うつ病が原因で退職を考えている方の中には、「失業保険はもらえるのか」「就職困難者に認定されるとどうなるのか」など、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、うつ病で就職困難者に認定されれば、失業保険を受給できます。
しかも、通常の自己都合退職(90〜150日)よりも長い期間、最大300日〜360日の給付を受けられる可能性があります。
さらに、特定理由離職者としても認められれば、給付制限なしで早期に受給を開始できるケースもあります。
ただし、認定にはいくつかの条件があり、手続きも複雑です。
本記事では、うつ病の方が就職困難者として失業保険を受け取るための条件や申請の流れ、注意点まで詳しく解説します。
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うつ病で就職困難者になると失業保険はもらえる?もらえない?
うつ病を抱えながら退職を検討している方にとって、失業保険を受け取れるかどうかは大きな関心事です。
結論としては、一定の条件を満たせば失業保険を受給することが可能です。
ただし、すべてのケースで受給できるわけではなく、状況によって判断が分かれます。
失業保険は「働く意思と能力がある人」を対象とした制度であり、単に退職したからといって自動的にもらえるものではありません。
特にうつ病の場合は、症状の程度によって「働ける状態か」が判断のポイントになります。
以下では、受給できるケースとできないケースを具体的に見ていきましょう。
失業保険を受給できるケース
うつ病であっても、次のような条件を満たしていれば失業保険を受給できます。
- 週20時間以上の就労が可能な状態である
- 積極的に求職活動を行う意思がある
- 雇用保険の被保険者期間を満たしている
- 医師の診断書やハローワークでの申告により就職困難者として認定を受けられる
ここで重要なのは「働ける状態かどうか」という点です。
うつ病の症状があっても、療養しながら週20時間程度の勤務が可能であれば、失業保険の受給対象となります。
また、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、うつ病で通院中であることを医師の診断書で証明できれば、就職困難者として認定されるケースがあります。
このように、手帳がなくても医師の意見書があれば認定の可能性があるため、まずは主治医に相談してみることをおすすめします。
失業保険を受給できないケース
一方で、以下のような状態に該当する場合は、失業保険を受給できません。
- うつ病の症状が重く、すぐに働ける状態にない
- 雇用保険の被保険者期間が足りない(6ヵ月未満または12ヵ月未満)
- 医師の診断書がなく、就職困難者としての認定を受けられない
- 求職活動を行う意思や能力がない
特に注意が必要なのは、「就労不能な状態」では失業保険を受け取れないという点です。
失業保険は再就職を目指す人を支援する制度のため、病気で全く働けない状態では対象外となります。
ただし、すぐに働けない場合でも「受給期間延長」の手続きを行えば、最大4年間まで受給開始を先延ばしにできます。
療養が必要な方は、この延長制度を活用することで、回復後に失業保険を受け取れるようになります。
うつ病の就職困難者が失業保険を受給するための条件
就職困難者として失業保険を受給するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
通常の自己都合退職者とは異なる要件が設けられているため、事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、被保険者期間や「働く意思と能力」の定義、そしてハローワークでの認定方法について詳しく解説します。
雇用保険の被保険者期間に関する条件
失業保険を受給するためには、一定期間以上、雇用保険に加入していた実績が必要です。
就職困難者や特定理由離職者の場合は、被保険者期間の条件が以下のように緩和されます。
| 離職者の区分 | 被保険者期間の条件 |
|---|---|
| 一般の離職者(自己都合退職) | 離職日以前2年間で12ヵ月以上 |
| 特定理由離職者・就職困難者 | 離職日以前1年間で6ヵ月以上 |
このように、うつ病が原因で退職した場合は、通常よりも短い被保険者期間で受給資格を得られる可能性があります。
被保険者期間は、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月を1ヵ月としてカウントします。
パートやアルバイトでも雇用保険に加入していれば、この期間に含めることができます。
「働く意思と能力がある」状態とは
失業保険の受給条件として、「働く意思と能力がある」ことが求められます。
これは具体的に、以下のような状態を指します。
- 週20時間以上の就労が可能であること
- ハローワークで求職の申し込みができること
- 積極的に再就職活動を行う意思があること
うつ病の場合、「週20時間働けるかどうか」が一つの判断基準になります。
フルタイムでなくても、パートやアルバイト程度の勤務ができる状態であれば、「働く能力がある」と認められます。
医師に意見書を書いてもらう際は、「週20時間以上の就業が可能である」という内容を記載してもらうことがポイントです。
ハローワークで就職困難者として認定を受ける方法
就職困難者として認定を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要です。
認定に必要なものは以下の通りです。
- 精神障害者保健福祉手帳(持っている場合)
- 医師の診断書または意見書(手帳がない場合)
- 離職票
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(3cm×2.5cm)
- 通帳またはキャッシュカード(本人名義)
精神障害者保健福祉手帳を持っていない場合でも、うつ病で通院していることを証明する医師の意見書があれば、就職困難者として認定される可能性があります。
ハローワークの窓口では、病気のことを正直に伝え、適切な支援を受けられるようにしましょう。
うつ病の就職困難者が失業保険を300日もらえる条件とは
就職困難者として認定されると、通常の離職者よりも大幅に長い期間、失業保険を受給できます。
最大で300日、年齢によっては360日の給付が可能となるため、再就職活動に時間をかけられるメリットがあります。
ここでは、給付日数の違いや具体的な条件を見ていきましょう。
通常の自己都合退職と就職困難者の給付日数の違い
離職理由によって、失業保険の給付日数は大きく異なります。
以下の表で、一般の離職者と就職困難者の給付日数を比較してみましょう。
| 被保険者期間 | 一般の離職者(自己都合) | 就職困難者 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 支給なし | 150日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 300日(45歳未満)/ 360日(45歳以上) |
| 5年以上10年未満 | 90日 | 300日(45歳未満)/ 360日(45歳以上) |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 300日(45歳未満)/ 360日(45歳以上) |
| 20年以上 | 150日 | 300日(45歳未満)/ 360日(45歳以上) |
この表からわかるように、就職困難者は被保険者期間が1年以上あれば、一般の離職者の2〜3倍以上の給付日数を受け取れます。
例えば、被保険者期間5年の35歳の方が自己都合退職した場合、一般の離職者なら90日ですが、就職困難者として認定されれば300日の給付が受けられます。
年齢・被保険者期間ごとの給付日数一覧
就職困難者の給付日数は、年齢と被保険者期間によって決まります。
- 45歳未満で被保険者期間1年以上の場合:300日
- 45歳以上65歳未満で被保険者期間1年以上の場合:360日
- 被保険者期間1年未満の場合:年齢に関係なく150日
45歳という年齢が一つの境目となっており、45歳以上の方はより長い期間の給付を受けられます。
これは、中高年の再就職が若年層よりも難しい傾向があることを考慮した制度設計です。
300日・360日の給付を受けるために必要なこと
最大日数の給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間で被保険者期間が6ヵ月以上、または2年間で12ヵ月以上あること
- 65歳未満であること
- ハローワークで就職困難者として正式に認定されること
- 医師の診断書または精神障害者保健福祉手帳を提出すること
特に重要なのは、退職前から通院していた記録があることです。
退職後に初めて病院を受診した場合、「うつ病が原因で退職した」と認められない可能性があります。
在職中から心療内科や精神科を受診し、診断書を取得しておくことが、スムーズな認定につながります。
うつ病の就職困難者が受け取れる失業保険の金額
就職困難者として認定されると給付日数が増えますが、1日あたりの支給額(基本手当日額)は一般の離職者と同じ計算方法で算出されます。
ここでは、具体的な計算方法と支給総額の求め方を解説します。
基本手当日額の計算方法
失業保険の1日あたりの支給額は、退職前の給与をもとに計算されます。
計算の流れは以下の通りです。
ステップ1:賃金日額を算出する
賃金日額 = 離職前6ヵ月間の賃金合計 ÷ 180
ここでいう「賃金」には、基本給、残業代、通勤手当、住宅手当などが含まれます。
ただし、賞与(ボーナス)や退職金は含まれません。
ステップ2:給付率を適用して基本手当日額を算出する
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
給付率は賃金日額や年齢によって変動し、賃金が低い人ほど高い給付率が適用される仕組みになっています。
| 賃金日額の水準 | 給付率の目安 |
|---|---|
| 低い | 80%に近い |
| 中程度 | 60〜70%程度 |
| 高い | 50%程度 |
また、基本手当日額には年齢ごとに上限額が設けられています。
令和7年8月1日以降の上限額は、29歳以下で7,255円、30〜44歳で8,060円、45〜59歳で8,870円、60〜64歳で7,625円となっています。
支給総額の計算方法
失業保険の総額は、シンプルな計算式で求められます。
支給総額 = 基本手当日額 × 給付日数
例えば、基本手当日額が6,000円で、就職困難者として300日の給付が認められた場合の計算例を見てみましょう。
6,000円 × 300日 = 1,800,000円
このように、給付日数が長い就職困難者は、一般の離職者と比べて総支給額が大幅に増える可能性があります。
同じ条件で一般の自己都合退職(90日)だと54万円なので、約3.3倍の差が生まれます。
給付日数が増えても月々の金額は変わらない点に注意
就職困難者になると給付日数が増えますが、1日あたりの支給額(基本手当日額)が増えるわけではありません。
つまり、月々に受け取れる金額は一般の離職者と同じで、受給できる期間が長くなるという仕組みです。
失業保険は4週間に1回の認定日ごとに支給されます。
認定日と認定日の間は通常28日間なので、1回あたりの支給額は以下のようになります。
1回あたりの支給額 = 基本手当日額 × 28日
基本手当日額が6,000円の場合、1回あたり168,000円が支給されます。
就職困難者の場合は、この支給が最大で約10〜13回(300〜360日分)続くことになります。
うつ病で就職困難者認定を受けて失業保険をもらう手順【6ステップ】
就職困難者として失業保険を受給するためには、正しい順序で手続きを進めることが重要です。
ここでは、うつ病の方が失業保険を受け取るまでの6つのステップを詳しく解説します。
①うつ病の正式な診断を受ける
まず最初に行うべきことは、心療内科や精神科を受診して正式な診断を受けることです。
就職困難者として認定されるためには、医師による「うつ病」の診断が必要になります。
診断書を依頼する際のポイントは以下の通りです。
- 「抑うつ状態」ではなく「うつ病」と明記してもらう
- 退職前から通院していた事実を記載してもらう
- 週20時間以上の就労が可能である旨を記載してもらう(ハローワーク提出用)
退職後に初めて受診すると、「在職中からうつ病だった」という証明が難しくなります。
できれば在職中から通院を始め、継続的に診察を受けておくことをおすすめします。
②退職手続きを行う
診断書を取得したら、会社に退職の意思を伝えて手続きを進めます。
退職時に受け取る書類の中で、特に重要なのが「離職票」です。
離職票には退職理由が記載されており、この内容によって失業保険の給付条件が変わります。
退職時に確認しておきたい書類は以下の通りです。
- 離職票-1と離職票-2
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
離職票は通常、退職後1〜2週間程度で会社から郵送されます。
届かない場合は会社に確認するか、ハローワークに相談しましょう。
③ハローワークで求職申込み・就職困難者の申告をする
離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みと失業保険の申請を行います。
ハローワークに持参するものは以下の通りです。
- 離職票-1と離職票-2
- 医師の診断書または精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 通帳またはキャッシュカード(本人名義)
窓口では、うつ病であることを正直に伝え、就職困難者として認定を受けたい旨を申告します。
ハローワークによっては、精神障害のある方専用の「専門援助部門」を設置しているところもあります。
④就職困難者としての認定を受ける
申請書類を提出した後、ハローワークで審査が行われます。
審査では、医師の診断書の内容や被保険者期間などが確認されます。
就職困難者として認定されると、給付日数が一般の離職者よりも大幅に増えることが決定します。
認定後は「雇用保険受給資格者証」が交付され、基本手当日額や給付日数が記載されます。
また、最初の求職申し込みから7日間は「待期期間」として設定されており、この間は失業保険が支給されません。
待期期間は全員に適用されるもので、就職困難者も例外ではありません。
⑤失業認定日にハローワークへ行く
待期期間が終了すると、4週間に1回のペースで「失業認定日」が設定されます。
認定日には必ずハローワークへ出向き、失業状態が続いていることを申告する必要があります。
認定日に提出するものは以下の通りです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書(求職活動の実績を記入)
就職困難者の場合、求職活動の実績は4週間で1回以上あれば認められます。
一般の離職者は2回以上の実績が必要なので、この点でも優遇されています。
⑥求職活動を継続する
失業保険を受給している間は、継続して求職活動を行う必要があります。
ただし、うつ病の方は無理をせず、体調に配慮しながら活動を進めることが大切です。
求職活動として認められる主な例は以下の通りです。
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- ハローワーク主催のセミナーへの参加
- 求人への応募や面接
- 民間の職業紹介会社での相談
- 就職支援施設(就労移行支援事業所など)の利用
焦って無理な就職活動をすると、症状が悪化する恐れがあります。
主治医と相談しながら、自分に合ったペースで活動を進めましょう。
うつ病で失業保険を申請する際の注意点
失業保険の申請にあたっては、いくつかの重要な注意点があります。
特に、傷病手当金との関係や給付制限の有無は、受給額や受給開始時期に大きく影響します。
事前に把握しておくことで、損をせずに制度を活用できます。
就労不能な状態では失業保険は受給できない
失業保険は「働く意思と能力がある人」に支給される制度です。
そのため、うつ病の症状が重く、すぐに働ける状態にない場合は受給できません。
ただし、就労不能な状態でも「受給期間延長」の手続きを行うことで、最大4年間まで受給期間を延ばせます。
受給期間延長の申請条件は以下の通りです。
- 病気やケガで30日以上継続して働けない状態であること
- 離職日の翌日から1年以内に申請すること(延長後の受給期間最終日まで申請可能)
延長手続きを行っておけば、療養後に働ける状態になってから失業保険を受け取ることができます。
すぐに働けない方は、早めにハローワークで延長申請を済ませておきましょう。
「特定理由離職者」に該当すれば給付制限も免除される
通常、自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加えて、2〜3ヵ月の給付制限期間が設けられます。
しかし、うつ病など「正当な理由」による退職は「特定理由離職者」として認められ、給付制限が免除される可能性があります。
就職困難者と特定理由離職者の両方に該当すると、以下のダブルメリットが得られます。
- 就職困難者として給付日数が増加(最大300〜360日)
- 特定理由離職者として給付制限が免除
この両方の認定を受けるためには、退職時に就労不能であったことを証明する診断書と、現在は就労可能であることを示す意見書の両方が必要です。
主治医に依頼する際は、この2点を明確に記載してもらいましょう。
傷病手当金から失業保険への切り替えタイミング
うつ病で休職していた方の中には、傷病手当金を受給している方も多いでしょう。
傷病手当金と失業保険は同時に受給することができません。
それぞれの制度の目的が異なるためです。
| 制度 | 対象者 | 支給額の目安 | 最長期間 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 働けない人 | 給与の約3分の2 | 1年6ヵ月 |
| 失業保険 | 働きたい人(求職中) | 給与の50〜80% | 最大360日 |
切り替えの流れとしては、まず傷病手当金で療養し、回復後に失業保険へ移行するのが一般的です。
切り替えの際は、医師から「就労可能」と判断された時点でハローワークに申請を行います。
傷病手当金を受給中の方は、回復の見通しがついた時点で、ハローワークへの手続き準備を始めておくとスムーズです。
うつ病で退職した場合に失業保険以外で活用できる制度
うつ病で退職した場合、失業保険だけでなく、他にも活用できる経済的支援制度があります。
状況に応じて複数の制度を組み合わせることで、生活の安定を図ることができます。
傷病手当金(就労不能時の収入補償)
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、加入している健康保険から支給される手当です。
在職中だけでなく、一定の条件を満たせば退職後も受給を続けることができます。
傷病手当金の概要は以下の通りです。
- 支給額:標準報酬日額の3分の2相当
- 支給期間:最長1年6ヵ月(令和4年1月から通算化)
- 条件:連続3日以上の休業があること、働けない状態であること
退職後も傷病手当金を受給するためには、退職日までに1年以上健康保険に加入していること、退職日に就労不能であることなどの条件があります。
うつ病の症状が重く、すぐに働けない方は、まず傷病手当金を活用して療養に専念することをおすすめします。
障害年金(長期的な生活保障)
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金です。
うつ病などの精神疾患も対象となっており、症状が一定の基準を満たせば受給できます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、加入していた年金制度によって受給できる年金が異なります。
- 障害基礎年金:国民年金加入者が対象、1級または2級
- 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象、1級〜3級
障害年金は「初診日」が非常に重要で、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給条件が変わります。
申請には医師の診断書や病歴・就労状況等申立書などが必要となり、手続きが複雑なため、社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。
生活保護(最低限の生活を保障する制度)
失業保険や傷病手当金などの制度を活用しても生活が困難な場合は、生活保護を検討することもできます。
生活保護は、他の制度を利用しても最低限の生活ができない方に対して、国が生活費や医療費などを支給する制度です。
生活保護を受けるための主な条件は以下の通りです。
- 資産(預貯金、不動産、車など)を活用しても生活できないこと
- 働く能力を活用しても収入が足りないこと
- 親族からの援助が受けられないこと
- 他の制度(年金、手当など)を活用しても生活できないこと
申請はお住まいの市区町村の福祉事務所で行います。
うつ病で働けない状態が続いている場合は、生活保護の相談窓口で状況を説明し、利用可能かどうか確認してみましょう。
うつ病・就職困難者・失業保険に関するよくある質問
最後に、うつ病の方から寄せられることの多い質問にお答えします。
制度の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Q. うつ病でも失業保険はもらえますか?
A. 条件を満たせば受給可能です。
うつ病であっても、週20時間以上働ける状態で、雇用保険の被保険者期間を満たしていれば、失業保険を受給できます。
重要なのは「働く意思と能力がある」かどうかです。
症状が重く全く働けない場合は、受給期間延長の手続きを行い、回復後に受給することも可能です。
まずはハローワークで相談してみることをおすすめします。
Q. 就職困難者として認定されるにはどうすればいい?
A. 精神障害者保健福祉手帳または医師の診断書を持参し、ハローワークで申告してください。
就職困難者の認定を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要です。
手帳を持っていない場合でも、うつ病で通院していることを証明する医師の意見書があれば、認定される可能性があります。
ハローワークの窓口で「就職困難者として認定を受けたい」と伝え、必要な書類を提出しましょう。
Q. 就職困難者で300日もらえる条件は何ですか?
A. 被保険者期間1年以上、65歳未満、ハローワークで就職困難者として認定されることが条件です。
300日の給付を受けるためには、離職日以前1年間で6ヵ月以上(または2年間で12ヵ月以上)の被保険者期間が必要です。
また、45歳以上65歳未満の方は、最大360日の給付を受けられます。
認定には医師の診断書または精神障害者保健福祉手帳が必要となるため、事前に準備しておきましょう。
Q. 精神障害者手帳なしでも就職困難者になれる?
A. 医師の診断書があれば認定される場合があります。
精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、うつ病で通院中であることを証明する医師の意見書があれば、就職困難者として認定される可能性があります。
ただし、最終的な判断はハローワークが行います。
医師に意見書を依頼する際は、「就職困難者の認定を受けるために必要」であることを伝え、適切な内容を記載してもらいましょう。

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