失業保険は一度もらうとどうなる?2回目の受給条件と「リセット」の仕組みを解説

「前に失業保険をもらったことがあるけど、また受け取れるのかな?」

転職や退職を経験した方なら、一度はこんな疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、失業保険は条件を満たせば何度でも受給できます。

ただし、一度受給すると雇用保険の加入期間が「リセット」されるため、すぐに2回目を受け取ることはできません。

この記事では、失業保険を一度もらった後に起こる変化や、2回目以降の受給条件、次にもらえるまでの期間などをわかりやすく解説します。

制度を正しく理解して、将来の退職に備えましょう。

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目次

失業保険を一度もらうと次は受給できない?

「失業保険は一度もらったら終わり」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、実際にはそうではありません。

失業保険には受給回数の上限がなく、条件さえ満たせば2回目・3回目と受け取ることが可能です。

ただし、一度受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるという重要なルールがあります。

このルールを知らないと「また失業したのに受給できない」という事態に陥る可能性があるため、しっかりと理解しておきましょう。

結論|条件を満たせば2回目以降も受給可能

失業保険は、受給回数に上限が設けられていません。

雇用保険制度においても、回数制限に関する規定は存在しません。

つまり、必要な条件を満たしていれば、人生で何度でも失業保険を受け取ることができるのです。

ここでポイントとなるのが「条件を満たせば」という部分です。

失業保険を受給するためには、以下の基本的な条件をクリアする必要があります。

  • 離職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
  • 働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること
  • ハローワークに求職の申し込みをしていること

この条件は1回目でも2回目でも変わりません。

一般の離職者の場合は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」が必要とされています。

つまり、2回目以降の受給においても、新たに雇用保険に加入し、必要な期間を積み上げることが求められるのです。

「リセット」とは何を意味するのか

失業保険における「リセット」とは、受給によって雇用保険の被保険者期間がゼロに戻ることを意味します。

たとえば、10年間同じ会社で働いて雇用保険に加入していた方が退職し、失業保険を受給したとします。

この場合、10年分の被保険者期間はすべてリセットされ、次の就職先での加入期間は0からスタートすることになります。

過去に基本手当や再就職手当などを受給したことがある場合、受給前の被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれず、受給後の期間のみがカウントされる仕組みになっています。

このリセットの仕組みがあるからこそ、一度失業保険を受給した後にすぐ退職しても、2回目の給付を受けられないケースが発生するのです。

リセット後に再び受給資格を得るためには、自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間を新たに積み上げる必要があります。

失業保険を一度もらうと次にもらえるのは何年後?

「失業保険をもらった後、次に受給できるのはいつ?」

これは多くの方が気になるポイントではないでしょうか。

結論として、次に失業保険を受給できるまでの期間は退職理由によって異なります。

自己都合退職の場合は最短でも約1年後、会社都合退職や特定理由離職者の場合は最短6ヶ月後から受給資格が発生します。

ここでは、退職理由別に詳しく解説していきます。

自己都合退職の場合|最短でも約1年後

自己都合で退職した場合、失業保険を再び受給するためには、離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

つまり、最低でも1年間は雇用保険に加入して働く必要があるということです。

さらに、自己都合退職には「給付制限期間」が設けられています。

2025年4月の法改正により、給付制限期間は以下のように変更されました。

給付制限期間(2025年4月以降)
退職回数給付制限期間
1回目・2回目1ヶ月
5年以内に3回以上3ヶ月

この給付制限期間は、ハローワークで求職申し込みをしてから7日間の待機期間を経た後に始まります。

つまり、自己都合退職で2回目の失業保険を受給する場合、現実的なスケジュールとしては以下のようになります。

  • 再就職して雇用保険に加入(最低12ヶ月間)
  • 退職してハローワークで手続き
  • 待機期間7日間
  • 給付制限期間1ヶ月(5年以内3回目以降は3ヶ月)
  • 失業認定後、約5営業日で初回給付

したがって、再就職してから失業保険を受け取るまでには、最短でも約1年2ヶ月程度かかると考えておきましょう。

会社都合退職・特定理由離職者の場合|最短6ヶ月後

会社都合で退職した方や、特定理由離職者に該当する方は、より短い期間で失業保険を受給できます。

これらの方は、離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。

特定受給資格者・特定理由離職者とは、以下のような方を指します。

  • 倒産や解雇によって離職した方
  • 雇止めにより離職した方
  • 病気やケガで働けなくなった方
  • 家族の介護が必要になった方
  • 配偶者の転勤に伴い離職した方

特定受給資格者・特定理由離職者は給付日数も一般の離職者より手厚く、年齢や被保険者期間によっては最大330日の基本手当を受けられる場合があります。

また、会社都合退職や特定理由離職者には給付制限期間がありません。

7日間の待機期間が終われば、すぐに失業保険の支給が始まります。

つまり、再就職先を会社都合で退職した場合、最短6ヶ月と7日程度で2回目の失業保険を受け取れる可能性があるのです。

失業保険を一度もらうメリットとデメリット

失業保険を受給するかどうかは、単に「もらえるからもらう」と考えるのではなく、メリットとデメリットを理解した上で判断することが大切です。

ここでは、失業保険を一度もらうことで得られるメリットと、注意すべきデメリットについて詳しく解説します。

メリット|求職活動中の生活費を確保できる

失業保険の最大のメリットは、収入がない期間でも生活費を確保できることです。

退職後は収入が途絶えるため、貯金を切り崩しながら転職活動をすることになります。

しかし、失業保険を受給できれば、経済的な不安を軽減しながら、じっくりと次の仕事を探すことができます。

失業保険でもらえる金額は、離職前の給与を基に計算されます。

基本手当日額は離職前6か月間の賃金合計を180で割った「賃金日額」の約50~80%とされています。

給付日数は退職理由や雇用保険の加入期間によって異なりますが、自己都合退職の場合の目安は以下の通りです。

自己都合退職の給付日数
被保険者期間給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

たとえば、月収25万円で10年以上勤務していた方が自己都合退職した場合、基本手当日額は約5,000円前後、給付日数は120日となり、総額約60万円を受け取れる計算になります。

この金額があれば、約4ヶ月間は最低限の生活を維持しながら転職活動に集中できるでしょう。

デメリット|雇用保険の加入期間がリセットされる

失業保険を受給することの最大のデメリットは、雇用保険の加入期間がリセットされることです。

先述の通り、失業保険を一度受け取ると、それまで積み上げてきた被保険者期間はゼロに戻ります。

これが将来に与える影響は小さくありません。

たとえば、20年以上同じ会社で働いていた方が退職して失業保険を受給した場合を考えてみましょう。

この方の給付日数は150日ですが、リセット後に再就職し、5年で再び退職した場合はどうなるでしょうか。

被保険者期間が5年(10年未満)となるため、給付日数は90日に減ってしまいます。

失業保険は失業中の大きな収入源ですが、雇用保険の加入期間によっては受け取らないほうがお得な可能性もあります。

つまり、長期間雇用保険に加入していた実績がリセットされることで、次回の失業時に受け取れる金額が大幅に減ってしまう可能性があるのです。

受給すべきかどうかの判断ポイント

失業保険を受給するかどうかは、個人の状況によって最適な判断が異なります。

以下のポイントを参考に、自分に合った選択をしましょう。

失業保険を受給したほうがよいケース
  • 再就職までに時間がかかりそうな場合
  • 生活費の確保が最優先の場合
  • 転職活動に専念したい場合
失業保険を受給しないほうがよいケース
  • すぐに次の就職先が決まりそうな場合
  • 雇用保険の加入期間を維持したい場合
  • 再就職手当を受け取りたい場合

特に注目したいのが「再就職手当」の存在です。

再就職手当とは、失業保険の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。

給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は支給残日数の70%、3分の1以上を残して再就職した場合は60%が支給されます。

早期に再就職が決まりそうな方は、失業保険を満額もらうよりも、再就職手当を活用したほうがトータルでお得になる場合があります。

失業保険を2回目以降に受給するための条件

失業保険を2回目以降に受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

これらの条件を事前に理解しておくことで、次の失業時にも慌てずに対応できるようになります。

ここでは、具体的な受給条件を詳しく解説していきます。

雇用保険への加入期間を再び満たす必要がある

2回目以降の失業保険を受給するための最も重要な条件は、雇用保険の被保険者期間を再び満たすことです。

退職理由によって必要な期間が異なるため、以下の表で確認しておきましょう。

退職理由別の必要な被保険者期間
退職理由必要な被保険者期間算定期間
自己都合退職12ヶ月以上離職前2年間
会社都合退職6ヶ月以上離職前1年間
特定理由離職者6ヶ月以上離職前1年間

被保険者期間の計算には重要なルールがあります。

1ヶ月にカウントされるのは「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」または「労働時間が80時間以上ある月」とされています。

つまり、パートやアルバイトであっても、月11日以上勤務していれば被保険者期間としてカウントされます。

逆に、休職や欠勤が多く11日未満の勤務となった月は、被保険者期間に含まれないので注意が必要です。

離職前2年以内(または1年以内)の加入期間であること

被保険者期間の条件を満たしていても、その期間が「算定対象期間内」でなければなりません。

自己都合退職の場合は離職前2年間、会社都合退職・特定理由離職者の場合は離職前1年間が算定対象となります。

ここで注意したいのが、雇用保険に加入していない「空白期間」の取り扱いです。

1年を超えて雇用保険に加入していない空白期間がある場合、その前の被保険者期間は合算できません。

たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • A社で8ヶ月勤務→退職→1年3ヶ月間無職→B社で6ヶ月勤務→退職

この場合、A社とB社の間に1年を超える空白期間があるため、A社での被保険者期間は合算できません。

B社の6ヶ月分だけでは自己都合退職の条件(12ヶ月以上)を満たせないため、失業保険を受給できないことになります。

転職活動が長引きそうな場合は、空白期間が1年を超えないように計画を立てることが重要です。

求職活動ができる状態であること

失業保険を受給するためには、「働く意思と能力がある」ことが前提となります。

単に仕事がないだけでなく、積極的に求職活動を行っていることが求められるのです。

具体的には、以下のような状態にある方は失業保険を受給できません。

  • 妊娠・出産・育児のため、すぐに働けない方
  • 病気やケガの療養中で、就労が困難な方
  • 親族の介護に専念している方
  • 学業に専念している方

ただし、これらの理由で働けない場合でも、「受給期間の延長申請」を行うことで、働ける状態になってから失業保険を受け取ることが可能です。

病気やケガ、妊娠・出産・育児などで求職活動ができない場合、受給期間の延長が認められることがあります。

延長申請をしておけば、最大4年間まで受給期間を延ばすことができます。

将来的に働く意思がある方は、延長申請を忘れずに行いましょう。

失業保険を一度もらうと損する?得する?ケース別に解説

「失業保険は満額もらったほうが得」と考えている方は少なくありません。

しかし、実際にはケースによって最適な判断が異なります。

ここでは、失業保険を受給する場合としない場合のメリット・デメリットを比較し、ケース別に解説します。

「満額もらったほうが得」とは限らない理由

失業保険を全額もらいきることが、必ずしも経済的に得とは限りません。

その理由は大きく分けて2つあります。

1つ目は「再就職手当」の存在です。

先述の通り、早期に再就職すれば失業保険の代わりに再就職手当を受け取ることができます。

再就職手当の計算式は「基本手当日額×60%(70%)×支給残日数」です。

給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は70%、3分の1以上を残した場合は60%が支給されます。

失業保険を満額もらうよりも総額は少なくなりますが、早期に収入を得られるメリットがあります。

2つ目は「キャリアブランク」の問題です。

失業期間が長くなると、履歴書上のブランクが目立ち、転職活動で不利になる可能性があります。

特に30代後半以降の方は、長期のブランクがキャリアに与える影響を慎重に考慮すべきでしょう。

受給せずに再就職するメリット

失業保険を受給せずに再就職することには、意外なメリットがあります。

最大のメリットは、雇用保険の加入期間がリセットされないことです。

前の会社を退職してから1年以内に再就職し、その間に失業保険を受給していなければ、被保険者期間を通算できる場合があります。

たとえば、A社で15年勤務して退職し、失業保険を受給せずにB社に再就職した場合を考えてみましょう。

B社で5年勤務した後に退職すれば、通算20年以上の被保険者期間として認められる可能性があります。

この場合、給付日数は150日となり、10年未満(90日)と比較して大幅に増えます。

将来的に長期の転職活動が必要になる可能性がある方は、加入期間を維持することも選択肢の一つです。

受給したほうがよいケース

一方で、以下のようなケースでは失業保険を積極的に活用すべきでしょう。

再就職までに時間がかかりそうな場合

希望する職種や条件が限られている場合、転職活動が長期化する可能性があります。

貯金に不安がある方は、失業保険を受給しながらじっくり探すことをおすすめします。

生活費の確保が最優先の場合

扶養家族がいる方や、住宅ローンなどの固定費がある方は、収入の確保が最優先です。

失業保険は離職前の給与の50~80%程度を受け取れるため、生活の安定に大きく貢献します。

キャリアチェンジを検討している場合

異業種への転職や、資格取得を目指している場合は、準備期間が必要です。

2025年4月からは、教育訓練を受講することで給付制限期間が解除される制度も始まりました。

離職日前1年以内に厚生労働省が定める教育訓練を受講していた場合、給付制限期間が撤廃されます。

スキルアップを目指す方にとっては、失業保険と教育訓練を組み合わせることで、より有利な転職活動が可能になるでしょう。

失業保険を一度もらった後にやるべきこと

失業保険を受給した後、再就職したらそれで終わりではありません。

次の失業に備えて、いくつかの確認事項があります。

ここでは、失業保険を一度もらった後にやるべきことを解説します。

再就職先で雇用保険に加入しているか確認する

再就職後、まず確認すべきは雇用保険への加入状況です。

雇用保険は、一定の条件を満たす労働者を雇用する事業主に加入義務があります。

しかし、中には雇用保険に加入していない会社や、加入手続きを怠っている会社も存在します。

雇用保険の加入条件は以下の通りです。

  • 週20時間以上の勤務であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも雇用保険の対象となります。

加入しているかどうかは、以下の方法で確認できます。

  • 給与明細で「雇用保険料」が控除されているか確認する
  • 「雇用保険被保険者証」を会社から受け取っているか確認する
  • ハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出して照会する

65歳以上の方を対象とした「マルチジョブホルダー制度」では、複数の事業所での労働時間を合算して雇用保険に加入することも可能です。

雇用保険に加入していないと、次に失業した際に失業保険を受け取れません。

入社後早めに確認しておきましょう。

離職票は必ず保管しておく

退職時に受け取る「離職票」は、大切に保管しておきましょう。

離職票には、被保険者番号や退職理由、離職前の賃金などの重要な情報が記載されています。

将来、失業保険の申請時に前職との被保険者期間を合算する際、離職票が必要になる場合があります。

被保険者期間の合計が10年以上になる場合は、給付日数が増える可能性があるため、複数の離職票をまとめて提出することが重要です。

また、2025年1月からは、離職票をマイナポータルで受け取ることも可能になりました。

紙の離職票を紛失した場合でも、電子データで確認できる可能性があります。

いずれにしても、退職時の書類は最低でも2年間は保管しておくことをおすすめします。

失業保険を一度もらうと気になるQ&A

最後に、失業保険を一度もらった方からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 失業手当を一度受給すると次に受け取れるのは何年後?

A. 最短で6ヶ月〜1年後です。

退職理由によって必要な被保険者期間が異なります。

  • 自己都合退職の場合:12ヶ月以上の加入が必要(最短約1年後)
  • 会社都合・特定理由離職の場合:6ヶ月以上の加入が必要(最短約6ヶ月後)

「何年後」という画一的な決まりはなく、被保険者期間の条件を満たした時点で再び受給資格が発生します。

Q. 失業保険は生涯で何回でももらえる?

A. はい、受給回数に上限はありません。

失業保険は、条件を満たせば何度でも受給できる制度です。

再受給には雇用保険の加入期間という条件を都度満たす必要があります。

ただし、5年以内に3回以上自己都合退職をすると、給付制限期間が3ヶ月に延長される点には注意が必要です。

Q. 一度受給した後、再び失業したらまたもらえる?

A. はい、加入期間の条件を満たせばまたもらえます。

前回の受給履歴が次回の受給を妨げることはありません。

失業保険は一度もらうと加入期間がリセットされますが、新しい職場で再び条件を満たせば受給できます。

ただし、再就職先での加入期間が短いと、条件を満たせない可能性があります。

自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合の場合は6ヶ月以上の加入期間が必要です。

Q. 失業保険は全額もらいきったほうがお得?

A. 一概には言えません。

状況によって最適な判断は異なります。

再就職手当は失業保険の受給資格を持つ方が早期に安定した職業に就いた場合に支給され、再就職時期が早いほど給付率が高くなります。

失業保険を満額もらうメリットとデメリットを比較すると、以下のようになります。

満額受給 vs 早期再就職の比較
観点満額受給早期再就職+再就職手当
受け取る総額多い場合が多いやや少ない
収入を得るまでの期間長い短い
キャリアへの影響ブランクが長くなるブランクが短い
雇用保険の加入期間リセットされるリセットされる

早期に良い求人が見つかった場合は、再就職手当を活用して早めに再就職することも賢い選択です。

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