失業保険を受給中の方にとって、国民健康保険料がいくらになるのか気になるポイントではないでしょうか。
退職後は収入が減るため、毎月の固定費である保険料の負担は大きな不安要素です。
実は、失業保険を受給している方は国民健康保険料を大幅に抑えられる軽減制度が利用できます。
本記事では、失業保険受給中の国民健康保険料がいくらになるのか、具体的な計算方法や軽減制度の仕組み、申請手順までわかりやすく解説します。
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失業保険受給中の国民健康保険料はいくらかかる?
退職後に国民健康保険へ加入すると、前年の所得をもとに保険料が算出されます。
そのため、会社員時代の収入が高かった方ほど保険料も高額になりがちです。
たとえば年収400万円だった方が退職した場合、自治体によっては年間30万円以上の保険料を請求されることも珍しくありません。
ただし、失業保険の受給者には保険料を軽減できる制度があり、通常よりも負担を抑えられる可能性があります。
この軽減制度を活用すれば、保険料を最大で約7割も減らせるケースがあるのです。
国民健康保険料の計算の仕組み
国民健康保険料は、複数の要素を組み合わせて計算される仕組みになっています。
まず保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3つの区分で構成されています。
40歳未満の方は介護分がかからないため、医療分と支援金分の合計が保険料となります。
各区分はさらに以下の計算方式で算出されます。
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得割 | 前年所得に応じて負担する金額 |
| 均等割 | 加入者1人あたりに課される金額 |
| 平等割 | 1世帯あたりに課される金額 |
| 資産割 | 固定資産税額に応じた金額(廃止する自治体が増加中) |
現在は税負担の公平性の観点から、多くの自治体で「所得割+均等割」の2方式、または「所得割+均等割+平等割」の3方式が採用されています。
所得割の計算では、前年の総所得金額から住民税基礎控除額の43万円を差し引いた「賦課基準額」に、自治体ごとの保険料率を掛けて算出します。
ここで重要なのは、社会保険料控除や医療費控除などの各種所得控除は適用されないという点です。
前年所得が高いと保険料が跳ね上がる理由
退職後に国民健康保険料が高額になる理由は、前年の給与所得がそのまま計算のベースになるためです。
たとえば3月に退職した場合、その年度の保険料は前年1月〜12月のフルタイムで働いていた時の年収で計算されます。
退職後に収入がなくなっても、保険料の計算には一切反映されません。
会社員時代は健康保険料を会社と折半で負担していましたが、国民健康保険では全額自己負担となります。
この違いも、退職後の負担感が大きくなる要因のひとつです。
具体的にどのくらい違うのか、年収400万円の方を例に見てみましょう。
| 項目 | 会社員時代(協会けんぽ) | 退職後(国民健康保険) |
|---|---|---|
| 保険料負担 | 会社と折半 | 全額自己負担 |
| 年間保険料目安 | 約20万円(自己負担分) | 約35〜40万円 |
| 月額換算 | 約1.7万円 | 約3〜3.5万円 |
※保険料は自治体や年齢によって異なります
このように、同じ年収でも退職後は保険料負担が2倍近くに増える可能性があります。
だからこそ、次の章で解説する軽減制度の活用が重要になってくるのです。
失業保険受給中に使える国民健康保険料の軽減制度とは
倒産や解雇などで職を失った方を対象に、国民健康保険料を軽減できる「非自発的失業者に係る軽減制度」があります。
この制度は平成22年4月から始まったもので、厚生労働省が全国のハローワークを通じて周知を行っています。
参考:厚生労働省「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について」
自己都合退職の方でも、一定の条件を満たせば対象となる場合があります。
制度を利用するには申請が必要ですので、条件に当てはまるかどうかしっかり確認しておきましょう。
軽減制度の対象となる人の条件
軽減制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
世田谷区の公式サイトによると、対象となる方の条件は以下のとおりです。
- 離職日時点の年齢が65歳未満であること
- 雇用保険の受給資格があること
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に特定の離職理由コードが記載されていること
ここでポイントとなるのが「離職理由コード」です。
雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄に記載されている2桁の数字で判断されます。
対象となる離職理由コードは以下のとおりです。
| 区分 | 離職理由コード |
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
| 特定理由離職者 | 23・33・34 |
特定受給資格者とは、倒産や解雇によって離職を余儀なくされた方を指します。
特定理由離職者には、雇い止めや正当な理由のある自己都合退職が該当します。
なお、高年齢受給資格者(受給資格者証に「高」と記載)や特例受給資格者(「特」と記載)は対象外となりますのでご注意ください。
どのくらい軽減されるのか
軽減制度を利用すると、前年の給与所得を「100分の30」として保険料が計算されます。
つまり、給与所得が実際の約3割として扱われるため、所得割部分が大幅に減額されるのです。
中野区の公式サイトでは、この軽減効果について以下のように説明されています。
「対象者の前年の給与所得のみを100分の30に減額して計算します。」
参考:中野区「非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます」
具体的な軽減効果を年収400万円の方で試算してみましょう。
| 項目 | 軽減なし | 軽減あり |
|---|---|---|
| 前年給与所得 | 276万円 | 82.8万円(30%換算) |
| 賦課基準額 | 233万円 | 39.8万円 |
| 年間保険料目安 | 約35万円 | 約12万円 |
| 軽減効果 | ― | 約23万円の節約 |
※東京都23区の平均的な保険料率で試算。実際の金額は自治体により異なります。
このように、軽減制度を活用することで年間20万円以上の節約になるケースも珍しくありません。
ただし、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得など)は軽減対象外となる点に注意が必要です。
軽減が適用される期間
軽減制度が適用される期間は、「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」と定められています。
墨田区の公式サイトでは、具体例として以下のように説明されています。
「(例)令和7年3月31日に離職した場合は、令和7年4月から令和9年3月までが対象」
つまり、離職時期によっては最大で約2年間、軽減措置を受けられる可能性があります。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 再就職して別の健康保険に加入すると、その時点で軽減は終了する
- 軽減期間中に再び離職して国保に加入した場合は、残りの期間について再度軽減を受けられる
- 届出が離職から1年以上遅れると、遡って軽減を受けられない場合がある
練馬区の公式サイトによると、軽減期間内に就職・離職を繰り返した場合でも、新たな雇用保険の受給資格が発生していなければ、当初の軽減期間内で再度軽減が適用されます。
失業保険受給中の国民健康保険料を計算してみよう【具体例】
実際にどのくらいの金額になるのか、年収別に計算例を紹介します。
保険料は自治体によって異なりますが、おおよその目安として参考にしてください。
計算にあたっては、東京都の平均的な保険料率を使用しています。
年収400万円で退職した場合のシミュレーション
年収400万円(給与所得276万円)の40歳未満・単身世帯の方が退職した場合を計算してみましょう。
まず、軽減制度を利用しない場合の保険料を算出します。
賦課基準額は「給与所得276万円 − 基礎控除43万円 = 233万円」となります。
| 区分 | 所得割(料率) | 均等割 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 233万円×7.7%≒179,410円 | 47,300円 | 226,710円 |
| 支援金分 | 233万円×2.7%≒62,910円 | 16,800円 | 79,710円 |
| 合計 | ― | ― | 約30.6万円 |
次に、軽減制度を利用した場合を計算します。
給与所得が30%に軽減されるため、賦課基準額は「276万円×30% − 43万円 = 39.8万円」となります。
| 区分 | 所得割(料率) | 均等割 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 39.8万円×7.7%≒30,646円 | 47,300円 | 77,946円 |
| 支援金分 | 39.8万円×2.7%≒10,746円 | 16,800円 | 27,546円 |
| 合計 | ― | ― | 約10.5万円 |
軽減制度を利用することで、年間約20万円もの節約になります。
月額に換算すると、軽減なしで約2.5万円、軽減ありで約8,800円という計算です。
年収300万円・年収500万円のケース比較
所得が異なると、保険料や軽減効果にどのような違いが出るのでしょうか。
年収別に比較してみましょう。
| 年収 | 給与所得 | 軽減なし年額 | 軽減あり年額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 202万円 | 約23万円 | 約9万円 | 約14万円 |
| 400万円 | 276万円 | 約31万円 | 約10.5万円 | 約20.5万円 |
| 500万円 | 356万円 | 約39万円 | 約12万円 | 約27万円 |
※40歳未満・単身世帯の場合。自治体により金額は異なります。
このように、前年の年収が高いほど軽減効果も大きくなります。
年収500万円の方であれば、軽減制度を使うことで年間27万円以上の負担軽減が期待できます。
申請を忘れると大きな損失になりますので、対象となる方は必ず手続きを行いましょう。
国民健康保険料の軽減を受けるための申請方法
軽減制度を利用するには、自分で申請手続きを行う必要があります。
自動適用ではないため、忘れずに手続きしましょう。
申請は比較的簡単で、必要書類を揃えて窓口に提出するだけです。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は自治体によって若干異なりますが、基本的には以下のものを用意します。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本)
- 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑(自治体によっては不要)
雇用保険受給資格者証は、ハローワークで失業認定を受けると交付される書類です。
まだ交付されていない場合は、ハローワークでの手続きを先に済ませてから申請しましょう。
練馬区では、郵送での申請も受け付けています。
「非自発的失業者軽減制度の申請は郵送でも出来ます。次の3点を、『〒176‐8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所こくほ資格係』宛てに郵送してください。」
郵送の場合は、個人情報を含む書類のため特定記録郵便か簡易書留の利用が推奨されています。
申請先と手続きの流れ
申請先は、お住まいの市区町村役所の国民健康保険担当窓口です。
一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
- ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取る
- 必要書類を揃える
- 市区町村役所の国保窓口で申請書を記入・提出
- 後日、軽減後の保険料が記載された通知書が届く
世田谷区や大阪市など、オンライン(電子申請)に対応している自治体も増えています。
「軽減を受けるためには窓口、郵送、オンライン(電子申請)いずれかの届出が必要です。」
申請から適用までは通常1〜2週間程度かかります。
すでに保険料を納付している場合は、軽減分が後日還付されることもあります。
失業保険受給中に国民健康保険へ切り替えるベストなタイミング
退職後は速やかに国民健康保険への切り替えが必要です。
手続きが遅れると不利益を被る可能性がありますので、スケジュールを確認しておきましょう。
退職後14日以内が原則
健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に届出を行うのが原則です。
届出が遅れた場合でも、国民健康保険の資格は退職日の翌日に遡って発生します。
つまり、届出が遅れると遡った分の保険料をまとめて請求されることになります。
届出が大幅に遅れた場合のデメリットは以下のとおりです。
- 遡って保険料が発生し、まとまった金額を一度に支払う必要がある
- 届出前に病院にかかった場合、医療費が全額自己負担になる可能性がある
- 軽減制度の申請も遅れると、一部遡って適用できない場合がある
松山市の公式サイトでは、軽減申請の期限について以下のように説明しています。
「離職日の翌日から2年度以内であれば、遡って軽減を適用することとされています。」
退職後はできるだけ早く、国保への加入手続きと軽減申請を同時に行うことをおすすめします。
任意継続と国民健康保険どちらが安いか比較する方法
退職後の健康保険の選択肢として、「国民健康保険」と「任意継続保険」があります。
任意継続とは、退職前に加入していた健康保険を最長2年間継続できる制度です。
どちらが安くなるかは、年収や家族構成、自治体によって異なります。
| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続保険 |
|---|---|---|
| 保険料計算 | 前年所得ベース | 退職時の標準報酬月額ベース |
| 軽減制度 | 非自発的失業者向けあり | なし |
| 扶養家族 | 人数分の保険料が発生 | 扶養家族の保険料は無料 |
| 加入期間 | 制限なし | 最長2年間 |
非自発的失業者の軽減制度が使える方は、国民健康保険の方が安くなるケースが多いです。
一方、扶養家族が多い場合や自己都合退職の場合は、任意継続の方が有利になることもあります。
どちらを選ぶべきか迷ったら、以下の手順で比較してみましょう。
- 任意継続の保険料は、退職前の健康保険組合または協会けんぽに確認する
- 国民健康保険料は、お住まいの市区町村役所で試算してもらう
- 軽減制度が適用できるか確認し、適用後の保険料で比較する
なお、任意継続を選んだ場合は、途中で国民健康保険に切り替えることも可能です。
失業保険と国民健康保険に関するよくある質問
失業保険受給中の国民健康保険料の目安は?
受給中の保険料は、軽減制度を活用すれば前年給与所得の30%を基準に計算されます。
年収や自治体によって異なりますが、月額数千円〜1万円台に抑えられるケースが多いです。
たとえば年収400万円の方が軽減制度を利用した場合、月額約8,000〜10,000円程度が目安となります。
失業手当を受け取っている期間の健康保険の扱いは?
退職後は会社の健康保険から脱退するため、以下のいずれかを選ぶ必要があります。
- 国民健康保険に加入する
- 家族の扶養に入る
- 任意継続保険を利用する
失業手当は健康保険の扶養判定において「収入」として扱われます。
日本アイ・ビー・エム健康保険組合のQ&Aによると、失業給付も収入に含まれるとされています。
「課税・非課税にかかわらず、継続して得られるものはすべて『収入』となります。障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付等、非課税のものも『収入』です。」
失業手当の日額が3,612円以上(年収換算で約130万円以上)の場合、扶養に入ることはできません。
その場合は国民健康保険への加入が必要です。
失業中の国民健康保険料の支払いはどうすればいい?
保険料は、納付書が届いたら期限内に金融機関やコンビニで支払います。
口座振替の手続きをすれば、毎月自動的に引き落とされるので便利です。
支払いが難しい場合は、以下の対応方法があります。
- 非自発的失業者向けの軽減制度を申請する
- 市区町村役所の窓口で分割納付の相談をする
- 所得が大幅に減少した場合は減免制度を利用する
保険料を滞納すると、医療費が全額自己負担になったり、差し押さえの対象になったりする可能性があります。
支払いが困難な場合は、放置せずに早めに相談することが大切です。
失業保険をもらいながら国民健康保険料を減額する方法は?
非自発的失業者向けの軽減制度を申請することで、保険料を大幅に減額できます。
手続きの流れをまとめると以下のとおりです。
- ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取る
- 離職理由コードが軽減対象か確認する(11・12・21・22・23・31・32・33・34)
- 雇用保険受給資格者証と保険証を持参して市区町村窓口で申請する
- 軽減後の保険料通知書を受け取る
申請は自動では行われませんので、必ず自分で手続きを行いましょう。
失業保険受給中の国民健康保険料の負担を減らすなら「マルナゲ」にご相談ください
国民健康保険料の軽減制度を活用すれば、失業期間中の負担を大きく減らせます。
年収400万円の方であれば、年間約20万円もの節約が可能です。
ただし、手続きには複数の書類が必要で、申請先や必要書類が自治体によって異なる場合もあります。
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面倒な手続きを専門家に任せて、安心して次のステップに進みましょう。

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