失業保険の90日が終わったらどうなる?受給後の選択肢と延長・扶養・再就職まで完全解説

結論からお伝えすると、90日の給付が終了しても特別な手続きは必要ありません。

ただし、条件を満たせば給付期間を延長できる制度があり、仕事が決まっていない場合でも扶養に入ったり、生活支援制度を活用したりする選択肢があります。

この記事では、失業保険90日終了後の具体的な流れから、延長制度の活用方法、扶養への切り替え手続き、再就職に向けた対処法まで徹底解説します。

この記事で分かること
  • 失業保険90日が終わった後に利用できる4つの延長制度
  • 受給終了後に必要な手続きの有無と注意点
  • 仕事が決まらない場合の具体的な対処法
  • 扶養に入るべきかどうかの判断基準と手続き方法
  • 失業保険を再度もらうための条件

失業保険の受給期間中に次の一歩を考えている方、すでに受給が終了してこれからどうすべきか悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

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目次

失業保険の90日が終わった後に延長できる4つの制度

失業保険の90日間が終了しても、条件を満たせば給付期間を延長できる制度があります。

すべての人が利用できるわけではありませんが、自分が対象かどうか確認しておくことで、経済的な不安を軽減できる可能性があります。

ここでは、給付期間を延長できる4つの制度について詳しく解説していきます。

**この章で解説する内容**
  • 訓練延長給付|職業訓練で最大1年間延長
  • 個別延長給付|難病・災害など特定の事情がある方向け
  • 広域延長給付|被災地域などで適用される制度
  • 全国延長給付|全国的に失業率が悪化した場合の措置

訓練延長給付|職業訓練で最大1年間延長

訓練延長給付とは、ハローワークから受講指示を受けた公共職業訓練を受講することで、訓練期間中は給付日数を超えて失業保険を受給できる制度です。

この制度を利用すれば、新しいスキルを身につけながら経済的な支援を受け続けることができます。

訓練延長給付の大きなメリットは、訓練期間中に失業保険と同額程度の給付を継続して受け取れる点です。

また、通所手当として交通費が支給されるケースもあります。

**訓練延長給付の概要**
項目内容
対象者ハローワークから受講指示を受けた方
延長期間訓練期間中(最大約1年間)
申請タイミング給付日数の2/3が残っている段階
申請方法ハローワークで職業訓練の相談
条件面接・試験に合格すること

訓練延長給付を利用するためには、給付日数の残りが全体の2/3を切る前にハローワークへ相談する必要があります。

例えば、所定給付日数が90日の場合、残り60日を切る前に申し出ることが必要です。

ただし、訓練延長給付は希望すれば必ず受けられるものではありません。

職業訓練には面接や試験があり、合格した人のみが利用できます。

また、訓練コースの定員にも限りがあるため、早めにハローワークで相談しておくことをおすすめします。

個別延長給付|難病・災害など特定の事情がある方向け

個別延長給付は、会社都合で退職した方のうち、特定の事情を抱えている場合に給付期間が延長される制度です。

すべての失業者が対象ではなく、一定の条件を満たす必要があります。

**個別延長給付の対象となる条件**
対象者延長日数
難治性疾患・発達障害等を抱える方60日
災害により離職した方120日

この制度を利用するには、会社都合での退職(特定受給資格者または特定理由離職者)であることが前提条件となります。

また、個別延長給付を受けるためには、積極的に求職活動を行っていることも条件です。

給付期間が90日の場合は求人への応募が3回以上、120日の場合は4回以上など、期間が長くなるにつれて多くの応募実績が求められます。

自分が対象となるかどうか判断しにくい場合は、ハローワークの窓口で個別に相談することをおすすめします。

診断書や被災証明書などの書類が必要になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

広域延長給付|被災地域などで適用される制度

広域延長給付は、大規模な災害などにより特定の地域で失業者が急増した場合に適用される制度です。

通常の求職活動では就職が困難な状況にある地域の失業者を支援する目的で設けられています。

この制度が適用されると、本来の給付期間が終了した後も最大90日間の延長給付を受けられます。

過去には東日本大震災や熊本地震の被災地域で適用された実績があります。

  • 災害等で失業者が多発した地域に適用される
  • 最大90日間の延長が可能
  • 対象地域はハローワークで告示される
  • 申請ではなく自動的に適用される場合が多い

広域延長給付は個人が申請して受けるものではなく、国や自治体が地域の雇用状況を判断して発動するものです。

そのため、自分の住んでいる地域が対象になっているかどうかは、ハローワークの窓口や公式サイトで確認する必要があります。

災害などで離職を余儀なくされた方は、通常の失業保険手続きの際に、広域延長給付の対象になるかどうかも併せて確認しておきましょう。

全国延長給付|全国的に失業率が悪化した場合の措置

全国延長給付は、全国的に失業者の割合が一定のラインを超えた場合に発動される制度です。

雇用保険の受給者全員が対象となる点が、他の延長制度と大きく異なります。

この制度は、リーマンショック後のような大規模な経済危機が発生した際に、失業者の生活を守るためのセーフティネットとして機能します。

**全国延長給付の概要**
項目内容
発動条件全国の失業率が一定ラインを超えた場合
対象者雇用保険受給者全員
延長期間最大90日間
申請不要(自動適用)

全国延長給付は通常時には発動されないため、現時点で利用できるケースは限られています。

ただし、大規模な経済危機や感染症の流行など、社会全体の雇用状況が悪化した際には適用される可能性があります。

この制度の発動については、厚生労働省やハローワークから告知があります。

失業保険を受給中の方は、最新の情報をチェックしておくことが大切です。

失業保険の90日が終わったらまず知っておくべきこと

失業保険の90日間が終了すると、「何か手続きが必要なのでは?」「無職のままだとペナルティがあるの?」と心配になる方もいるでしょう。

実際には、受給終了時に特別な手続きは必要ありません。

ここでは、失業保険90日終了後に知っておくべき基本的なことを解説します。

**この章で解説する内容**
  • 受給終了後にハローワークへの手続きは不要
  • 給付日数が120日・150日の場合も同様の扱い
  • 仕事が決まらなくても罰則やペナルティはない
  • 失業保険90日のスケジュールと認定日の回数

受給終了後にハローワークへの手続きは不要

失業保険の90日間が終了しても、ハローワークに対して連絡や届出などの特別な手続きをする必要はありません。

90日間の給付を受け終えると、受給資格は自動的に消滅します。

受給を開始するときには離職票の提出や求職申込みなど多くの手続きが必要でしたが、受給を終えるときにやるべきことは特にないのです。

最後の認定日から約2週間後が受給期間の終了日となり、認定日にハローワークの職員から具体的な内容を説明されます。

  • 90日の給付終了後、受給資格は自動消滅
  • ハローワークへの連絡や届出は不要
  • 最後の認定日には必ず出向いて失業認定を受ける
  • 受給資格者証は念のため保管しておく

ただし、最後の認定日にはきちんとハローワークへ出向き、失業認定を受けることが重要です。

これを怠ると、最後の給付分が支給されない可能性があります。

また、失業保険を受け取っていない状態でも、ハローワークでの求職相談や職業紹介は引き続き利用できます。

受給終了後も就職活動を続ける方は、継続してハローワークを活用しましょう。

給付日数が120日・150日の場合も同様の扱い

失業保険の給付日数が90日ではなく120日や150日の方も、受給期間終了時の手続きは同様です。

給付日数による違いは「認定日の回数」のみで、終了時に特別な届出は必要ありません。

給付日数は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって異なります。

自己都合退職の場合は90日〜150日、会社都合退職の場合は90日〜330日と、条件によって大きく変わります。

**離職理由別の給付日数の目安(自己都合の場合)**
雇用保険加入期間給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

どの給付日数であっても、最後の認定日にはハローワークで失業認定を受ける必要があります。

認定を受けないと、残りの給付が支給されなくなってしまうため注意が必要です。

給付日数が長い方は、それだけ就職活動に使える時間も長くなります。

焦らず計画的に求職活動を進めていきましょう。

仕事が決まらなくても罰則やペナルティはない

失業保険の給付期間中に積極的に求職活動を行っていたにもかかわらず、仕事が決まらないまま90日間が終了してしまうこともあります。

この場合でも、罰則やペナルティが課されることはありません。

就職は縁とタイミングによる部分が大きく、積極的に活動していても結果がついてこないケースは珍しくないのです。

失業認定を受けて90日間を全うした以上、何ら問題はありません。

就職は縁とタイミング、企業との相性が重要になるため、積極的に求職活動をおこなっていた人に対して罰則を課すことはないのです。

出典:キャリアアップステージ

ただし、求職活動の実績がないまま失業認定を受けていた場合は、不正受給とみなされる可能性があります。

毎回の認定日に必要な求職活動実績をきちんと報告していれば、無職のまま給付期間が終了しても心配する必要はありません。

給付終了後も、ハローワークでの求職相談や職業紹介は継続して利用できます。

生活の見通しを立てながら、焦らず就職活動を続けていきましょう。

失業保険90日のスケジュールと認定日の回数

失業保険の給付日数が90日の場合、認定日は初回を含めて合計4回あります。

認定日ごとに失業状態であることを確認され、問題がなければ指定された日数分の給付が支給される仕組みです。

**90日給付のスケジュール例**
回数認定対象日数内容
1回目21日分待期期間7日を除いた日数
2回目28日分前回認定日から4週間分
3回目28日分前回認定日から4週間分
4回目13日分残りの日数

認定日は原則として4週間(28日)ごとに設定されます。

指定された認定日にハローワークへ出向き、求職活動の実績を報告することで、次の給付が支給される流れです。

各認定日ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要となります。

求職活動実績には、求人への応募だけでなく、ハローワークでの職業相談やセミナー参加もカウントされます。

90日間で必要な求職活動実績の合計は、およそ6〜8回程度が目安です。

最後の認定日を忘れてしまうと、残りの給付を受け取れなくなる可能性があるため、スケジュール管理はしっかり行いましょう。

失業保険90日終了後に仕事が決まらない場合の対処法

失業保険の90日間が終了しても、まだ再就職先が決まっていない方も少なくありません。

給付が終了しても無収入になるわけではなく、活用できる制度や方法はいくつもあります。

ここでは、失業保険終了後に仕事が決まっていない場合の具体的な対処法を解説します。

**この章で解説する内容**

– ハローワークへ継続して通う
– 転職サイト・転職エージェントを併用する
– 求職者支援制度で月10万円を受給しながらスキルアップ
– 焦らず長期戦で臨むためのポイント

ハローワークへ継続して通う

失業保険の受給が終了しても、ハローワークでの求職相談や職業紹介は引き続き利用できます。

失業保険を受給していなくても、失業中であればハローワークの各種サービスを利用する資格があるのです。

受給期間中にハローワークの職員と信頼関係を築いてきた方は、その関係を活かして求職活動を続けることができます。

担当者はあなたの希望条件や職歴を把握しているため、より的確なアドバイスや求人紹介を受けられるでしょう。

    • 求人情報の閲覧と検索

    • 職業相談・キャリアカウンセリング

    • 履歴書・職務経歴書の添削

    • 面接対策のアドバイス

    • 職業訓練やセミナーの情報提供

    • 求人への応募支援

ハローワークには、民間の転職サイトには掲載されていない地元企業の求人も多数あります。

特に中小企業やハローワーク経由でしか採用していない企業を探している方には、継続して利用する価値があります。

また、職業訓練の情報もハローワークで得ることができます。

スキルアップしながら給付金を受け取れる求職者支援制度などの案内も受けられるため、積極的に相談してみましょう。

転職サイト・転職エージェントを併用する

ハローワークと並行して、転職サイトや転職エージェントを活用することで、より多くの求人にアクセスできます。

ハローワークには掲載されていない非公開求人も多いため、選択肢を広げるためには複数のサービスを併用することが効果的です。

転職エージェントを利用すると、専任のアドバイザーが求人紹介から面接対策、条件交渉までサポートしてくれます。

特に、履歴書や職務経歴書の添削、面接日程の調整などを代行してもらえる点は、求職活動の負担軽減につながります。

**転職サイトとエージェントの違い**
項目 転職サイト 転職エージェント
求人検索 自分で検索 アドバイザーが紹介
応募 自分で応募 推薦状付きで応募
書類添削 なし(有料の場合あり) 無料でサポート
面接対策 自分で対策 模擬面接あり
日程調整 自分で調整 代行してくれる
非公開求人 少ない 多い

転職サイトは自分のペースで求人を探せるメリットがあり、転職エージェントは手厚いサポートを受けられるメリットがあります。

両方を上手に活用することで、効率的に求職活動を進められるでしょう。

複数のサービスに登録しても費用はかからないため、まずは気になるサービスに登録してみることをおすすめします。

求職者支援制度で月10万円を受給しながらスキルアップ

求職者支援制度は、失業保険を受給できない方や受給が終了した方を対象に、月10万円の給付金を受けながら無料で職業訓練を受講できる制度です。

失業保険を使い切った後でも利用できるため、収入を得ながらスキルアップしたい方におすすめです。

求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です

出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

この制度では「職業訓練受講給付金」として月額10万円が支給されるほか、訓練施設への通所にかかる交通費(通所手当)も支給されます。

**求職者支援制度の概要**
項目 内容
給付金額 月額10万円
通所手当 交通費実費(上限あり)
訓練期間 2〜6ヶ月程度
訓練費用 無料(テキスト代は自己負担)
対象者 雇用保険を受給できない求職者

ただし、給付金を受け取るためには収入や資産の要件を満たす必要があります。

具体的には、本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下などの条件があります。

また、訓練には毎日出席する必要があり、出席率が8割を下回ると給付が停止される可能性があります。

訓練延長給付との違いは、訓練延長給付は失業保険受給中に職業訓練を受講することで給付が延長される制度であるのに対し、求職者支援制度は失業保険を受給できない方を対象とした別の制度である点です。

興味のある方は、ハローワークの窓口で相談してみてください。

焦らず長期戦で臨むためのポイント

失業保険の給付が終了すると、「早く就職しなければ」という焦りを感じる方も多いでしょう。

しかし、焦って条件の合わない会社に入社してしまうと、再び短期間で離職する可能性があります。

就職は縁とタイミングによる部分が大きいため、焦らず長期戦で臨む心構えも大切です。

1. 生活費の見通しを立てる

まずは、毎月いくらあれば生活できるのかを計算しましょう。支出を見直し、貯金でどれくらいの期間持ちこたえられるかを把握することが重要です。

2. 扶養に入ることを検討する

配偶者や親族の扶養に入れる場合は、保険料や税金の負担を軽減できます。次の章で詳しく解説します。

3. 生活支援制度を活用する

住居確保給付金や国民健康保険料の減免など、活用できる制度がないか確認しましょう。

4. 精神的な余裕を持つ

面接では自信のある態度が評価されることも多いです。焦りや不安は表情や態度に出やすいため、精神的な余裕を持つことが面接成功のカギになります。

5. スキルアップに時間を使う

求職者支援制度を利用したり、資格取得の勉強をしたりして、自分の市場価値を高める時間として活用しましょう。

知恵袋などでも「失業保険が終わったのに仕事が決まらない」という相談は多く見られます。

同じ悩みを持つ方は少なくないため、一人で抱え込まず、ハローワークの職員や転職エージェントのアドバイザーに相談してみてください。

失業保険90日が終わったら扶養に入るべき?手続きと判断基準

失業保険の受給が終了した後、配偶者や親族の扶養に入ることを検討する方も多いでしょう。

扶養に入ると保険料や税金の負担が軽減されるメリットがありますが、すべての方に適しているわけではありません。

ここでは、扶養に入るメリットや手続き方法、判断基準について解説します。

**この章で解説する内容**

– 扶養に入るメリット|保険料・税金の負担軽減
– 扶養に入るための手続きと必要書類
– 扶養に入るか失業保険を受給するかの判断基準

扶養に入るメリット|保険料・税金の負担軽減

扶養に入る最大のメリットは、健康保険料や国民年金保険料の負担がなくなることです。

失業中は収入がないにもかかわらず、これらの保険料を自分で支払わなければならず、経済的な負担が大きくなります。

扶養には「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があり、それぞれ条件とメリットが異なります。

**扶養の種類と条件**
種類 年収条件 メリット
健康保険上の扶養 年収130万円未満 健康保険料の負担がゼロ
税法上の扶養 年収103万円以下 配偶者控除で世帯の税金軽減

健康保険上の扶養に入ると、扶養者(配偶者など)の健康保険に加入でき、自分で保険料を支払う必要がなくなります。

また、国民年金についても、扶養者が厚生年金に加入している場合は「第3号被保険者」となり、保険料の負担なく年金の受給資格を得ることができます。

税法上の扶養に入ると、扶養者が配偶者控除や扶養控除を受けられるため、世帯全体の税金負担が軽減されます。

ただし、失業保険を受給している期間中は、原則として扶養に入ることができません。

失業保険の受給が終了した翌日から、扶養への加入が可能となります。

扶養に入るための手続きと必要書類

失業保険の受給終了後に扶養に入る場合、自分で役所に届け出る必要はありません。

手続きは、扶養者(配偶者など)の勤務先で行います。

具体的には、扶養者の会社の人事・総務担当に「被扶養者になりたい」旨を伝え、必要書類を提出します。

    • 健康保険被扶養者(異動)届

    • 雇用保険受給資格者証の両面コピー

    • 住民票(続柄が確認できるもの)

    • 収入を証明する書類(必要に応じて)

雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給が終了したことを証明する重要な書類です。

ハローワークから交付されたものをコピーして提出しましょう。

失業保険の受給が終わったあとで扶養に入る場合、自分で手続きする必要はありません。扶養者の会社で、扶養の申請を行なってもらいます。

出典:かる・ける

手続きの詳細は、扶養者の勤務先によって異なる場合があります。

不明な点があれば、扶養者の会社の担当者や、加入する健康保険組合に問い合わせてみてください。

扶養に入るか失業保険を受給するかの判断基準

退職後、すぐに扶養に入ることもできますが、その場合は失業保険を受給できなくなります。

そのため、扶養に入るか失業保険を受給するかは、どちらが経済的に有利かを比較して判断することが重要です。

判断のポイントは、失業保険の総受給額と、失業保険受給中に支払う保険料の総額を比較することです。

**判断の目安**
基本手当日額 判断
3,612円以下 受給中も扶養に入れる場合あり
3,612円超 受給中は扶養に入れない

失業保険の基本手当日額が3,612円以下の場合、年収換算で130万円未満となるため、受給中でも健康保険上の扶養に入れる可能性があります。

ただし、これは健康保険組合によって判断が異なるため、事前に確認が必要です。

    • 失業保険の総受給額はいくらになるか

    • 失業保険受給中に支払う国民健康保険料・国民年金保険料はいくらか

    • 扶養に入った場合、世帯の税金がいくら軽減されるか

    • 今後の就職予定時期はいつ頃か

計算が複雑で判断が難しい場合は、ハローワークや年金事務所、扶養者の勤務先の健康保険組合に相談してみましょう。

状況によって最適な選択は異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

失業保険90日終了後に知っておきたい生活支援制度と再受給の方法

失業保険の受給が終了した後も、活用できる生活支援制度はいくつもあります。

また、再就職後に再び離職した場合は、条件を満たせば失業保険を再度受給することも可能です。

ここでは、知っておきたい生活支援制度と再受給の条件について解説します。

**この章で解説する内容**

– 住居確保給付金|家賃を最大9か月サポート
– 国民健康保険料・国民年金の減免制度
– 失業保険をもう一度もらうための条件と手続き
– 90日給付で認定日は何回?求人応募は何回必要?

住居確保給付金|家賃を最大9か月サポート

住居確保給付金は、離職や廃業により収入が減少し、家賃の支払いが困難になった方を支援する制度です。

市区町村ごとに定める上限額まで、実際の家賃額が原則3か月間(最大9か月間まで延長可能)支給されます。

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給します。

出典:厚生労働省「住居確保給付金」

**住居確保給付金の概要**
項目 内容
支給期間 原則3か月(最大9か月まで延長可能)
支給額 家賃の実費(市区町村の上限あり)
支給方法 貸主に直接支払われる
申請先 市区町村の福祉窓口または自立相談支援機関

住居確保給付金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

    • 離職・廃業後2年以内であること

    • 世帯収入が一定額以下であること

    • 世帯の預貯金が一定額以下であること

    • ハローワークで求職活動を行っていること

申請先は、お住まいの市区町村の福祉窓口または生活困窮者自立相談支援機関です。

必要書類として、本人確認書類、収入確認書類、離職票や廃業届などが求められます。

家賃の支払いに不安がある方は、早めに相談することをおすすめします。

国民健康保険料・国民年金の減免制度

失業によって収入が大幅に減少した場合、国民健康保険料や国民年金保険料の減免を受けられる制度があります。

これらの制度を活用することで、経済的な負担を軽減できます。

国民健康保険料の軽減制度(非自発的失業者向け)

会社の倒産や解雇などにより離職した方は、前年の給与所得を100分の30として保険料が計算される軽減措置を受けられます。

対象となるのは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方です。

雇用保険の被保険者で、解雇、倒産などの理由により、非自発的に失業された方は、前年の「給与所得」を100分の30として保険料を計算します。

出典:杉並区「非自発的に失業された方の国民健康保険料の減額」

軽減期間は、離職日の翌日が属する月から翌年度末までです。

手続きには雇用保険受給資格者証の両面コピーが必要となります。

国民年金の特例免除

退職(失業)した方は、申請により国民年金保険料の納付が免除される「特例免除」を受けられる場合があります。

通常は本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象ですが、特例免除では本人の所得を除外して審査が行われます。

**免除の種類と将来の年金額への影響**
免除の種類 将来の年金額への影響
全額免除 2分の1として計算
4分の3免除 8分の5として計算
半額免除 8分の6として計算
4分の1免除 8分の7として計算

免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から追納することができます。

追納すれば、将来の年金額に影響はありません。

手続きは、市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所で行えます。

雇用保険受給資格者証や離職票などの書類を持参しましょう。

失業保険をもう一度もらうための条件と手続き

失業保険を一度受給した後でも、再就職して再び離職した場合は、条件を満たせば再度受給することができます。

これを「再受給」と呼びます。

再受給するための主な条件は以下の通りです。

    • 再就職後に雇用保険の被保険者として働いていたこと

    • 離職日から2年間に通算12か月以上の被保険者期間があること

    • 週20時間以上の労働契約で雇用保険に加入していたこと

    • 再び失業状態になり、求職活動を行っていること

失業保険を一度受給した後、再び受給するためには新たに条件を満たす必要があります。重要なのは、前回の受給後に「新たな被保険者期間」を積み上げることです。

出典:ウェルミーマガジン

再受給の手続きは、初回の受給手続きと同様です。

退職時に会社から離職票を受け取り、ハローワークで求職申込みと受給手続きを行います。

ただし、前回の失業保険を受給してから短期間で再び離職した場合は、被保険者期間が12か月に満たない可能性があります。

その場合、前の会社の被保険者期間と通算できる場合もあるため、ハローワークで確認してみましょう。

再就職する際は、必ず離職票を受け取ることを忘れないようにしてください。

離職票がないと失業保険の手続きができなくなります。

90日給付で認定日は何回?求人応募は何回必要?

失業保険の給付日数が90日の場合、認定日の回数や必要な求職活動実績について疑問を持つ方も多いでしょう。

ここで、改めて整理しておきます。

**90日給付の場合の認定日と求職活動実績**
項目 内容
認定日の回数 初回を含めて4回
各認定日に必要な実績 原則2回以上
90日間で必要な実績の合計 約6〜8回

認定日は4週間(28日)ごとに設定され、90日の給付期間中に計4回の認定日があります。

各認定日の間に原則2回以上の求職活動実績が必要です。

ただし、初回認定日については、給付制限がない場合は1回以上で良いとされる場合もあります。

詳細はハローワークで確認してください。

    • 求人への応募(書類選考を含む)

    • ハローワークでの職業相談

    • ハローワーク主催のセミナー参加

    • 民間の転職エージェントでの相談

    • 企業説明会への参加

求人への応募だけでなく、ハローワークでの職業相談もカウントされます。

応募したい求人がなかなか見つからない場合は、職業相談を活用することで実績を作ることができます。

求職活動実績が足りないと、その認定日の給付が受けられなくなるため、計画的に活動を進めていきましょう。

よくある質問

失業保険の90日終了後に関して、多くの方が疑問に思うことをQ&A形式でまとめました。

Q1:失業保険を長くもらうにはどうすればいい?

A:職業訓練を受講することで「訓練延長給付」が適用される可能性があります。

訓練延長給付を利用するには、給付日数の残りが全体の2/3を切る前にハローワークへ相談し、職業訓練の受講を申し込む必要があります。

90日給付の場合は、残り60日を切る前に申し出ることが重要です。

職業訓練には面接や試験があり、合格した人のみが受講できます。

また、自己都合退職の場合は給付制限期間があるため、早めにハローワークで相談しておくことをおすすめします。

Q2:失業手当を満額もらったらその後はどうなる?

A:基本手当の受給は終了しますが、別の支援制度を活用できます。

失業保険を満額受給した後は、以下のような選択肢があります。

    • 求職者支援制度:月10万円の給付金を受けながら無料で職業訓練を受講できる

    • 住居確保給付金:家賃を最大9か月間サポート

    • 扶養に入る:保険料負担を軽減できる

    • 国民健康保険料・国民年金の減免:失業者向けの軽減措置を利用

「失業保険が終わったら何もない」というわけではありません。

活用できる制度を把握し、必要に応じてハローワークや市区町村の窓口に相談しましょう。

Q3:失業保険をもらい終わった後、就職するにはどうしたらいい?

A:引き続きハローワークでの求職相談を利用しながら、転職サイトや転職エージェントを併用しましょう。

失業保険の受給が終了しても、ハローワークでの求職相談・職業紹介は継続して利用できます。

受給期間中に築いた担当者との関係を活かし、引き続きアドバイスを受けながら就職活動を進めることができます。

また、ハローワークだけでなく、転職サイトや転職エージェントを併用することで、非公開求人にもアクセスできます。

スキルアップを目指す場合は、求職者支援制度を利用して職業訓練を受けてから就職活動を行う方法もあります。

Q4:失業保険の90日給付で求人には何回応募すればいい?

A:認定日ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要で、90日間(4回の認定日)で合計6〜8回程度が目安です。

求職活動実績には、求人への応募だけでなく、ハローワークでの職業相談やセミナー参加もカウントされます。

応募したい求人がなかなか見つからない場合は、職業相談を活用することで実績を作ることができます。

ただし、実績を作るためだけに形式的な活動をするのではなく、本当に就職につながる活動を心がけましょう。

積極的に求人を探し、自分に合った仕事を見つけることが最終的な目標です。

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