失業保険は仕事が決まったらもらえない?受給可否の判断基準と損しないための全知識

「失業保険は仕事が決まったらもらえないの?」

退職を控えている方や転職活動中の方にとって、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件は非常に気になるポイントですよね。

結論からお伝えすると、内定のタイミングと失業保険の申請タイミングによって、受給できるかどうかが変わります。

この記事でわかることは以下のとおりです。

  • 失業保険を受給できるケースと受給できないケースの違い
  • 内定が決まっている場合に確認すべき3つの重要ポイント
  • 仕事が決まった後でも受給できる3つの手当
  • 失業保険と再就職手当を最大限活用する方法

失業保険制度を正しく理解することで、退職後の生活を安定させながら、損をしない転職活動が可能になります。

最後までお読みいただくことで、あなたの状況に合った最適な受給方法がわかるでしょう。

【退職・転職のお悩みはプロに相談!おすすめサービス】
サービス名特徴おすすめポイント
マルナゲ退職・転職サポートの専門サービス失業保険や各種手当の申請サポートが充実
ハローワーク公的な職業紹介・雇用保険窓口無料で利用可能、全国に設置
転職エージェント転職活動をトータルサポート再就職手当の対象になりやすい

「失業保険の手続きが複雑で不安」「自分の状況で受給できるかわからない」という方は、専門家に相談することをおすすめします。

退職・転職に関するお悩みは「マルナゲ」にお任せください!

失業保険の受給から再就職手当の申請まで、あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

目次

失業保険は仕事が決まったらもらえないのか?受給可否を左右する2つのケース

失業保険を受給できるかどうかは、内定を得たタイミングと失業保険の申請タイミングの関係によって決まります。

ここでは、受給できないケースと受給できるケースの違いを詳しく解説していきます。

受給できないケース|内定獲得が失業保険の申請手続きより先の場合

失業保険の申請前にすでに内定を持っている場合、失業保険を受給することはできません。

これは、失業保険の受給要件である「失業状態」に該当しないためです。

失業保険の受給には、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

失業保険の受給条件
条件内容
失業状態であること就職する意思があり、働ける能力があるにもかかわらず職に就けない状態
求職活動を行っていることハローワークで求職の申込みをして、積極的に就職活動をしている
雇用保険の加入期間を満たしていること原則として離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある

内定を持っている状態は、すでに求職活動が終了した状態とみなされます。

つまり、退職前に転職先が決まっている場合は、そもそも「失業状態」ではないため、失業保険の受給対象外となるのです。

この点は非常に重要なポイントですので、転職活動のスケジュールを立てる際には十分に注意してください。

受給できるケース|失業保険の申請手続き後に内定を得た場合

失業保険の受給資格決定後に内定を得た場合は、入社日の前日まで失業保険を受給することができます。

受給資格決定とは、ハローワークで求職の申込みと失業保険の申請手続きを行い、受給資格があると認められた状態のことです。

この手続き後に求職活動を行い、内定を得た場合の流れは以下のとおりです。

内定獲得後の失業保険支給の流れ
タイミング状況失業保険の支給
受給資格決定日~待期期間(7日間)失業状態の確認期間支給なし
待期期間満了後~内定獲得求職活動中支給対象(自己都合の場合は給付制限期間あり)
内定獲得後~入社日前日就職日までの期間支給対象
入社日以降就職状態支給停止

入社日以降は「失業状態」ではなくなるため、たとえ給付日数が残っていても支給は停止されます。

ただし、給付日数の残りが一定以上ある場合は、再就職手当の対象になる可能性があります。

内定が決まったら、すぐにハローワークへ報告することが大切です。

内定を辞退・取消になった場合は失業保険を受給できる?

内定を辞退した場合や、内定取消となった場合でも、受給要件を満たしていれば失業保険を申請することができます。

内定辞退後の対応としては、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • ハローワークに内定辞退の事実を速やかに報告する
  • 引き続き求職活動を行う意思があることを示す
  • 失業認定申告書に正確な情報を記載する

内定取消の場合は、会社都合による離職として扱われる可能性もあります。

その場合、給付制限期間が適用されず、より早く失業保険を受給できることがあります。

内定取消を証明する書類(メールや通知書など)は必ず保管しておきましょう。

ハローワークの窓口で事情を説明し、適切な手続きについてアドバイスを受けることをおすすめします。

失業保険の基本的な受給要件を確認しよう

失業保険を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

ここでは、失業保険の基本的な仕組みと受給要件について詳しく解説します。

失業保険とは|雇用保険の基本手当の仕組み

失業保険は、正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれる公的制度です。

失業した人が安定した生活を送りながら、再就職活動に専念できるよう支援することを目的としています。

雇用保険の加入対象となるのは、正社員だけではありません。

雇用保険の加入対象
雇用形態加入条件
正社員原則として全員加入
パート・アルバイト週20時間以上の労働かつ31日以上の雇用見込みがある場合
契約社員上記の条件を満たす場合
派遣社員派遣元で上記の条件を満たす場合

雇用保険は、会社と労働者が保険料を負担し合う仕組みになっています。

給与明細で「雇用保険料」が引かれていれば、あなたも雇用保険に加入しているということです。

退職後に失業保険を受給するためには、この雇用保険に一定期間以上加入している必要があります。

失業保険を受給するための3つの条件

失業保険を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

条件1:失業状態であること

「失業状態」とは、就職する意思と能力があるにもかかわらず、職に就けない状態を指します。

単に仕事をしていないというだけでは、失業状態とは認められません。

積極的に求職活動を行っていることが求められます。

条件2:求職活動の実績があること

失業認定を受けるためには、原則として認定期間中に2回以上の求職活動実績が必要です。

求職活動として認められる例は以下のとおりです。

  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • 企業への応募・面接
  • 求人説明会やセミナーへの参加
  • 資格試験の受験

条件3:雇用保険加入期間の条件を満たしていること

離職前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。

ただし、会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。

自己都合退職と会社都合退職で異なる給付制限期間

退職理由によって、失業保険の支給開始時期が異なります。

2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間が大幅に短縮されました。

退職理由別の給付制限期間
退職理由給付制限期間
会社都合退職なし(7日間の待期期間のみ)
自己都合退職(2025年4月以降)原則1ヶ月
自己都合退職(5年間に3回以上の場合)3ヶ月
重責解雇の場合3ヶ月

以前は自己都合退職の場合、2ヶ月の給付制限期間がありました。

しかし、2025年4月1日以降に離職した場合は、原則として1ヶ月に短縮されています。

これにより、自己都合退職でも従来より約1ヶ月早く失業保険を受給できるようになりました。

さらに、離職日前1年以内または離職期間中に厚生労働大臣が認める教育訓練を受講した場合は、給付制限が解除されます。

失業保険の給付日数と受給金額の計算方法

失業保険の所定給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって90日〜360日の範囲で決定されます。

一般の離職者(自己都合退職)の所定給付日数

自己都合退職の給付日数
被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢共通90日120日150日

特定受給資格者(会社都合退職)の所定給付日数(一部抜粋)

会社都合退職の給付日数
被保険者期間/年齢1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満
30歳以上35歳未満90日180日210日
35歳以上45歳未満90日180日240日
45歳以上60歳未満180日240日270日

基本手当日額(1日あたりの支給額)は、以下の計算式で算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50%〜80%)

賃金日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額です。

なお、受給期間は原則として離職日の翌日から1年間となっています。

内定が決まっている人が確認すべき3つの重要ポイント【損しないために】

すでに内定が決まっている方は、失業保険を受給できるかどうか、いくつかのポイントを確認する必要があります。

損をしないために、以下の3つのポイントをしっかりチェックしましょう。

自己都合退職の場合は給付制限中に入社日を迎えないか確認

自己都合退職の場合、2025年4月以降は原則1ヶ月の給付制限期間が設けられています。

この給付制限期間中に入社日を迎えてしまうと、失業保険は一切受け取れません。

以下のようなケースで確認が必要です。

入社タイミング別の受給可否
状況失業保険の受給
給付制限期間中に入社受給不可
給付制限期間終了後に入社入社日前日まで受給可能
給付制限期間終了後、十分な期間を経てから入社失業保険+再就職手当の可能性あり

入社日の調整が可能な場合は、転職先の企業と相談してみることも一つの方法です。

ただし、内定日や就職日を偽ってハローワークに申告することは絶対にしてはいけません。

虚偽の申告は不正受給に該当し、厳しい罰則の対象となります。

内定獲得のタイミングが失業保険の申請日以降かどうか

失業保険を受給できるかどうかは、内定を得たタイミングが非常に重要です。

ハローワークで受給資格決定を受けた後、7日間の待期期間があります。

この待期期間は、失業状態であるかどうかを確認するための期間です。

内定タイミング別の受給可否
タイミング失業保険の受給
受給資格決定前に内定受給不可
待期期間中に内定原則受給不可
待期期間満了後に内定入社日前日まで受給可能

待期期間に入る前に内定が決まっていた場合は、そもそも失業保険の受給対象外となります。

転職活動のスケジュールを立てる際は、失業保険の申請タイミングと内定時期の関係を考慮することが大切です。

失業期間中に週20時間以上・31日以上のアルバイト予定がないか

失業保険を受給中にアルバイトやパートをする場合は、労働時間と雇用期間に注意が必要です。

以下の条件を満たすと「就職」扱いとなり、失業保険の支給が停止されます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

この条件に該当すると、アルバイトやパートであっても「就職」とみなされます。

労働条件別の扱い
労働条件扱い
週20時間未満かつ31日未満失業保険受給可能(申告は必要)
週20時間以上または31日以上就職扱い(失業保険停止)
1日4時間以上の就労就労扱い(その日の基本手当は不支給)
1日4時間未満の就労内職・手伝い扱い(収入により減額の可能性)

アルバイトやパートをした場合は、必ず失業認定申告書に記載して報告しましょう。

申告しなかった場合は、不正受給となる可能性があります。

内定が数ヶ月先の場合でも失業保険はもらえる?具体的なケース別解説

入社日が数ヶ月先の場合、その間の生活が心配になりますよね。

ここでは、内定後の具体的なケースについて解説します。

入社日まで1ヶ月以上の期間がある場合の対応

内定があっても、就業開始まで期間がある場合は失業保険を受給できる可能性があります。

常用就職支度手当は、再就職手当とは異なり、給付日数の残りが少なくても受給できる可能性があります。

該当する方は、ハローワークで詳細を確認してみましょう。

失業保険と再就職手当を最大限活用する方法【最大受給額を目指す】

失業保険制度を上手に活用することで、より多くの給付金を受け取ることができます。

ここでは、受給額を最大化する方法について解説します。

失業保険は最大でいくらもらえる?受給金額の目安

失業保険の受給額は、離職前の給与や勤続年数、退職理由によって大きく変動します。

条件によっては、総額100万円〜200万円以上の受給も可能です。

受給額の目安(月収30万円の場合)
退職理由所定給付日数基本手当日額(目安)総支給額(目安)
自己都合(10年以上勤務)120日約5,700円約68万円
会社都合(35歳・10年以上勤務)240日約5,700円約137万円
会社都合(45歳・20年以上勤務)330日約5,700円約188万円

会社都合退職は、自己都合退職に比べて所定給付日数が長くなる傾向があります。

また、会社都合の場合は給付制限期間がないため、より早く受給を開始できます。

基本手当日額は賃金日額の50%〜80%で計算され、賃金が低い人ほど高い率で計算される仕組みになっています。

再就職手当の支給額シミュレーション

再就職手当は、早期に就職するほど多くの金額を一括で受け取れます。

具体的な計算例を見てみましょう。

シミュレーション条件

  • 基本手当日額:5,000円
  • 所定給付日数:90日

ケース1:30日目に就職した場合(支給残日数60日 = 2/3以上)

5,000円 × 60日 × 70% = 210,000円

ケース2:60日目に就職した場合(支給残日数30日 = 1/3以上2/3未満)

5,000円 × 30日 × 60% = 90,000円

ケース3:70日目に就職した場合(支給残日数20日 = 1/3未満)

再就職手当の対象外(常用就職支度手当の対象になる可能性あり)

このように、早期に就職するほど支給率が高くなり、受け取れる金額も多くなります。

ただし、自分に合わない企業に焦って就職してしまうリスクもあるため、バランスを考えることが大切です。

傷病手当金と失業保険を組み合わせて最大28ヶ月受給する方法

傷病手当金と失業保険を組み合わせることで、最大28ヶ月間(45歳以上は最大30ヶ月間)の給付金を受給できる可能性があります。

ただし、この2つの制度は同時に受給することはできません。

傷病手当金と失業保険の違い
項目傷病手当金失業保険
支給元健康保険雇用保険
受給期間最長18ヶ月(通算)最長10〜12ヶ月
受給条件病気やケガで働けない状態働く意思と能力がある状態
支給額給与の約2/3給与の約50%〜80%

組み合わせて受給する流れ

  • 在職中から傷病手当金の受給を開始する
  • 退職後も傷病手当金を継続して受給する(最長18ヶ月)
  • 失業保険の受給期間延長申請を行う
  • 病状が回復したら失業保険に切り替える(最長10〜12ヶ月)

重要なポイントは、失業保険の受給期間延長申請です。

通常、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、病気やケガで働けない場合は最大3年間延長できます。

この手続きを行うことで、傷病手当金の受給が終わった後でも失業保険を受け取ることが可能になります。

=”swl-marker mark_yellow”>たとえば、来月や再来月から新しい仕事が始まる場合、待機期間中の生活費を補填するために失業保険を利用できます。

ただし、以下の対応が必要です。

  • 内定が決まったらすぐにハローワークへ報告する
  • 入社日までの期間も求職活動を継続する意思を示す
  • 失業認定日には正確な情報を申告する

入社日前日までが失業認定の対象となります。

失業保険は、新しい仕事に就くまでの生活費をサポートするための制度です。

入社日が決まっていても、その間は「失業状態」と認められれば受給できます。

失業認定日までに就職が決まった場合の手続き

就職が決まった場合は、就職日の前日にハローワークで認定を受ける必要があります。

手続きの流れは以下のとおりです。

就職が決まった場合の手続きの流れ
手順内容
1内定が決まったらハローワークに電話で報告
2再就職先に「採用証明書」の記入を依頼
3就職日の前日にハローワークへ来所
4就職日前日までの失業認定を受ける

就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日に手続きを行います。

注意すべきポイントとして、就職日と初出勤日が異なる場合があります。

たとえば、就職日が4月1日で初出勤日が4月3日の場合でも、就職日の4月1日を基準に考えます。

4月2日以降は失業保険の認定期間に含まれないため、注意が必要です。

内定を報告しないとどうなる?不正受給のリスクと罰則

内定を報告せずに失業保険を受給し続けることは、不正受給に該当します。

不正受給が発覚した場合の罰則は非常に厳しいものです。

不正受給に該当する行為

  • 就職や就労をしたことを申告しなかった
  • 就職日や求職活動の実績を偽って申請した
  • 内定を隠して失業保険を受け取り続けた
不正受給の罰則
罰則の種類内容
支給停止不正行為のあった日以降の失業保険がすべて支給停止
全額返還不正に受給した金額を全額ただちに返還
納付命令不正受給額の最大2倍の金額を追加で納付(合計3倍返し)

「バレなければ大丈夫」と考える方もいるかもしれません。

しかし、就職後の給与報告や雇用保険の加入手続き、関係者からの通報などで発覚するリスクは高いです。

正直に申告して再就職手当を受け取る方が、結果的に得策といえるでしょう。

仕事が決まった後に受給できる3つの手当【失業保険以外】

仕事が決まると失業保険の支給は停止されますが、条件を満たせば別の手当を受給できます。

ここでは、再就職後に受け取れる3つの手当について解説します。

再就職手当|早期に就職すると一括給付が受けられる

再就職手当は、失業保険の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。

給付日数を多く残して再就職した方への「お祝い金」のような性質を持っています。

再就職手当の受給要件(すべて満たす必要あり)
要件内容
支給残日数所定給付日数の1/3以上が残っていること
雇用期間1年を超えて雇用されることが確実であること
待期期間7日間の待期期間満了後に就職したこと
給付制限中の就職待期期間満了後1ヶ月間はハローワーク等の紹介による就職であること
前職との関係離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
過去の受給歴過去3年以内に再就職手当等を受給していないこと
内定時期受給資格決定前から内定していた事業主でないこと
雇用保険加入雇用保険の被保険者となる条件での就職であること

支給額の計算方法

再就職手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。

  • 支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合:基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の1/3以上の場合:基本手当日額 × 支給残日数 × 60%

なお、基本手当日額には上限があり、60歳未満の場合は6,395円(2025年7月31日まで)となっています。

就業促進定着手当|再就職後の賃金低下を補填

就業促進定着手当は、再就職手当を受給した方が、再就職先で6ヶ月以上勤務し、賃金が前職より下がった場合に支給される手当です。

転職によって給料が下がってしまった場合の救済措置といえます。

受給要件

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されていること(雇用保険に加入)
  • 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていること

支給額の計算方法

支給額 = (離職前の賃金日額 − 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎日数

ただし、上限額が設定されています。

就業促進定着手当の上限額
再就職手当の給付率上限額の計算式
70%だった場合基本手当日額 × 支給残日数 × 30%
60%だった場合基本手当日額 × 支給残日数 × 40%

※2025年4月以降に再就職手当を受給した場合は、上限額が20%に変更されています。

申請期間は、再就職から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月間です。

期限を過ぎると申請できなくなるため、スケジュール管理に注意しましょう。

常用就職支度手当|就職困難者向けの支援制度

常用就職支度手当は、障がいのある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。

再就職手当の対象外となった方への救済措置という位置づけになります。

支給対象者

  • 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
  • 就職日において45歳以上の受給資格者(一定の条件あり)
  • その他、就職が困難と認められる方
常用就職支度手当の支給要件
要件内容
支給残日数所定給付日数の1/3未満であること
雇用期間1年以上引き続き雇用されることが確実であること
就職経路ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職
過去の受給歴過去3年以内に再就職手当等を受給していないこと
常用就職支度手当の支給額計算
支給残日数計算式
90日以上基本手当日額 × 90 × 40%
45日以上90日未満基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
45日未満基本手当日額 × 45 × 40%
所定給付日数270日以上基本手当日額 × 90 × 40%(残日数に関係なく)

失業保険と内定に関するよくある質問【知恵袋で話題の疑問も解決】

失業保険と内定に関して、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 失業保険は仕事が決まったらいつまでもらえますか?

A. 入社日の前日までが支給対象となります。

入社日以降は「失業状態」ではなくなるため、支給は停止されます。

たとえ給付日数が残っていても、入社日以降は受け取ることができません。

ただし、残りの給付日数が所定給付日数の1/3以上ある場合は、再就職手当の対象になる可能性があります。

再就職が決まったらすぐにハローワークへ報告し、就職日の前日に最終の失業認定を受けましょう。

Q2. 次の仕事が決まっていても失業保険はもらえる?

A. 失業保険の申請前に内定がある場合は受給できません。

申請後に内定を得た場合は、入社日前日まで受給可能です。

内定のタイミングが非常に重要となります。

内定タイミング別の受給可否
内定のタイミング失業保険の受給
失業保険申請前受給不可
待期期間中原則受給不可
待期期間満了後入社日前日まで受給可能

退職前に転職活動を行い、すでに内定を持っている状態で失業保険を申請しても、受給資格は認められません。

Q3. 就職が決まった場合、失業手当はどうなりますか?

A. 就職日からは支給が停止され、一定の条件を満たせば再就職手当の対象となります。

手続きの流れは以下のとおりです。

  • 就職が決まったらハローワークに連絡
  • 再就職先に「採用証明書」の記入を依頼
  • 就職日の前日にハローワークで就職の届出を行う
  • 再就職手当の受給対象かどうか確認

採用証明書は、求職申込み時に交付された「受給資格者のしおり」に添付されています。

紛失した場合は、ハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。

Q4. 内定が決まっているのに失業保険をもらうのはバレる?

A. 高い確率で発覚し、不正受給として厳しい罰則を受けます。

発覚する主なケースは以下のとおりです。

  • 就職後の雇用保険加入手続きによる照合
  • 再就職先からの給与報告
  • 関係者からの通報
  • ハローワークによる調査

不正受給が発覚した場合、以下の罰則が科されます。

  • 不正行為のあった日以降の失業保険がすべて支給停止
  • 不正に受給した金額の全額返還
  • 不正受給額の最大2倍の追加納付(合計3倍の返還)

正直に申告して再就職手当を受け取る方が、結果的に得策です。

失業保険の手続きで迷ったらハローワークに相談しよう

失業保険の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、ハローワークで丁寧にサポートしてもらえます。

ここでは、手続きの流れと届出方法について解説します。

失業保険の申請から受給までの流れ【4STEP】

失業保険を受給するまでの流れを4つのステップで解説します。

STEP1:必要書類を揃える

必要書類一覧
書類名入手先
離職票-1、離職票-2前の勤務先から受け取る
マイナンバーカードまたは通知カード本人確認書類として
本人確認書類(運転免許証等)
証明写真(縦3cm×横2.4cm)2枚証明写真機等で撮影
預金通帳またはキャッシュカード失業保険の振込先として

STEP2:ハローワークで求職申込みと失業保険の申請

住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申込みと失業保険の受給手続きを行います。

受給資格が認められると、「受給資格者のしおり」が交付されます。

STEP3:受給説明会に参加

指定された日に雇用保険説明会に参加します。

ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。

STEP4:認定日にハローワークで失業認定を受ける

4週間に1回の認定日にハローワークへ行き、失業状態であることの認定を受けます。

認定日に求職活動の実績(原則2回以上)を報告し、認定されると約1週間後に失業保険が振り込まれます。

就職が決まった場合のハローワークへの届出方法

就職が決まった場合は、以下の手順で届出を行います。

必要書類

届出に必要な書類
書類名備考
採用証明書就職先に記入してもらう
雇用保険受給資格者証雇用保険説明会で交付されたもの
失業認定申告書求職活動の状況を記載

届出のタイミング

入社日の前日(土日祝の場合はその前の開庁日)にハローワークへ届出を行います。

採用証明書の記入が間に合わなかった場合は、後日郵送することも可能です。

届出を行うと、就職日前日までの失業認定を受けることができます。

再就職手当の対象となる場合は、申請書類を受け取り、入社後に申請手続きを行います。

自分の状況に合った給付金を確認するためのチェックリスト

あなたの状況に合った給付金を確認するため、以下のチェックリストを活用してください。

基本チェック項目

基本チェック項目
チェック項目はいいいえ
退職理由は自己都合ですか?給付制限1ヶ月あり給付制限なし
雇用保険の加入期間は12ヶ月以上ありますか?受給資格あり受給資格なし(例外あり)
内定は失業保険の申請後に得ましたか?失業保険受給可能失業保険受給不可
入社日まで何日ありますか?

受給できる可能性のある給付金

状況別の給付金一覧
あなたの状況受給できる可能性のある給付金
内定前で求職活動中失業保険(基本手当)
内定後、給付日数が1/3以上残っている再就職手当
内定後、給付日数が1/3未満で就職困難者常用就職支度手当
再就職後に賃金が下がった就業促進定着手当

迷った場合は、ハローワークの窓口で相談することをおすすめします。

あなたの状況に合った最適な給付金について、専門のスタッフが丁寧に説明してくれます。

【失業保険の手続きに不安がある方、最大限の給付金を受け取りたい方へ】

専門家にご相談ください。

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次