個人事業主やフリーランスとして働いている方、またはこれから独立を考えている方にとって、「失業保険はもらえるのか?」は気になるポイントではないでしょうか。
結論から言えば、一定の条件を満たせば個人事業主でも失業保険を受給できます。
ただし、会社員とは異なる注意点があり、知らずに申請すると「受給対象外」となるケースも少なくありません。
- 個人事業主が失業保険を受給できる3つのパターン
- ケース別の受給条件と必要な雇用保険の加入期間
- 再就職手当を活用して開業資金を得る方法
- 申請手続きの具体的な流れと必要書類
- 知らないと危険な不正受給の事例とペナルティ
本記事では、個人事業主が失業保険を受け取るための条件や手続きの流れ、見落としがちな注意点まで詳しく解説します。
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個人事業主でも失業保険(基本手当)は受給できる
失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、会社員として働いていた方が離職した際に受け取れる給付金です。
個人事業主やフリーランスは雇用保険の加入対象外のため、原則として失業保険を受け取ることはできません。
しかし、会社員から独立して個人事業主になるケースや、個人事業を廃業して再就職を目指すケースでは、一定の条件を満たせば失業保険を受給できる可能性があります。
| 状況 | 失業保険の受給可否 | 条件 |
|---|---|---|
| 会社員として勤務中 | 退職後に受給可能 | 雇用保険に加入していること |
| 会社員→個人事業主に独立 | 条件付きで可能 | 開業届提出前に手続きが必要 |
| 個人事業主として活動中 | 不可 | 雇用保険に加入できないため |
| 個人事業を廃業して求職 | 条件付きで可能 | 過去の雇用保険実績+特例申請が必要 |
具体的には、離職前に雇用保険に加入していた期間があり、受給要件を満たしていれば、会社員時代の雇用保険を根拠として失業保険を受け取れるのです。
また、2022年7月からは「事業開始等による受給期間の特例」が新設され、起業・開業後に廃業した場合でも失業保険を受け取りやすくなりました。
この特例を活用すれば、最大4年間まで受給期間を延長できます。
- 会社員を辞めて個人事業主になる場合(退職後に開業届を提出)
- 個人事業を廃業し、再就職活動を始める場合
- 受給期間の特例を申請していた場合
ポイントは、雇用保険に加入していた実績があるかどうかです。
次の章から、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
【ケース別】個人事業主が失業保険を受け取るための条件
個人事業主が失業保険を受け取るためには、いくつかのパターンがあります。
自分がどのケースに該当するかを確認し、必要な条件を満たしているかチェックしましょう。
| ケース | 必要な雇用保険期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社員→個人事業主 | 2年間で12ヶ月以上 | 開業届の提出タイミングに注意 |
| 個人事業の廃業→再就職 | 過去の会社員時代の実績 | 特例申請が必須 |
| 会社都合退職からの独立 | 1年間で6ヶ月以上 | 給付制限なしで受給開始 |
会社員を辞めて個人事業主になった場合
会社を退職して個人事業主として独立する場合、退職時点で雇用保険の受給資格があれば、失業保険を受給できます。
ただし、失業保険は「再就職を目指す方」を支援する制度であるため、開業届を提出するタイミングには注意が必要です。
- 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- ハローワークで求職の申し込みをし、失業状態にあること
- すぐに働ける状態であること
重要なのは、開業届を提出して事業を開始すると「失業状態」ではなくなるという点です。
失業保険を受給したい場合は、開業届の提出を待機期間終了後まで待つ必要があります。
なお、起業の準備・調査を行う程度であれば、開業届を提出していなくても問題ありません。
「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態にあること」が失業の定義とされています。(参照:ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)
個人事業を廃業して再就職活動をする場合
個人事業主として活動していた方が廃業し、会社員として再就職を目指す場合も、条件を満たせば失業保険を受給できます。
ただし、個人事業主自身は雇用保険に加入できないため、過去に会社員として働いていた期間の雇用保険実績が必要です。
- 会社員時代に雇用保険に加入していたこと
- 「事業開始等による受給期間の特例」を申請していたこと
- 廃業届を税務署に提出していること
- 廃業日から受給期間内(最大4年以内)であること
2022年7月に新設された「事業開始等による受給期間の特例」では、起業・開業から廃業までの期間を最長3年間、受給期間に算入しないことができます。
これにより、本来1年の受給期間が最大4年に延長されるのです。
ただし、この特例を利用するには、事業を開始した日の翌日から2ヶ月以内に申請が必要なので注意してください。
自己都合退職と会社都合退職で異なる加入期間の要件
失業保険の受給要件は、退職理由によって異なります。
自己都合退職か会社都合退職かで、必要な雇用保険の加入期間が変わるため、自分がどちらに該当するか確認しておきましょう。
| 退職理由 | 必要な加入期間 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 離職前2年間で12ヶ月以上 | あり(1ヶ月) |
| 会社都合退職 | 離職前1年間で6ヶ月以上 | なし |
| 特定理由離職者 | 離職前1年間で6ヶ月以上 | なし |
自己都合退職の場合、2025年4月の法改正により給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
会社都合退職や特定理由離職者(契約更新を希望したが更新されなかった場合など)に該当すれば、より早く失業保険を受け取れます。
個人事業主が失業保険をもらえないケースとは
失業保険の受給要件を満たしていても、状況によっては給付を受けられないケースがあります。
申請前に確認しておきましょう。
- 事業を継続中・休業中である
- 雇用保険の加入期間が足りない
- 副業として行っていた事業を本業にした
- 受給期間延長の特例申請をしていなかった
以下、それぞれのケースについて詳しく解説します。
事業を継続中・休業中は対象外
個人事業を継続している状態では、失業保険を受け取ることはできません。
「売上がないから」「ほとんど活動していないから」という理由があっても、開業届を出して事業を続けている限り「就業中」とみなされます。
失業保険を受給するためには、税務署に廃業届を提出し、事業を完全に終了させる必要があります。
- 開業届を出したまま休業している
- 売上はないが事業を継続する意思がある
- 事業の準備段階で収入を得ている
休業中であっても、事業を再開する意思があれば失業状態とは認められません。
再就職を目指して失業保険を受給したい場合は、廃業届の提出が必須です。
雇用保険の加入期間が足りない場合
失業保険を受給するためには、離職前に一定期間以上、雇用保険に加入している必要があります。
自己都合退職の場合は「離職前2年間で12ヶ月以上」、会社都合退職の場合は「離職前1年間で6ヶ月以上」の被保険者期間が求められます。
- 入社1年未満で自己都合退職した
- パート・アルバイトで週20時間未満の勤務だった
- 雇用保険に未加入の職場で働いていた
短期間の勤務しか経験がない方や、雇用保険に加入できない働き方をしていた方は、受給資格を得られない可能性があります。
副業として行っていた事業を本業にした場合
会社員として働きながら副業で個人事業を行っていた場合、退職後にその事業を本業にすると、失業保険を受け取れないケースがあります。
ハローワークは「実質的な事業活動の開始日」をもって開業日と判断することがあるためです。
たとえば、会社員時代から副業で収入を得ていた場合、退職前から事業を開始していたとみなされる可能性があります。
この場合、退職後すぐに「失業状態」とは認められず、失業保険の受給対象外となってしまいます。
副業を本業にする予定がある方は、事前にハローワークに相談することをおすすめします。
受給期間延長の特例申請をしていなかった場合
会社員を退職して個人事業を始め、その後廃業した場合に失業保険を受け取るには、「事業開始等による受給期間の特例」を事前に申請しておく必要があります。
- 事業を開始した日の翌日から2ヶ月以内に申請すること
- 事業の実施期間が30日以上であること
- 退職時に失業保険の受給資格があったこと
この特例を申請していなければ、廃業後に失業保険を受け取ることはできません。
起業・開業を考えている方は、忘れずに特例申請を行いましょう。
個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取る方法
失業保険を受け取りながら個人事業を始めることはできませんが、「再就職手当」を活用すれば、開業時にまとまった給付金を受け取れます。
- 開業時に一括でまとまった金額を受け取れる
- 開業資金や事業立ち上げ費用に充てられる
- 早期に開業するほど支給率が高くなる(最大70%)
再就職手当とは?失業保険との違い
再就職手当とは、失業保険の受給資格がある方が早期に再就職した場合や、事業を開始した場合に支給される一時金です。
失業保険が「失業期間中に継続的に支給される」のに対し、再就職手当は「再就職・開業時に一括で支給される」点が大きな違いです。
| 項目 | 失業保険(基本手当) | 再就職手当 |
|---|---|---|
| 支給方法 | 4週間ごとに継続支給 | 一括支給 |
| 支給対象 | 失業中の求職者 | 早期に再就職・開業した方 |
| 金額 | 基本手当日額×給付日数 | 基本手当日額×支給残日数×60〜70% |
再就職手当を受け取れば、開業資金や事業立ち上げの費用に充てることができます。
個人事業の開業で再就職手当をもらうための条件
個人事業主として開業する場合でも、以下の条件を満たせば再就職手当を受給できます。
- 失業保険の受給資格があること
- 7日間の待機期間が終了した後に開業届を提出すること
- 自己都合退職の場合、待機期間終了後さらに1ヶ月経過後に開業すること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年以上継続して事業を行う見込みがあること
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
特に重要なのは、開業届を提出するタイミングです。
待機期間中や給付制限期間中に開業届を提出すると、再就職手当の受給対象外となってしまいます。
再就職手当がもらえないケース
再就職手当の条件を満たしていても、以下のケースでは受給できません。
- 待機期間7日間以内に開業届を提出した
- 自己都合退職で、待機期間+1ヶ月以内に開業した
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満だった
- 事業継続の見込みを証明できなかった
- 離職前の会社と取引関係がある事業を始めた
開業届の提出タイミングは非常に重要です。
自己都合退職の場合は、ハローワークへの申し込みから7日間の待機期間+1ヶ月が経過するまで開業届を提出しないようにしましょう。
失業保険・再就職手当の受給額はいくら?計算方法を解説
失業保険や再就職手当でいくら受け取れるのか、計算方法を確認しましょう。
| 月給 | 基本手当日額(目安) | 90日分の総額 | 再就職手当(70%の場合) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約4,800円 | 約43万円 | 約30万円 |
| 25万円 | 約5,400円 | 約49万円 | 約34万円 |
| 30万円 | 約5,900円 | 約53万円 | 約37万円 |
| 35万円 | 約6,300円 | 約57万円 | 約40万円 |
※上記は目安であり、実際の金額は年齢や離職理由によって異なります。
失業保険(基本手当)の計算式と目安金額
失業保険の給付額は、「基本手当日額」と「所定給付日数」で決まります。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
- 賃金日額 = 離職前6ヶ月の給与総額 ÷ 180
- 受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
給付率は、賃金日額が低いほど高くなります(50〜80%)。
また、基本手当日額には年齢別の上限額が設定されています。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 6,945円 |
| 30〜44歳 | 7,715円 |
| 45〜59歳 | 8,490円 |
| 60〜64歳 | 7,294円 |
月給30万円・35歳・自己都合退職・被保険者期間10年の場合
- 賃金日額:約10,000円
- 基本手当日額:約5,870円
- 所定給付日数:120日
- 受給総額:約70万円
再就職手当の計算式と支給率
再就職手当は、失業保険の支給残日数に応じて計算されます。
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率
| 支給残日数 | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
早期に開業・再就職するほど支給残日数が多く、より多くの再就職手当を受け取れます。
基本手当日額5,870円・所定給付日数120日・支給残日数100日の場合
- 支給率:70%(100日÷120日=83%で3分の2以上)
- 再就職手当:5,870円 × 100日 × 70% = 約41万円
個人事業主が失業保険・再就職手当を受給する手続きの流れ
失業保険や再就職手当を受給するための具体的な手続きを解説します。
| STEP | 内容 | 所要期間 |
|---|---|---|
| STEP1 | 必要書類を準備してハローワークへ | 退職後〜2週間程度 |
| STEP2 | 受給資格の決定と待機期間 | 7日間 |
| STEP3 | 雇用保険受給説明会への参加 | 待機期間中 |
| STEP4 | 求職活動の実施と失業認定 | 4週間ごと |
| STEP5 | 開業届の提出と再就職手当の申請 | 開業後1ヶ月以内 |
STEP1|必要書類を準備してハローワークへ
退職後、まずは必要書類を準備してハローワークで求職の申し込みを行います。
- 離職票-1、離職票-2
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
離職票は、退職後10日〜2週間程度で前の勤務先から届きます。届かない場合は会社に催促しましょう。
STEP2|受給資格の決定と待機期間
ハローワークで求職申し込みを行うと、失業保険の受給資格が決定されます。
受給資格決定日から7日間は「待機期間」となり、この期間中は失業保険が支給されません。
待機期間中は失業状態を維持する必要があり、アルバイトや開業届の提出は避けてください。
STEP3|雇用保険受給説明会への参加
待機期間中に指定された日時の「雇用保険受給説明会」に参加します。
説明会では、失業保険の受給方法や求職活動の進め方について説明を受けます。
説明会への参加は必須であり、欠席すると失業保険を受け取れなくなる可能性があります。
STEP4|求職活動の実施と失業認定
失業保険を受給するには、4週間ごとにハローワークで「失業認定」を受ける必要があります。
失業認定を受けるためには、認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。
- ハローワークでの職業相談・紹介
- 求人への応募
- 企業説明会・セミナーへの参加
- 転職サイトでの応募活動
認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出すると、約1週間後に基本手当が口座に振り込まれます。
STEP5|開業届の提出と再就職手当の申請
個人事業主として開業する場合は、適切なタイミングで開業届を提出し、再就職手当を申請します。
- 会社都合退職:待機期間7日間終了後
- 自己都合退職:待機期間7日間+1ヶ月経過後
開業届を税務署に提出したら、1ヶ月以内にハローワークで再就職手当の支給申請を行います。
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 開業届の控え(コピー可)
- 事業の実態を証明する書類(契約書、請求書など)
申請後、約1〜2ヶ月で審査が完了し、再就職手当が振り込まれます。
不正受給に要注意!個人事業主がやってはいけない3つの行動
失業保険の不正受給は、厳しいペナルティの対象となります。
知らずに不正受給をしてしまわないよう、注意点を確認しておきましょう。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 支給停止 | 不正発覚日から失業保険の支給が即時停止 |
| 返還命令 | 不正に受給した全額の返還 |
| 納付命令(3倍返し) | 不正受給額の最大2倍を追加納付 |
| 延滞金 | 年5%の延滞金が発生 |
| 刑事告発 | 悪質な場合は詐欺罪で告発される可能性あり |
収入があるのに申告しない
失業保険の受給中にアルバイトやフリーランス業務で収入を得た場合、必ずハローワークに申告する必要があります。
収入を申告しないと「不正受給」とみなされ、厳しいペナルティが科される可能性があります。
「不正の行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付が命ぜられることとなります」
(参照:ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html)
求職活動の実績を偽る
失業認定を受けるためには、認定日までに一定回数の求職活動実績が必要です。
実際には求職活動を行っていないのに、虚偽の実績を申告することは不正受給に該当します。
ハローワークは事業所調査や関係機関との情報照合を行っており、虚偽申告は発覚する可能性が高いです。
また、周囲からの通報・密告によって不正が発覚するケースも少なくありません。
開業準備や事業開始を隠す
失業保険を受給しながら、開業準備や事業活動を行うことは認められていません。
開業届を提出していなくても、実質的に事業活動を行っていれば「失業状態」とはみなされず、不正受給となります。
- 失業保険を受給しながら事業の営業活動を行う
- クライアントから報酬を受け取りながら失業保険を受給する
- 開業届を出さずに事業を開始し、収入を隠す
個人事業主として開業する予定がある場合は、正直にハローワークに相談し、再就職手当の受給を検討しましょう。
個人事業主の失業保険に関するよくある質問
個人事業主の失業保険について、よくある質問にお答えします。
- 会社員から個人事業主になったら受給資格はどうなる?
- 個人事業を辞めた後はまず何をすればいい?
- 自営業者でも失業保険の対象になる?
- 失業給付をもらいながらフリーランスとして働ける?
Q. 会社員から個人事業主になったら失業保険の受給資格はなくなる?
A. いいえ、すぐに受給資格がなくなるわけではありません。
失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。
また、「事業開始等による受給期間の特例」を申請していれば、最大4年間まで受給期間を延長できます。
この期間内に廃業すれば、失業保険を受給できる可能性があります。
ただし、事業を継続している間は「失業状態」ではないため、失業保険を受け取ることはできません。
Q. 個人事業を辞めた後はまず何をすればいい?
A. まずは税務署に廃業届を提出し、その後ハローワークで求職の申し込みを行いましょう。
- 税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出
- 廃業届の控えを受け取る
- ハローワークで求職の申し込み
- 失業保険の受給資格を確認
廃業届は廃業日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
また、過去に会社員として雇用保険に加入していた期間があり、受給期間の特例を申請していれば、失業保険を受け取れる可能性があります。
Q. 自営業者でも失業保険の対象になる?
A. 自営業者自身は雇用保険に加入できないため、原則として失業保険の対象外です。
ただし、以下のケースでは失業保険を受給できる可能性があります。
- 過去に会社員として雇用保険に加入していた
- 受給期間内(または特例適用で最大4年以内)に廃業した
- 自営業と並行して雇用保険に加入できる働き方(ダブルワーク)をしていた
2028年10月からは、週10時間以上働く短時間労働者も雇用保険の適用対象となる予定です。
雇用保険制度は変化しているため、最新の情報はハローワークで確認することをおすすめします。
Q. 失業給付をもらいながらフリーランスとして働ける?
A. 原則として、失業保険を受給しながらフリーランスとして継続的に働くことはできません。
フリーランスとして収入を得ている場合、「失業状態」とは認められないためです。
ただし、1日4時間未満の単発的な仕事であれば、ハローワークに申告することで失業保険を受け取りながら働ける場合があります。
この場合、収入額に応じて基本手当が減額される可能性があります。
フリーランスとして本格的に活動する予定がある場合は、失業保険ではなく再就職手当の受給を検討しましょう。
再就職手当であれば、開業後に一括で受け取ることができます。

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