休職中で「もう会社に戻りたくない」「このまま辞めたい」と考えていませんか。
心身の不調で休職している方にとって、復職のプレッシャーは想像以上に大きいものです。
実は休職中であっても、法律に基づいて退職することは認められています。
この記事では、休職中に即日退職ができるのかという疑問に対して、法的な根拠から具体的な手順までわかりやすく解説します。
また、退職後に受け取れる傷病手当金や失業保険についても詳しく触れていきます。
「会社と連絡を取りたくない」「手続きが複雑で不安」という方でも安心して読み進められる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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休職中でも即日退職できる?結論と法律上の根拠
休職中でも退職は法律で認められており、条件を満たせば即日退職も可能です。
ここでは法律上のルールを詳しく解説していきます。
休職中の退職は法律で認められている
休職中であっても、労働者には「退職の自由」が法律で保障されています。
民法第627条第1項では、雇用期間の定めがない労働契約(いわゆる正社員)の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
この規定は休職中であっても例外なく適用されます。
つまり、休職しているかどうかにかかわらず、退職届を提出してから2週間後には会社の承諾がなくても退職が成立するのです。
会社の就業規則で「退職は1ヶ月前に申し出ること」と定められていても、民法の規定が優先されるため、最短2週間で退職することが法的には可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用される法律 | 民法第627条第1項 |
| 退職成立までの期間 | 退職の意思表示から2週間 |
| 会社の承諾 | 不要 |
| 休職中の適用 | 通常と同様に適用される |
「即日退職」が認められる3つの条件
通常は2週間の予告期間が必要ですが、以下の条件を満たせば即日退職も可能です。
1. やむを得ない事由がある場合
民法第628条では、やむを得ない事由がある場合には、期間の定めの有無にかかわらず直ちに契約を解除できると規定しています。
病気やケガで就労が困難な状態は、このやむを得ない事由に該当する可能性が高いです。
休職の原因となった疾病が継続しており、医師から復職困難との診断を受けている場合は、即日退職が認められるケースが多くなります。
2. 会社との合意がある場合
会社が即日退職に合意すれば、予告期間を待たずに退職することができます。
これは「合意退職」と呼ばれ、労使双方の同意によって雇用契約を終了させる方法です。
休職中で引き継ぎ業務がない場合や、休職期間が長期化している場合は、会社側も合意しやすい傾向があります。
3. 就業規則に即日退職の規定がある場合
一部の企業では、就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする」といった規定を設けています。
この場合、休職期間の満了によって自動的に退職扱いとなることもあります。
まずは自社の就業規則を確認してみましょう。
有期雇用(契約社員・パート)の場合は?
契約社員やパートなど、雇用期間に定めのある有期雇用の方は、原則として契約期間中の退職は認められていません。
ただし、以下のケースでは例外的に退職が可能です。
- やむを得ない事由がある場合(病気・ケガなど)
- 契約開始から1年を経過している場合(労働基準法附則第137条)
- 会社との合意がある場合
期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
有期雇用であっても、病気を理由とした退職はやむを得ない事由として認められる可能性が高いため、まずは会社に相談してみることをおすすめします。
休職中に退職を決断する前に確認すべき4つのこと
退職を決断する前に、以下の4つのポイントを必ず確認しておきましょう。
事前準備をしっかり行うことで、退職後のトラブルや経済的な不安を軽減できます。
就業規則の退職ルールを確認する
まず最初に確認すべきは、自社の就業規則です。
就業規則には退職届の提出期限や、休職期間満了時の取り扱いなどが記載されています。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 退職届の提出期限(◯日前までに届出が必要など)
- 休職期間の上限と満了時の扱い
- 退職届の提出先と提出方法
- 有給休暇の残日数と消化に関する規定
就業規則で「1ヶ月前までに届出」と定められていても、前述のとおり民法の2週間ルールが優先されます。
ただし、円満退職を目指すなら就業規則に従うことも検討しましょう。
就業規則は人事部に請求すれば閲覧できますし、休職中で出社が難しい場合はメールで確認することも可能です。
傷病手当金の受給要件を満たしているか
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支える重要な制度です。
退職後も継続して受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること |
| 待期期間の完成 | 退職日の前日までに連続して3日以上出勤していないこと |
| 退職日の状態 | 退職日も出勤せず、医師が労務不能と認めていること |
| 傷病の継続 | 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態であること |
| 支給期間内 | 支給開始日から通算して1年6ヶ月の範囲内であること |
退職後も以下の条件をすべて満たしている場合は、傷病手当金が支給されます。資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
特に重要なのは「退職日に出勤しないこと」です。
退職日に短時間でも出勤してしまうと、退職後の傷病手当金を受給できなくなりますので十分注意してください。
失業保険の受給資格があるか
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するためには、一定の被保険者期間が必要です。
通常の自己都合退職の場合は、離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
ただし、病気やケガを理由に退職する場合は「特定理由離職者」に該当する可能性があり、その場合は離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。
失業保険の受給要件をまとめると以下のようになります。
- 一般離職者:離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
- 特定理由離職者:離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上
- 働く意思と能力があり、求職活動を行っていること
なお、傷病手当金と失業保険は同時に受給することができません。
働ける状態に回復するまでは傷病手当金を受給し、その後失業保険に切り替えるという流れが一般的です。
退職後の生活費を試算しておく
退職後の経済的な不安を軽減するために、生活費の試算を事前に行っておきましょう。
給付金が振り込まれるまでには一定の期間がかかるため、その間の生活費を確保しておく必要があります。
試算しておくべき項目は以下のとおりです。
- 毎月の固定費(家賃、光熱費、通信費、保険料など)
- 生活費(食費、日用品費など)
- 医療費(通院費、薬代など)
- 給付金が入るまでの期間(傷病手当金は申請から約1〜2ヶ月)
傷病手当金の支給額は、およそ給与の3分の2程度です。
失業保険の場合は、離職前の給与と年齢によって異なりますが、給付率は50〜80%となっています。
退職前に最低でも2〜3ヶ月分の生活費を確保しておくと安心です。
休職中に即日退職する2つの方法
休職中に即日退職を実現するには、主に2つの方法があります。
自分の状況に合った方法を選びましょう。
自分で上司・会社に退職を伝える
最も一般的な方法は、自分で上司や人事部に退職の意思を伝えることです。
休職中で出社が難しい場合は、電話やメール、書面で伝えることも可能です。
電話で伝える場合
直属の上司に電話をかけ、退職の意思を伝えます。
「お忙しいところ恐れ入ります。休職中の〇〇です。体調についてご相談があり、お電話いたしました」と切り出し、復職が難しい旨と退職の意思を伝えましょう。
メールで伝える場合
体調面で電話が難しい場合は、メールでの連絡も認められています。
件名には「退職のご相談」と明記し、本文では現在の体調と退職を希望する理由を簡潔に記載します。
書面(退職届)で伝える場合
退職届を郵送する方法もあります。
内容証明郵便を利用すれば、届いた日付が記録として残るため、後々のトラブル防止に役立ちます。
以下は退職届の基本的な書式です。
退職届
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 様
私儀、このたび一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもちまして
退職いたしたく、ここにお届け申し上げます。
令和〇年〇月〇日
所属部署名
氏名 印
退職代行サービスを利用する
会社との直接連絡が精神的な負担になる場合は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。
退職代行サービスとは、本人に代わって会社に退職の意思を伝えてくれるサービスです。
退職代行サービスを利用するメリットは以下のとおりです。
- 会社との直接連絡が一切不要になる
- 即日対応してくれるサービスも多い
- 退職届の作成や必要書類の請求も代行してもらえる
- 引き止めや説得を受けずに済む
サービスを選ぶ際は、以下の点に注意してください。
| 選ぶポイント | 理由 |
|---|---|
| 弁護士監修かどうか | 法的なトラブルに対応できる |
| 労働組合運営かどうか | 会社との交渉が可能 |
| 実績や口コミ | 信頼性の判断材料になる |
| 料金体系 | 追加料金の有無を確認する |
一般の退職代行業者は「退職の意思を伝える」ことしかできませんが、弁護士や労働組合が運営するサービスなら、未払い賃金の請求や有給消化の交渉なども依頼できます。
休職のまま即日退職する際の具体的な手順【5ステップ】
ここからは、休職中に退職するための具体的な手順を5つのステップで解説します。
スムーズに退職手続きを進めるために、順番どおりに実行していきましょう。
ステップ1|退職の意思を会社に伝える
最初のステップは、退職の意思を会社に伝えることです。
伝える相手は、まず直属の上司、その後人事部という順序が一般的です。
伝えるタイミングとしては、就業規則に定められた期日を確認した上で、できるだけ早めに連絡することをおすすめします。
即日退職を希望する場合は、その旨も併せて伝えましょう。
伝え方の例文を紹介します。
「休職中の〇〇です。現在も通院を続けておりますが、医師からは復職にはまだ時間がかかるとの診断を受けております。会社にご迷惑をおかけしている状況が続いており、熟慮の結果、退職させていただきたくご連絡いたしました。」
体調が悪くて電話が難しい場合は、メールでの連絡も問題ありません。
その場合は「体調面の理由により、メールでのご連絡となりましたことをお詫び申し上げます」と一言添えると丁寧です。
ステップ2|退職届を提出する
退職の意思を伝えたら、正式に退職届を提出します。
出社が難しい場合は、郵送での提出が有効です。
郵送で提出する場合は、内容証明郵便を利用することをおすすめします。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便のメリットは以下のとおりです。
- 届いた日付が公的に証明される
- 会社が「届いていない」と主張できなくなる
- 退職届の内容が記録として残る
内容証明郵便は、郵便局の窓口で手続きできます。
費用は通常郵便料金に加えて400〜500円程度です。
ステップ3|会社の貸与物を返却する
退職が決まったら、会社から借りているものを返却する必要があります。
返却が必要な主な物品は以下のとおりです。
- 健康保険証
- 社員証・IDカード
- 会社支給のパソコン・スマートフォン
- 制服・作業着
- 会社の鍵
- 名刺(自分の名刺・取引先からもらった名刺)
- 業務関連の書類やデータ
返却方法は、郵送でも問題ありません。
宅配便や書留など、追跡可能な方法で送ると安心です。
送付の際は、返却物の一覧を記載した送付状を同封し、控えを手元に保管しておきましょう。
ステップ4|必要書類を受け取る
退職時には、会社から受け取るべき書類がいくつかあります。
これらの書類は、退職後の各種手続きに必要となるため、必ず受け取るようにしてください。
| 書類名 | 用途 |
|---|---|
| 離職票 | 失業保険の申請に必要 |
| 源泉徴収票 | 確定申告・年末調整に必要 |
| 雇用保険被保険者証 | 転職先への提出・失業保険申請に必要 |
| 年金手帳(会社保管の場合) | 年金手続きに必要 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険加入手続きに必要 |
離職票は退職後10日以内に会社が発行する義務があります。
届かない場合は会社に催促し、それでも届かない場合はハローワークに相談しましょう。
ステップ5|退職後の公的手続きを行う
退職後は、社会保険や税金に関する手続きを自分で行う必要があります。
主な手続きと期限をまとめました。
健康保険の切り替え
退職日の翌日から14日以内に、以下のいずれかの手続きを行います。
- 国民健康保険への加入(市区町村役場で手続き)
- 健康保険の任意継続(退職後20日以内に申請)
- 家族の扶養に入る
国民年金への切り替え
退職日の翌日から14日以内に、市区町村役場で国民年金への切り替え手続きを行います。
経済的に保険料の支払いが難しい場合は、免除や猶予の申請も可能です。
住民税の対応
退職時期によって納付方法が異なります。
1〜5月に退職した場合は、残りの住民税を一括で天引きされるのが一般的です。
6〜12月に退職した場合は、普通徴収に切り替わり、自分で納付書を使って支払うことになります。
休職中に退職したら受け取れる3つのお金
休職中に退職した場合でも、条件を満たせば受け取れる給付金があります。
ここでは代表的な3つの制度について解説します。
傷病手当金(最長1年6ヶ月)
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を保障する制度です。
健康保険から支給され、支給期間は支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。
支給額は、おおよそ給与の3分の2となります。
計算式は以下のとおりです。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
退職後も傷病手当金を継続受給するための条件をおさらいしておきましょう。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
- 退職日の前日までに連続3日以上休んでいること(待期期間の完成)
- 退職日も出勤せず、労務不能の状態であること
- 退職後も同じ傷病で労務不能の状態が継続していること
退職後に1日でも「受給できない日」があれば、その日以降の傷病手当金は受給できません。
注意点として、傷病手当金と失業保険を同時に受給することはできません。
傷病手当金は「働けない人」への給付であり、失業保険は「働ける状態で求職活動をしている人」への給付だからです。
失業保険(基本手当)
失業保険は、失業中の生活を支えながら再就職を支援するための制度です。
働ける状態に回復してから申請することになります。
病気を理由に退職した場合は「特定理由離職者」に該当する可能性があり、その場合は以下のメリットがあります。
| 項目 | 一般離職者 | 特定理由離職者 |
|---|---|---|
| 被保険者期間要件 | 2年間で12ヶ月以上 | 1年間で6ヶ月以上 |
| 給付制限期間 | 2〜3ヶ月 | なし |
| 給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日(条件による) |
特定理由離職者として認定されるためには、医師の診断書などの証明書類が必要です。
ハローワークで申請する際に提出しましょう。
また、病気で30日以上働けない状態が続く場合は、失業保険の受給期間を最大4年間まで延長することも可能です。
退職金
退職金制度がある会社であれば、休職中に退職しても退職金を受け取れます。
ただし、休職期間が勤続年数に含まれるかどうかは会社によって異なります。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 退職金制度の有無
- 休職期間の勤続年数への算入方法
- 自己都合退職の場合の支給率
- 支給時期
退職金規程は就業規則に記載されていることが多いので、人事部に確認してみてください。
なお、勤続年数が短い場合は退職金が支給されないケースもあります。
休職中の即日退職で注意したい4つのリスク
休職中の即日退職にはメリットもありますが、注意すべきリスクも存在します。
事前に把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
有給休暇を消化できない可能性がある
休職中は有給休暇を取得することが難しいケースが多いです。
なぜなら、有給休暇は「労働日」に取得するものであり、休職中は労務提供義務が免除されている(=労働日ではない)ためです。
有給休暇に関するルールを整理すると以下のようになります。
| 状況 | 有給取得 |
|---|---|
| 休職中 | 原則として取得不可 |
| 休職終了後〜退職日 | 取得可能(会社との調整が必要) |
| 退職日以降 | 取得不可(権利消滅) |
有給休暇の残日数が多い場合は、休職終了後に有給消化期間を設けてから退職する方法も検討できます。
ただし、これは会社との交渉が必要になるため、状況に応じて判断してください。
転職活動でブランクを問われることがある
休職期間がある場合、転職活動の面接でブランクについて質問されることがあります。
正直に説明することが基本ですが、伝え方には工夫が必要です。
以下のポイントを意識して説明を準備しておきましょう。
- 休職の理由は簡潔に伝える
- 現在は回復していることを強調する
- 休職期間中に何をしていたかを前向きに説明する
- 今後の働き方について具体的なビジョンを示す
例えば「体調を崩して休職していましたが、現在は完全に回復しており、医師からも就労可能との診断を受けています。休職期間中は資格取得の勉強をしていました」といった説明ができると良いでしょう。
引き継ぎを求められる場合がある
休職中であっても、担当していた業務の引き継ぎを求められることがあります。
特に即日退職を希望する場合は、引き継ぎが不十分だと会社とトラブルになる可能性があります。
円満退職のために、以下の対応を検討してみてください。
- 休職前に引き継ぎ資料を作成しておく
- 担当業務の一覧と進捗状況をまとめておく
- 取引先の連絡先リストを用意しておく
- 後任者への連絡先を伝えておく(必要に応じて)
体調が許す範囲で、できる限りの引き継ぎ準備をしておくと、会社との関係を悪化させずに退職できます。
離職票の発行が遅れるトラブルに注意
離職票は失業保険の申請に必要な書類ですが、会社によっては発行が遅れることがあります。
退職日から10日以内に届かない場合は、以下の対応を取りましょう。
対応の流れ
- 会社の人事部に発行状況を確認する
- それでも届かない場合はハローワークに相談する
- ハローワークから会社に催促してもらう
- 最終手段として、ハローワークで「離職票なし」での仮手続きを行う
離職票が届かない場合はハローワークに相談してください。
離職票の発行を会社が拒否することは違法です。
もしそのような状況になった場合は、遠慮なくハローワークに相談してください。
休職中の退職でよくある質問
ここでは、休職中の退職に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 休職中のまま退職しても問題ありませんか?
法律上は全く問題ありません。
休職中であっても、労働者には退職の自由が保障されています。
民法第627条に基づき、退職の意思表示から2週間経過すれば、会社の承諾がなくても退職は成立します。
ただし、就業規則で定められた退職手続き(退職届の提出先や方法など)は確認しておきましょう。
また、傷病手当金を退職後も継続受給したい場合は、前述の条件を満たしているか必ず確認してください。
Q. 休職したまま退職する場合、有給休暇は使えますか?
原則として、休職中は有給休暇を取得することができません。
休職中は労務提供義務が免除されており、「労働日」が存在しないためです。
有給休暇は労働日に取得するものなので、休職中には取得できないという考え方が一般的です。
ただし、休職終了後から退職日までの間であれば、有給休暇を取得できる可能性があります。
この場合は会社との調整が必要になりますので、人事部に相談してみてください。
Q. 休職中の退職は何日前までに伝えるべきですか?
法律上は、退職の意思を伝えてから2週間後には退職が成立します。
ただし、就業規則で「1ヶ月前」などと定められている場合は、その規定に従うことで円満退職につながりやすくなります。
| ケース | 予告期間 |
|---|---|
| 法律上の最短 | 2週間前 |
| 就業規則の規定がある場合 | 規定に従う(1ヶ月前など) |
| やむを得ない事由がある場合 | 即日退職も可能 |
やむを得ない事由(病気の悪化など)がある場合は、民法第628条に基づき即日退職も認められます。
医師の診断書があると、会社への説明がスムーズになります。
Q. 休職のまま退職したいのですが、どう伝えればいい?
メールや電話で退職の意思を伝える場合の例文を紹介します。
メールの場合
件名:退職のご相談
〇〇部長
お忙しいところ恐れ入ります。
休職中の〇〇です。
現在も通院を続けておりますが、主治医からは復職までにはまだ
相当の期間を要するとの診断を受けております。
長期間ご迷惑をおかけしている状況を鑑み、熟慮の結果、
このたび退職させていただきたく、ご連絡いたしました。
体調面の理由により、メールでのご連絡となりましたことを
お詫び申し上げます。
今後の手続きにつきまして、ご指示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇 〇〇
電話の場合
「お忙しいところ恐れ入ります。休職中の〇〇です。体調についてご相談があり、お電話いたしました。現在も療養を続けておりますが、医師からは復職にはまだ時間がかかるとの診断を受けています。会社にご迷惑をおかけしている状況が続いており、熟慮の結果、退職させていただきたいと考えております。」
休職中に即日退職を選んでも大丈夫な人の特徴
最後に、休職中に即日退職を選んでも問題ないケースについて解説します。
以下に当てはまる方は、無理に復職を目指さず、退職という選択肢を前向きに検討してみてください。
復職しても同じ環境に戻るだけの人
休職の原因が職場環境にある場合、復職しても同じ状況が繰り返される可能性があります。
以下のような状況であれば、退職を検討する価値があるでしょう。
- 人間関係のトラブルが休職の原因で、異動の可能性がない
- 過重労働が原因だが、業務量の改善が見込めない
- ハラスメントを受けていたが、加害者がまだ在籍している
- 会社の体制や文化そのものに問題がある
休職中に冷静に振り返り、復職後の環境改善が期待できないと判断した場合は、新しい環境を探すことも選択肢の一つです。
精神的に会社との連絡が大きな負担になる人
うつ病や適応障害などで休職している場合、会社からの連絡自体が大きなストレスになることがあります。
電話が鳴るだけで動悸がする、会社からのメールを見るのが怖いといった状態であれば、退職代行サービスの利用も視野に入れてみてください。
退職代行サービスを利用すれば、以下のメリットがあります。
- 会社との直接連絡が一切不要になる
- 退職届の提出も代行してもらえる
- 貸与物の返却や書類のやり取りも任せられる
精神的な負担を最小限に抑えながら、安全に退職することができます。
すでに転職先が決まっている、または療養に専念したい人
すでに次のキャリアが決まっている方や、しばらく療養に専念したいと考えている方は、無理に復職する必要はありません。
転職先が決まっている場合は、入社日に合わせて退職日を調整しましょう。
療養に専念したい場合は、傷病手当金を最大限活用しながら、心身の回復を優先することをおすすめします。
退職は人生の終わりではなく、新しいスタートです。
体調を回復させてから、自分に合った働き方を見つけていきましょう。

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