診断書によって「就労に制限がある」と証明できるケースです。
ハローワークでは「躁うつ病(うつ病を含む)」「統合失調症」「てんかん」を就職困難者として認める疾病として定めています。
そのため精神障害者保健福祉手帳を取得していなくても、医師からうつ病の診断を受けており、就労が困難であることを示す診断書があれば認定される可能性があります。
精神障害者保健福祉手帳は精神科の初診から6ヶ月以上経過しないと取得できません。
しかし診断書での申請であれば、初診から間もない段階でも就職困難者として認められることがあります。
特定理由離職者として認定されるケース
うつ病が原因で退職した場合、「特定理由離職者」に該当する可能性もあります。
特定理由離職者とは、やむを得ない事情により退職せざるを得なかった方を指します。
この区分に認定されると給付制限期間が免除され、通常の自己都合退職より早く受給を開始できます。
一般的な自己都合退職では、申請から約2〜3ヶ月の給付制限期間を経てから支給が始まります。
しかし特定理由離職者であれば、7日間の待期期間を経た後すぐに受給が開始されます。
特定理由離職者として認められるためには、医師の診断書を用意してハローワークに提出する必要があります。
診断書には、うつ病の診断名、症状の経過、仕事を継続することが困難だった理由などを具体的に記載してもらいましょう。
- 特定理由離職者のメリット:給付制限期間が免除される
- 被保険者期間の要件:退職前1年間で6ヶ月以上あればOK
- 必要書類:医師の診断書(病名・症状・就労困難な理由を明記)
うつ病で退職しても失業保険がもらえないケース
うつ病で退職したからといって、必ずしも失業保険を受給できるわけではありません。
いくつかの条件に当てはまると、残念ながら受給対象外となってしまいます。
ここでは失業保険がもらえない代表的なケースを確認しておきましょう。
事前に自分の状況を把握しておくことで、適切な制度を選択できるようになります。
症状が重く働ける状態にない場合
失業保険の受給条件には「就労可能であること」が含まれています。
つまりうつ病の症状が重く、すぐに働ける状態にない場合は失業保険の対象外となります。
失業保険はあくまで「働きたいのに仕事が見つからない状態」を支援する制度だからです。
療養に専念する必要がある段階では、代わりに傷病手当金の受給を検討しましょう。
傷病手当金は在職中から申請でき、退職後も継続して受け取ることができます。
症状が回復してから改めて失業保険を申請するという流れが一般的です。
なお失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、病気療養のために働けない期間がある場合は最大3年間まで延長できます。
延長手続きをしておけば、治療に専念した後でも失業保険を受給できる権利を保持できます。
雇用保険の加入期間が足りない場合
失業保険を受給するには、一定以上の雇用保険加入期間が必要です。
原則として退職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が求められます。
ただし特定理由離職者に該当する場合は、退職前1年間で6ヶ月以上の加入期間があれば受給資格を得られます。
被保険者期間をカウントする際には注意点があります。
1ヶ月としてカウントされるのは、その月に11日以上出勤しているか、80時間以上就労している場合です。
うつ病で休みがちだった期間は、この条件を満たさずカウントされない可能性があります。
- 通常の受給要件:退職前2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上
- 特定理由離職者:退職前1年間で被保険者期間が通算6ヶ月以上
- 1ヶ月のカウント条件:11日以上出勤または80時間以上就労
うつ病で退職した場合にもらえる失業保険の金額
実際にいくら受け取れるのかは、退職を考える上で非常に気になるポイントでしょう。
失業保険の金額は退職前の給与と給付日数によって決まります。
ここでは具体的な計算方法と、300日受給した場合のシミュレーションを紹介します。
自分がどのくらいの金額を受け取れるか、おおよその目安を把握しておきましょう。
失業保険の計算方法
失業保険の支給総額は「基本手当日額×給付日数」で計算します。
基本手当日額とは、1日あたりに受け取れる金額のことです。
この基本手当日額は「賃金日額×給付率(50%〜80%)」で算出されます。
賃金日額とは、退職前6ヶ月間に支払われた給与の合計を180で割った金額です。
ここでいう給与には基本給のほか、残業代や通勤手当、住宅手当なども含まれます。
ただしボーナスや退職金は含まれないので注意してください。
給付率は賃金の低い方ほど高くなるように設計されており、50%〜80%の範囲で変動します。
厚生労働省の発表によると、令和7年8月1日から基本手当日額の上限額が改定されています。
出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
年齢別の基本手当日額の上限
基本手当日額には年齢に応じた上限額が設けられています。
令和7年8月1日以降の上限額は以下の通りです。
| 年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30〜44歳 | 8,060円 |
| 45〜59歳 | 8,870円 |
| 60〜64歳 | 7,623円 |
どれだけ高収入だった方でも、この上限額を超える基本手当日額は支給されません。
逆に基本手当日額の下限額は全年齢共通で2,411円となっています。
上限・下限額は毎年8月に見直されるため、申請時には最新の情報を確認することをおすすめします。
300日受給した場合の総額シミュレーション
就職困難者として認定され、300日間の給付が決定した場合の総額を見てみましょう。
基本手当日額が5,000円の場合、5,000円×300日で約150万円を受け取れます。
基本手当日額が7,000円の場合は、7,000円×300日で約210万円になります。
月収25万円程度だった方の場合、基本手当日額は約5,000〜6,000円前後になることが多いです。
そのため総額としては150万円〜180万円程度が目安となるでしょう。
これだけの金額があれば、焦らずに療養や再就職活動に取り組む経済的な余裕が生まれます。
- 基本手当日額5,000円×300日=約150万円
- 基本手当日額6,000円×300日=約180万円
- 基本手当日額7,000円×300日=約210万円
うつ病で退職して失業保険を受け取るまでの流れ
失業保険を受け取るためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
手続きを間違えると受給が遅れたり、場合によっては受給資格を失ったりすることもあります。
ここでは退職前から受給開始までの流れを順番に解説します。
特にうつ病で就職困難者として申請する場合は、通常の手続きとは異なる点があるので注意しましょう。
①病院でうつ病の診断を受ける
まず最初に行うべきは、医療機関でうつ病の正式な診断を受けることです。
自己判断でうつ病だと思っていても、医師の診断がなければ就職困難者としての申請はできません。
特に重要なのは、退職日より前に病院を受診しておくことです。
退職後に初めて受診した場合、「在職中に発症していた」という証明が困難になります。
診断書には病名だけでなく、症状の経過や就労が困難である理由を具体的に記載してもらいましょう。
曖昧な表現では審査が通らない可能性があるため、医師に詳しく状況を伝えることが大切です。
診断書の発行には費用がかかり、病院によっては発行まで時間を要することもあります。
退職を決めた段階で早めに医師に相談しておくことをおすすめします。
②有給休暇や傷病手当金の利用を検討する
退職前に有給休暇の消化や休職という選択肢がないか確認しましょう。
すぐに退職するのではなく、まずは有給休暇を使って休養を取る方法もあります。
また休職制度を利用すれば、在職したまま傷病手当金を受給しながら療養できます。
傷病手当金は給与の約3分の2に相当する金額が支給される制度です。
健康保険の被保険者期間が退職日まで1年以上あれば、退職後も継続して受給できます。
傷病手当金は支給開始日から通算1年6ヶ月まで受け取ることが可能です。
症状が重い場合は、傷病手当金を受給してから失業保険に切り替えるという流れも検討してみてください。
ただし傷病手当金と失業保険は同時に受給できない点には注意が必要です。
③会社に退職届を提出する
休職や有給消化の選択肢を検討した上で、退職を決意したら退職届を提出します。
退職届には「一身上の都合」と記載すれば問題ありません。
提出のタイミングは会社の就業規則によりますが、一般的には退職希望日の2週間〜1ヶ月前が目安です。
退職届を提出する際、会社側から退職理由を詳しく聞かれることがあるかもしれません。
無理に詳細を伝える必要はありませんが、うつ病が理由であることを伝えておくと離職票の記載に反映される場合があります。
離職票の退職理由は失業保険の申請において重要な要素となるため、実態に合った内容になっているか確認しましょう。
④離職票を受け取り保険の切り替えをする
退職後、会社から離職票が届きます。
離職票は失業保険の申請に必須の書類なので、届いたらすぐに内容を確認してください。
通常は退職から10日〜2週間程度で届きますが、届かない場合は会社に問い合わせましょう。
離職票を受け取ったら、記載されている退職理由が正しいかどうか確認することが重要です。
退職理由によって給付日数や給付制限の有無が変わるため、実態と異なる場合はハローワークで申し出ましょう。
また退職に伴い、健康保険と年金の切り替え手続きも必要です。
国民健康保険への加入手続きは市区町村の窓口で、国民年金への切り替えは年金事務所で行います。
これらの手続きは退職後14日以内に行う必要があるため、早めに対応しましょう。
⑤ハローワークで失業保険の手続きをする
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで失業保険の申請手続きを行います。
持参する書類は以下の通りです。
- 離職票(1・2の両方)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 証明写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
就職困難者として申請する場合は、これらに加えて精神障害者保健福祉手帳または医師の診断書を持参します。
ハローワークの窓口で求職の申し込みを行い、就職困難者としての認定を希望する旨を伝えてください。
その後、雇用保険説明会への参加日程が案内されます。
⑥医師の指示に従いながら求職活動を行う
失業保険を継続して受給するためには、定期的な求職活動が必要です。
ハローワークで指定される失業認定日に出向き、求職活動の実績を報告します。
通常は4週間に2回以上の求職活動実績が求められますが、就職困難者の場合は1回で認められることがあります。
うつ病を抱えながらの求職活動は無理のない範囲で行うことが大切です。
主治医の指示に従い、体調を優先しながら活動しましょう。
求職活動の内容はハローワークでの職業相談や求人への応募、企業説明会への参加などが該当します。
焦って条件の合わない会社に入ってしまうと、再び体調を崩す可能性があります。
300日という長い給付期間を活かして、自分に合った職場をじっくり探しましょう。
うつ病で退職した人が失業保険以外にもらえる可能性があるお金
うつ病で退職した場合、失業保険以外にも受給できる可能性のある制度があります。
経済的な不安を軽減するために、利用できる制度を知っておくことは非常に重要です。
ここでは代表的な3つの制度について解説します。
自分の状況に合った制度を選択し、必要に応じて組み合わせて活用しましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に健康保険から支給される手当です。
支給額は標準報酬日額の3分の2で、給与の約67%に相当します。
支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月までとなっています。
在職中から申請でき、一定の条件を満たせば退職後も継続して受給することが可能です。
退職後も受給するためには、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが条件です。
また退職日時点で傷病手当金を受給しているか、受給できる状態にある必要があります。
失業保険と傷病手当金は同時に受給できないため、どちらを先に受け取るか計画的に考えましょう。
症状が重い時期は傷病手当金を受給し、回復後に失業保険に切り替えるという流れが一般的です。
障害年金
うつ病の症状が長期化し、日常生活や就労に支障をきたす状態が続く場合は障害年金の対象になる可能性があります。
障害年金は国民年金や厚生年金の加入者が、病気や障害によって一定の基準を満たした場合に支給される制度です。
1級から3級までの等級があり、等級に応じて支給額が異なります。
障害基礎年金(国民年金)の場合、1級で年間約99万円、2級で年間約79万円が支給されます(令和5年度時点)。
厚生年金加入者は障害厚生年金も併せて受給できるため、さらに金額が上乗せされます。
障害年金の申請には医師の診断書や病歴・就労状況等申立書などの書類が必要です。
失業保険との同時受給は可能なので、両方の受給資格がある場合は併用することができます。
申請は複雑な面もあるため、年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
生活保護
失業保険や傷病手当金、障害年金などの制度を使っても最低限の生活ができない場合は、生活保護を申請できます。
生活保護は憲法で保障された最低限度の生活を維持するための制度です。
収入や資産が一定の基準を下回っている場合に支給対象となります。
申請は住所地の福祉事務所で行い、資産や収入、扶養義務者の状況などを審査されます。
精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は、生活扶助に障害者加算が適用されます。
生活保護を受給しながら治療に専念し、症状が安定したら就労を目指すという選択肢もあります。
生活保護の申請はハードルが高いと感じる方も多いですが、困ったときのためのセーフティネットです。
まずは福祉事務所に相談してみることをおすすめします。
うつ病で失業保険を受給する際によくある質問
うつ病で失業保険を申請する際には、様々な疑問が出てくるものです。
ここでは多くの方が気になる質問と回答をまとめました。
申請前に確認して、不安を解消しておきましょう。
Q. 失業保険を300日もらうにはどうすればいい?
失業保険を300日間受給するためには、ハローワークで「就職困難者」として認定される必要があります。
認定を受けるための方法は主に2つあります。
1つ目は精神障害者保健福祉手帳を取得して提示する方法です。
2つ目は医師の診断書を準備して、うつ病により就労に制限があることを証明する方法です。
ハローワークでの申請時に就職困難者として扱ってほしい旨を窓口で相談してください。
必要書類が揃っていれば、審査の上で認定される可能性があります。
なお雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は、就職困難者でも給付日数は150日となります。
Q. 失業保険300日給付の金額はいくら?
300日間の給付総額は「基本手当日額×300日」で計算できます。
基本手当日額は退職前6ヶ月間の給与から算出されるため、人によって異なります。
月収25万円程度だった方の場合、基本手当日額は約5,000〜6,000円前後が目安です。
この場合、300日間の総額は約150万円〜180万円程度となります。
月収30万円程度だった方であれば、基本手当日額は約6,000〜7,000円程度になることが多いです。
総額としては約180万円〜210万円程度を受け取れる計算になります。
正確な金額を知りたい場合は、ハローワークで確認するのが確実です。
Q. 障害者の失業保険は支給期間が300日?
就職困難者に認定されると、支給期間は150日、300日、360日のいずれかになります。
具体的な日数は被保険者期間と年齢によって決まります。
被保険者期間が1年未満の場合は年齢に関係なく150日です。
被保険者期間が1年以上あれば、45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日となります。
通常の自己都合退職では最大でも150日程度なので、就職困難者の方がかなり手厚い給付を受けられます。
ただし就職困難者として認定されるには、障害者手帳の所持や医師の診断書による証明が必要です。
Q. うつ病を理由に退職した場合、失業手当はもらえる?
うつ病を理由に退職した場合でも、働ける状態であれば失業保険を受給できます。
自己都合退職であっても、うつ病が原因であれば「特定理由離職者」として認められる可能性があります。
特定理由離職者に該当すれば、通常の自己都合退職にある2〜3ヶ月の給付制限期間が免除されます。
ただし症状が重く、現時点で働ける状態にない場合は失業保険の対象外となります。
その場合は傷病手当金の受給を検討し、症状が回復してから改めて失業保険を申請しましょう。
失業保険の受給期間は延長手続きをすれば最大4年間まで延ばせるため、治療を優先することも可能です。
本記事では、うつ病で失業保険を300日受給するための条件や金額、申請の流れを解説しました。
就職困難者として認定されれば、通常よりも長い期間の給付を受けながら療養と再就職活動に取り組めます。
手続きには医師の診断書など準備が必要ですが、経済的な不安を軽減するためにぜひ活用してください。
不明な点があれば、ハローワークの窓口で相談することをおすすめします。

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