65歳以上で退職を検討している方へ向けて、高年齢求職者給付金がいくらもらえるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、高年齢求職者給付金の計算ツールを使って、あなたの受給額と支給日を簡単にシミュレーションできます。
さらに、計算に必要な基本手当日額の仕組みや、受給条件についてもわかりやすく解説します。
「退職給付金申請代行マルナゲ」では、高年齢求職者給付金をはじめとする複雑な給付金申請をプロが代行サポートいたします。
- 申請手続きが複雑でわからない方
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高年齢求職者給付金の計算ツール|受給額と支給日をシミュレーション
受給額と支給日をシミュレーション
令和7年8月1日改定対応- 月収は基本給+残業手当+通勤手当などを含む税込総支給額
- 賞与・一時金は含めないでください
- 加入期間は離職票で確認できます
–
• この計算結果はあくまで目安です。実際の支給額はハローワークでの認定によって決定されます。
• より正確な金額を知りたい場合は、離職票を持参してハローワークで相談されることをおすすめします。
• 高年齢求職者給付金は一時金として一括支給されます。
高年齢求職者給付金がいくらもらえるのか、すぐに知りたい方のために計算ツールをご用意しました。
上記の計算ツールに「退職前6ヶ月の平均月収」と「雇用保険の加入期間」を入力するだけで、あなたの受給予定額と振込時期の目安がわかります。
この計算ツールは、令和7年8月1日に改定された最新の基本手当日額に対応しています。
入力する月収は、基本給だけでなく残業手当や通勤手当なども含めた税込みの総支給額を入れてください。
ただし、賞与や臨時の一時金は計算に含めないようご注意ください。
| 入力項目 | 入力のポイント |
|---|---|
| 平均月収 | 退職前6ヶ月の総支給額(税込・手当込み・賞与除く) |
| 加入期間 | 雇用保険に加入していた期間(離職票で確認可能) |
| 退職日 | 支給時期の目安を知りたい場合に入力 |
計算結果はあくまで目安であり、実際の支給額はハローワークでの認定によって決定されます。
より正確な金額を知りたい場合は、離職票を持参してハローワークで相談されることをおすすめします。
高年齢求職者給付金の計算に必要な「基本手当日額」の算出方法
高年齢求職者給付金の金額は「基本手当日額 × 支給日数」という計算式で算出されます。
つまり、受給額を知るためには、まず1日あたりの給付額である「基本手当日額」を正しく計算する必要があります。
基本手当日額は、あなたが退職前にもらっていた賃金をもとに、一定の給付率をかけて計算される仕組みです。
この計算方法は雇用保険制度によって細かく定められており、賃金が高い方ほど給付率が低くなるよう設計されています。
賃金日額の計算式と対象となる収入
基本手当日額を計算するための第一歩は「賃金日額」を求めることです。
賃金日額とは、退職前6ヶ月間に受け取った賃金の合計を180日で割った金額のことを指します。
計算式で表すと以下のようになります。
賃金日額 = 退職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
ここで注意したいのは、賃金日額の計算に含める収入と含めない収入があるという点です。
計算に含める収入としては、基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当などの毎月決まって支払われるものが該当します。
一方、賞与(ボーナス)や退職金、慶弔見舞金などの臨時的な収入は計算に含めません。
たとえば、退職前6ヶ月の月収がすべて25万円だった場合、賃金日額は「25万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約8,333円」となります。
賃金日額とは、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額です。
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」
基本手当日額の給付率(50〜80%)の決まり方
賃金日額が計算できたら、次に給付率をかけて基本手当日額を算出します。
65歳以上の高年齢求職者給付金では、29歳以下の方と同じ計算表が適用される仕組みになっています。
給付率は賃金日額の金額によって50%〜80%の範囲で変動し、賃金が低い方ほど高い給付率が適用されます。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014円以上〜5,340円未満 | 80% | 2,411円〜4,271円 |
| 5,340円以上〜13,140円以下 | 80%〜50% | 4,272円〜6,570円 |
| 13,140円超〜14,510円以下 | 50% | 6,570円〜7,255円 |
| 14,510円超 | ー | 7,255円(上限額) |
この表からわかるように、賃金日額が5,340円未満と低い場合は給付率80%が適用され、手厚い保障を受けられます。
逆に、賃金日額が高くなるにつれて給付率は段階的に下がっていき、13,140円を超えると一律50%となります。
高年齢求職者給付金の最低日額と上限額はいくら?
基本手当日額には、賃金日額と同様に下限額と上限額が設けられています。
令和7年8月1日からの改定では、基本手当日額の下限額は全年齢共通で2,411円に引き上げられました。
上限額については、65歳以上の方は29歳以下と同じ区分が適用されるため7,255円となります。
| 区分 | 改定前 | 改定後(令和7年8月1日〜) |
|---|---|---|
| 基本手当日額の下限額 | 2,295円 | 2,411円(+116円) |
| 基本手当日額の上限額 | 7,065円 | 7,255円(+190円) |
| 賃金日額の下限額 | 2,869円 | 3,014円 |
| 賃金日額の上限額 | 14,130円 | 14,510円 |
これらの上限・下限は、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額をもとに見直されます。
つまり、パートやアルバイトで収入が少なかった方でも、最低2,411円の日額は保障されるということです。
高年齢求職者給付金は何歳から対象?受給できる3つの条件
高年齢求職者給付金を受け取るためには、3つの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件は通常の失業保険(基本手当)とは異なる部分もあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
以下では、それぞれの条件について詳しく解説していきます。
65歳以上であること
高年齢求職者給付金の第一の条件は、離職時点で65歳以上であることです。
64歳以下で退職した場合は、高年齢求職者給付金ではなく通常の失業保険(基本手当)の対象となります。
ここで注意したいのは、法律上「65歳に達した日」は誕生日の前日とみなされるという点です。
たとえば4月1日生まれの方は、3月31日に65歳に達したものとして扱われます。
- 65歳の誕生日の前日以降に退職 → 高年齢求職者給付金の対象
- 65歳の誕生日の2日前までに退職 → 通常の失業保険(基本手当)の対象
この年齢の境目は受給額に大きく影響するため、退職時期を検討している方は慎重に判断することをおすすめします。
なお、高年齢求職者給付金には年齢の上限がないため、70代や80代であっても条件を満たせば受給できます。
雇用保険の加入期間が通算6ヵ月以上あること
2つ目の条件は、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上あることです。
通常の失業保険では「2年間で12ヵ月以上」の加入期間が必要ですが、高年齢求職者給付金は条件が緩和されています。
ポイントは「通算」という言葉で、連続している必要はありません。
たとえば、1年間のうちに転職をして雇用が一時的に途切れていたとしても、合計で6ヵ月以上あれば条件を満たします。
被保険者期間のカウント方法は以下のとおりです。
- 離職日から1ヵ月ごとに区切った期間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月としてカウント
- 11日以上の月が6ヵ月に満たない場合、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上の月も1ヵ月としてカウント可能
自分の被保険者期間は、退職時に会社から受け取る離職票や、ハローワークで確認することができます。
ハローワークで求職の申し込みをしていること
3つ目の条件は、ハローワークで求職の申し込みを行い「失業の状態」にあることです。
失業の状態とは、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指します。
以下のような方は「失業の状態」とは認められず、給付金を受け取ることができません。
- 病気やケガですぐに働けない方
- 妊娠・出産・育児のため当面働く予定がない方
- 家事や学業に専念する方
- 自営業を始める準備をしている方
- すでに次の就職先が決まっている方
「年金をもらいながら、もう働かなくてもいい」という状態では受給資格がないということです。
ただし、週20時間未満のパートやアルバイトであれば、求職活動を続けながら働くことも可能です。
高年齢求職者給付金の支給日数と金額の早見表
高年齢求職者給付金の支給日数は、雇用保険の被保険者期間によって30日分または50日分のいずれかに決まります。
通常の失業保険が最大330日分まで支給されるのに比べると少なく感じるかもしれませんが、一括で受け取れる点が大きな特徴です。
ここでは、被保険者期間ごとの支給日数と、具体的な金額の目安を解説します。
被保険者期間1年未満の場合(30日分)
雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合、支給日数は30日分となります。
65歳を過ぎてからパートやアルバイトを始めて間もなく退職した場合などが、このケースに該当します。
30日分の給付金額の目安は以下のとおりです。
| 退職前の月収(税込) | 基本手当日額(目安) | 給付金総額(30日分) |
|---|---|---|
| 10万円 | 約2,667円 | 約80,000円 |
| 15万円 | 約4,000円 | 約120,000円 |
| 20万円 | 約4,889円 | 約146,700円 |
| 25万円 | 約5,556円 | 約166,700円 |
被保険者期間が6ヵ月以上あれば受給資格は得られますが、1年以上働いてから退職した方が給付日数は増えます。
退職時期を選べる状況であれば、被保険者期間が1年を超えてから退職することを検討してもよいでしょう。
被保険者期間1年以上の場合(50日分)
雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合、支給日数は50日分に増加します。
定年退職や再雇用期間満了で退職される方の多くは、このケースに該当するはずです。
50日分の給付金額の目安は以下のとおりです。
| 退職前の月収(税込) | 基本手当日額(目安) | 給付金総額(50日分) |
|---|---|---|
| 15万円 | 約4,000円 | 約200,000円 |
| 20万円 | 約4,889円 | 約244,400円 |
| 25万円 | 約5,556円 | 約277,800円 |
| 30万円 | 約5,800円 | 約290,000円 |
| 35万円以上 | 7,255円(上限) | 362,750円(上限) |
被保険者期間が1年以上あれば、20年でも30年でも支給日数は変わらず50日分です。
通常の失業保険のように勤続年数で支給日数が大きく変わることはないため、この点は覚えておきましょう。
【計算例】月収25万円・被保険者期間1年以上のケース
具体的なイメージをつかむために、月収25万円で被保険者期間が1年以上ある方の計算例を見てみましょう。
まず、賃金日額を計算します。
賃金日額 = 25万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約8,333円
次に、この賃金日額に該当する給付率を確認します。
8,333円は「5,340円以上〜13,140円以下」の範囲に入るため、給付率は80%〜50%の間で計算されます。
計算式「y=0.8w-0.3{(w-5,340)÷7,800}w」に当てはめると、基本手当日額は約5,555円となります。
最後に、基本手当日額に支給日数をかけます。
給付金総額 = 5,555円 × 50日 = 277,750円
このように、月収25万円で1年以上働いていた方は、約27万8千円を一括で受け取れる計算になります。
高年齢求職者給付金の受給金額はいくら?パターン別シミュレーション
高年齢求職者給付金の受給額は、働き方や雇用形態によって大きく異なります。
ここでは、パート・アルバイト、正社員、複数の職場で働いていたケースなど、よくあるパターン別に具体的な金額をシミュレーションしていきます。
ご自身の状況に近いケースを参考にしてください。
パート・アルバイトで働いていた場合
パートやアルバイトとして働いていた方は、月収が低めになることが多いため、給付率80%が適用されるケースが多くなります。
たとえば、週20時間のパートで月収8万円だった場合を計算してみましょう。
- 賃金日額:8万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約2,667円
- 基本手当日額:2,667円 × 80% = 約2,133円 → 下限額2,411円が適用
- 被保険者期間1年以上の場合:2,411円 × 50日 = 120,550円
月収が低い場合でも、下限額の2,411円が保障されるため、一定の給付金は受け取れます。
ただし、雇用保険に加入するには週20時間以上の労働が条件となっているため、それ未満で働いていた方は対象外となります。
自分が雇用保険に加入していたかどうか不明な場合は、給与明細の「雇用保険料」の控除欄を確認するか、ハローワークで照会してもらいましょう。
正社員として働いていた場合
正社員として長年勤めてきた方は、基本的に被保険者期間1年以上に該当するため、50日分の給付金が支給されます。
月収30万円で定年退職した場合を計算してみましょう。
- 賃金日額:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 10,000円
- 基本手当日額:計算式により約5,813円
- 給付金総額:5,813円 × 50日 = 約290,650円
月収が35万円を超えると、賃金日額が上限の14,510円に達するため、基本手当日額は上限の7,255円となります。
この場合の最大給付額は「7,255円 × 50日 = 362,750円」です。
| 月収 | 給付金総額(50日分) |
|---|---|
| 20万円 | 約244,000円 |
| 25万円 | 約278,000円 |
| 30万円 | 約291,000円 |
| 35万円以上 | 約363,000円(上限) |
正社員の方は比較的まとまった金額を受け取れるため、再就職活動中の生活費の足しとして活用できます。
複数の職場で働いていた場合(マルチジョブホルダー制度)
2022年1月からは「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が開始され、複数の職場で働く65歳以上の方も雇用保険に加入できるようになりました。
この制度は、1つの事業所では週20時間未満でも、2つ以上の事業所の労働時間を合計して週20時間以上になる場合に適用されます。
マルチジョブホルダー制度の適用条件は以下のとおりです。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
この制度を利用して雇用保険に加入していた方も、高年齢求職者給付金の対象となります。
ただし、通常の雇用保険加入者とは異なり、自分でハローワークに届け出を行う必要がある点に注意が必要です。
マルチジョブホルダー制度の詳細は、厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」をご参照ください。
出典:厚生労働省 雇用保険マルチジョブホルダー制度
高年齢求職者給付金が受給できないケースと対処法
高年齢求職者給付金は65歳以上の方のための制度ですが、条件を満たしていても受給できない場合があります。
申請してから「対象外でした」と言われないためにも、事前に受給できないケースを把握しておきましょう。
ここでは、よくある受給不可のケースと、その対処法について解説します。
雇用保険に加入していなかった場合
高年齢求職者給付金は雇用保険の制度であるため、そもそも雇用保険に加入していなかった方は受給できません。
雇用保険の加入条件は以下のとおりです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
この条件を満たさない働き方をしていた場合、雇用保険には加入されていません。
たとえば、週15時間のパートや、月に数回だけの日雇いバイトなどは対象外となります。
もし「自分は雇用保険に入っていたはず」と思っていても、実際には未加入だったというケースもあります。
給与明細を確認して「雇用保険料」の控除がなければ、残念ながら雇用保険には加入していなかったことになります。
この場合の対処法としては、今後別の仕事に就く際に雇用保険の加入条件を満たす働き方を選ぶことが挙げられます。
退職後すぐに再就職が決まっている場合
退職日の時点で、すでに次の就職先が決まっている場合は「失業の状態」とは認められません。
高年齢求職者給付金は、あくまで再就職を希望しているが仕事が見つからない方を支援する制度だからです。
具体的には、以下のような場合は受給できません。
- 定年退職後に同じ会社で再雇用契約を結ぶことが決まっている
- 退職前から転職先の内定をもらっている
- 退職後すぐに知人の会社で働くことが約束されている
ただし、再就職先での雇用開始日が退職日から間を空けている場合は、その間は失業状態として認められる可能性があります。
詳しい判断はハローワークで行われるため、迷った場合は事前に相談することをおすすめします。
求職活動を行う意思がない場合
「もう働くつもりはないけど、もらえるものはもらいたい」という考えでは、給付金を受け取ることはできません。
高年齢求職者給付金の受給には、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に仕事を探す意思を示す必要があります。
以下のような方は、求職の意思がないとみなされる可能性があります。
- 趣味や旅行に専念したいと考えている
- 家事や介護に専念する予定
- 持病があり当面働けない状態
- 昼間学生として学業に専念する
もし病気やケガ、出産などで「働きたいけど今は働けない」という状態であれば、受給期間の延長手続きを行うことで、後から給付金を受け取れる場合があります。
延長の可否についてはハローワークで相談してみてください。
65歳以降も働くともらえる3つの給付金とは?
65歳以上の方が受け取れる雇用保険関連の給付金は、高年齢求職者給付金だけではありません。
状況に応じて複数の制度を活用することで、より手厚いサポートを受けられる可能性があります。
ここでは、65歳以降に関係する3つの主な給付金について解説します。
高年齢求職者給付金(退職時)
高年齢求職者給付金は、本記事で詳しく解説してきたとおり、65歳以上で退職した方が再就職活動中に受け取れる給付金です。
主な特徴をまとめると以下のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 65歳以上で退職し、求職活動を行っている方 |
| 支給日数 | 30日分または50日分 |
| 支給方法 | 一括支給 |
| 年金との併給 | 可能 |
| 申請期限 | 離職日の翌日から1年以内 |
通常の失業保険と異なり、一括で受け取れる点が大きなメリットです。
また、回数制限がないため、再就職と退職を繰り返すたびに条件を満たせば何度でも申請できます。
高年齢雇用継続給付金(在職中)
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も働き続けているものの、賃金が60歳時点より大幅に下がった方を対象とした給付金です。
この制度は「在職中」に受け取るもので、退職時に受け取る高年齢求職者給付金とは別物になります。
主な受給条件は以下のとおりです。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
- 60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下していること
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
支給額は、賃金の低下率に応じて現在の賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳になる方の場合)が支給されます。
なお、2025年4月以前に60歳になった方は最大15%が適用されます。
この制度は65歳になると終了するため、65歳以降に賃金が下がっても対象外となる点に注意が必要です。
老齢年金との併給について
高年齢求職者給付金の大きなメリットの一つが、老齢年金と同時に受け取れることです。
通常の失業保険(基本手当)は、65歳未満の方が対象のため、特別支給の老齢厚生年金と併給することができません。
しかし、高年齢求職者給付金は年金との併給調整の対象外となっています。
つまり、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給しながら、高年齢求職者給付金も全額受け取ることが可能です。
| 制度 | 年金との併給 |
|---|---|
| 失業保険(基本手当)65歳未満 | 特別支給の老齢厚生年金は支給停止 |
| 高年齢求職者給付金(65歳以上) | 老齢年金と併給可能 |
たとえば、月15万円の年金を受け取っている方が高年齢求職者給付金で約30万円を受給すれば、その月は合計45万円の収入になります。
この点は65歳以上の方にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。
高年齢求職者給付金の申請手続きの流れと必要書類
高年齢求職者給付金を受け取るためには、ハローワークでの申請手続きが必要です。
手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、必要書類が揃っていないと二度手間になってしまいます。
ここでは、申請から振り込みまでの流れを詳しく解説します。
申請に必要な書類一覧
ハローワークで高年齢求職者給付金の申請を行う際には、以下の書類を持参する必要があります。
事前にすべて揃えてから窓口に行くことで、スムーズに手続きを進められます。
- 雇用保険被保険者離職票-1、離職票-2(退職後に会社から届きます)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm、最近撮影したもの)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職票は退職後10日〜2週間程度で会社から届くのが一般的です。
届かない場合は、会社の人事担当に問い合わせるか、ハローワークに相談してください。
ハローワークでの手続きステップ
高年齢求職者給付金の申請手続きは、以下のような流れで進みます。
【ステップ1】ハローワークで求職の申し込み
住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申し込みと受給資格の確認を行います。
必要書類を提出すると、受給資格があるかどうかの判定が行われます。
【ステップ2】待期期間(7日間)
求職申し込みをした日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、この間は給付金が支給されません。
この期間は失業状態であることを確認するためのもので、全員が対象となります。
【ステップ3】失業の認定
待期期間が終了した後、指定された認定日にハローワークに出向き、失業の認定を受けます。
高年齢求職者給付金の場合、通常の失業保険と異なり、認定は原則1回のみです。
【ステップ4】給付金の支給
失業の認定を受けた後、約1週間程度で指定した金融機関の口座に給付金が振り込まれます。
申請から振り込みまでの期間
申請から実際にお金が振り込まれるまでの期間の目安は以下のとおりです。
| 手続き内容 | 目安期間 |
|---|---|
| 退職〜離職票到着 | 約10日〜2週間 |
| 求職申込〜待期期間終了 | 7日間 |
| 認定日〜振り込み | 約1週間 |
| 合計 | 約3〜4週間 |
自己都合退職の場合でも、高年齢求職者給付金には2ヶ月の給付制限期間は適用されません。
これは通常の失業保険との大きな違いで、自己都合退職でも待期期間7日間の終了後すぐに支給を受けられます。
ただし、申請期限は離職日の翌日から1年以内と決まっているため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)の違いを比較
「高年齢求職者給付金と通常の失業保険は何が違うの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
両者は似ているようで、対象年齢や支給方法、総額など多くの点で異なります。
ここでは、主な違いをわかりやすく比較していきます。
対象年齢の違い
最も大きな違いは、対象となる年齢です。
通常の失業保険(基本手当)は65歳未満の方が対象で、65歳以上になると受給できなくなります。
その代わりとして65歳以上の方に支給されるのが、高年齢求職者給付金です。
| 制度 | 対象年齢 |
|---|---|
| 失業保険(基本手当) | 65歳未満 |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上 |
なお、64歳のうちに退職して失業保険の受給を開始した場合、受給期間中に65歳になっても失業保険の受給は継続できます。
一方、65歳以降に退職した場合は、過去に失業保険を受け取っていたとしても、高年齢求職者給付金の対象となります。
支給日数・受給総額の違い
支給日数と受給総額の面では、通常の失業保険の方が手厚い内容となっています。
失業保険の支給日数は、離職理由や年齢、被保険者期間によって90日〜330日の幅があります。
一方、高年齢求職者給付金は被保険者期間に関わらず、30日分か50日分のいずれかです。
| 制度 | 支給日数 | 受給総額の目安(日額5,000円の場合) |
|---|---|---|
| 失業保険(自己都合・20年以上勤続) | 150日 | 750,000円 |
| 失業保険(会社都合・45歳以上・20年以上勤続) | 330日 | 1,650,000円 |
| 高年齢求職者給付金(1年以上) | 50日 | 250,000円 |
このように、受給総額では失業保険の方が大幅に多くなります。
ただし、高年齢求職者給付金は何度でも申請できるという特徴があるため、再就職と退職を繰り返す場合は合計で失業保険を上回る可能性もあります。
一括支給と分割支給の違い
支給方法にも大きな違いがあります。
通常の失業保険は、4週間に1回の認定日ごとに28日分ずつ分割して支給されます。
これに対し、高年齢求職者給付金は認定後に30日分または50日分を一括で受け取れます。
| 制度 | 支給方法 |
|---|---|
| 失業保険(基本手当) | 4週間ごとに分割支給 |
| 高年齢求職者給付金 | 一括支給 |
一括で受け取れるメリットとしては、まとまったお金を手元に確保できる点が挙げられます。
引っ越し費用や医療費など、退職後にまとまった出費が予想される方には便利な仕組みです。
一方、計画的にお金を使うのが苦手な方は、一度に大きな金額が入ることで使いすぎてしまうリスクもあります。
高年齢求職者給付金に関するよくある質問
高年齢求職者給付金について、読者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
申請前の疑問解消にお役立てください。
高年齢求職者給付金の最低日額はいくらですか?
令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額は2,411円です。
これは賃金日額が下限額(3,014円)未満となった場合でも、最低限この金額は保障されるというものです。
たとえば、パートで月収が5万円程度だった方でも、1日あたり2,411円の給付は受けられます。
被保険者期間が1年以上あれば、最低でも「2,411円 × 50日 = 120,550円」を受け取れる計算になります。
高齢者雇用給付金の金額はいくらですか?
「高齢者雇用給付金」という名称の制度は正式には存在せず、「高年齢雇用継続給付金」または「高年齢求職者給付金」のことを指している可能性があります。
高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満で在職中の方が対象で、60歳時点から賃金が低下した場合に支給されます。
支給額は賃金の低下率に応じて、現在の賃金の最大10%〜15%です。
高年齢求職者給付金は65歳以上で退職した方が対象で、本記事で解説したとおり基本手当日額の30日分または50日分が一括支給されます。
高年齢求職者給付金は何歳以上が対象ですか?
高年齢求職者給付金の対象は65歳以上の方です。
64歳以下で退職した場合は、通常の失業保険(基本手当)の対象となります。
また、65歳以上であれば年齢の上限はなく、70代でも80代でも受給条件を満たせば申請可能です。
高年齢求職者給付金に税金はかかりますか?
高年齢求職者給付金は非課税です。
所得税や住民税の課税対象にはならないため、確定申告の際に収入として申告する必要はありません。
同様に、通常の失業保険(基本手当)も非課税となっています。
ただし、給付金を受け取っている期間も国民健康保険料や介護保険料は発生しますので、その点は注意が必要です。
老齢年金と同時に受給できますか?
はい、高年齢求職者給付金は老齢年金との併給が可能です。
通常の失業保険(基本手当)は特別支給の老齢厚生年金と同時に受け取ることができませんが、高年齢求職者給付金にはこの制限がありません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらを受給中でも、高年齢求職者給付金は全額支給されます。
年金を受け取りながら再就職活動を行う65歳以上の方にとって、非常に心強い制度と言えるでしょう。
何回でも申請できますか?上限はありますか?
高年齢求職者給付金には、申請回数の上限がありません。
再就職して6ヶ月以上働いた後に再び退職した場合、条件を満たせば何度でも申請できます。
これは通常の失業保険と比較した際の大きなメリットです。
たとえば、65歳で退職して給付金を受け取り、その後再就職して67歳で再び退職した場合も、受給条件を満たせば再度申請可能です。
年齢の上限もないため、70代・80代になっても働く意思と能力があれば受給対象となります。

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