失業保険を申請しなかった場合どうなる?受給期限や後から申請する方法を解説

「退職してから時間が経ってしまったけど、失業保険はまだ申請できる?」「申請しないまま放置していたらどうなるの?」

失業保険は退職後の生活を支える重要な制度ですが、申請しなければ受給することはできません。

さらに申請には期限があり、期限を過ぎると受け取る権利そのものを失ってしまいます。

この記事では、失業保険を申請しなかった場合にどうなるのか、また後から申請できるケースや具体的な対処法について詳しく解説します。

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目次

失業保険を申請しなかった場合どうなる?原則1年以内の手続きが必要

失業保険を申請しなかった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。

結論からいうと、申請をしないまま放置していると、本来受け取れるはずだったお金をもらえなくなってしまいます。

失業保険には明確な「受給期間」が設けられており、この期間内に手続きを完了させる必要があるためです。

受給期間を過ぎてしまうと、どれだけ条件を満たしていても給付を受けることはできません。

まずは、失業保険の基本的なルールを理解しておきましょう。

失業保険(基本手当)は離職日の翌日から1年が受給期限

失業保険の基本手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。

この「1年間」という期間は、申請日からではなく退職日を起点としてカウントされる点に注意が必要です。

つまり、退職後にハローワークへの申請が遅れれば遅れるほど、実際に給付を受け取れる期間が短くなってしまいます。

項目内容
受給期間の起算日離職日の翌日
原則的な受給期間1年間
所定給付日数330日の場合1年+30日
所定給付日数360日の場合1年+60日

自己都合で退職した場合は、2025年4月以降であれば原則1か月の給付制限期間が設けられています。

この給付制限期間と7日間の待機期間を考慮すると、早めにハローワークで手続きを行うことがいかに大切かがわかるでしょう。

期限を過ぎると受給資格そのものが消滅する

受給期間である1年を超えてしまうと、基本手当を受け取る権利は完全に失われます。

たとえ所定給付日数が残っていたとしても、受給期間を過ぎた分については一切支給されません。

具体例を挙げてみましょう。

  • 所定給付日数が90日の方が、受給期間の残り60日になってから受給を開始した場合
  • 受け取れるのは60日分のみ
  • 残り30日分は受給期間を超えるため支給されない

このように、申請の遅れは直接的な経済的損失につながります。

失業保険は「早期の再就職を支援する」という目的で設計されているため、長期間経過した後の請求は制度上想定されていないのです。

「いつか手続きすればいい」と考えて後回しにしていると、気づいたときには権利を失っているというケースも珍しくありません。

病気・妊娠・介護などの理由があれば最長4年まで延長可能

受給期間が原則1年といっても、すべての方がこの制限を受けるわけではありません。

やむを得ない理由で働けない状態が続く場合は、受給期間の延長が認められています。

延長が認められる主な理由は以下のとおりです。

  • 病気やけが
  • 妊娠・出産・育児
  • 親族の介護
  • 子の看護
  • 一定のボランティア活動
厚生労働省

「離職日から1年間の受給ができる期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。」

参照:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf

延長申請は、働けない状態が30日以上続いた日の翌日以降、できるだけ早くハローワークに届け出るのが原則です。

ただし、延長後の受給期間の最終日までであれば手続きは可能とされています。

該当する事情がある方は、諦めずにハローワークへ相談してみましょう。

失業保険を申請しなかった場合でも後から受給できる給付金一覧

失業保険には基本手当以外にもさまざまな給付金が存在します。

申請を忘れていた場合でも、給付金の種類によっては後から申請できる可能性があります。

ここでは、遡及申請が認められる給付金と、認められない給付金の違いを解説します。

2年間の時効内であれば遡及申請が認められる給付金

雇用保険の給付金の多くは、2年間の時効期間内であれば申請期限を過ぎていても申請することができます。

2015年4月の制度改正により、受給者保護の観点から時効内の申請が認められるようになりました。

給付金の種類申請期限時効(遡及可能期間)
再就職手当就職日の翌日から1か月以内就職日の翌日から2年
就業促進定着手当再就職後6か月経過日の翌日から2か月以内再就職後6か月経過日の翌日から2年
教育訓練給付金教育訓練修了日の翌日から1か月以内教育訓練修了日の翌日から2年
育児休業給付金支給単位期間の初日から4か月以内各支給単位期間の初日から2年
介護休業給付金介護休業終了日の翌日から2か月以内介護休業終了日の翌日から2年
厚生労働省 高知労働局

「雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。」

参照:https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/000842105.pdf

申請期限を過ぎてしまった場合でも、まだ2年以内であれば諦める必要はありません。

ただし、期限を過ぎてからの申請は手続きが複雑になったり、他の給付金との調整が必要になる場合があります。

できる限り申請期限内に手続きを行うことをおすすめします。

遡及申請ができない給付金

一方で、基本手当(失業保険の本体部分)については、1年間の受給期間を超えると原則として申請することができません。

2年の時効が適用されるのは、再就職手当や教育訓練給付金などの「付随的な給付金」に限られます。

遡及申請ができない給付金のポイントをまとめます。

  • 基本手当は受給期間(原則1年)を過ぎると受給不可
  • 延長事由がない場合は救済措置なし
  • 受給期間内であっても、申請が遅れた分だけ受給日数が減少

基本手当の申請が遅れると、待機期間や給付制限期間との兼ね合いで、実際にもらえる金額が大幅に減ってしまうことがあります。

失業保険を最大限活用するためには、退職後できるだけ早くハローワークに足を運ぶことが重要です。

失業保険を申請しなかった場合に知っておくべきリスク

失業保険の申請を後回しにすると、思わぬ損失を被る可能性があります。

金銭的なデメリットだけでなく、将来の受給にも影響が及ぶことがあるため注意が必要です。

ここでは、申請しなかった場合に発生する具体的なリスクを3つ解説します。

本来受け取れるはずの給付金を逃してしまう

失業保険を申請しないことで最も大きな損失となるのは、もらえるはずだったお金を受け取れなくなることです。

失業保険の給付額は、退職前の賃金や年齢、雇用保険の加入期間によって決まりますが、フルタイムで働いていた方であれば数十万円から100万円以上になることも珍しくありません。

受給できなくなる可能性のある金額の目安は以下のとおりです。

  • 所定給付日数90日の場合:約40万円〜60万円
  • 所定給付日数120日の場合:約50万円〜80万円
  • 所定給付日数180日の場合:約80万円〜120万円
  • 所定給付日数240日の場合:約100万円〜160万円

これだけの金額を「知らなかった」「忙しかった」という理由で受け取り損ねるのは非常にもったいないことです。

失業中の生活費や転職活動の費用として活用できる大切なお金なので、しっかりと申請しましょう。

再就職手当など早期就職のボーナスも受けられない

失業保険には、早期に再就職した方へのインセンティブとして「再就職手当」という制度があります。

この再就職手当は、基本手当の受給資格を得ていることが前提条件となります。

失業保険の申請をしないまま再就職してしまうと、再就職手当を受け取る権利も失われてしまいます。

再就職手当は、所定給付日数の残日数に応じて支給率が変わります。

残日数の割合支給率
3分の2以上残して就職基本手当日額の70% × 残日数
3分の1以上残して就職基本手当日額の60% × 残日数

早期に就職が決まった場合でも、数十万円単位の手当を受け取れる可能性があります。

転職先が決まっている場合でも、退職後はまずハローワークで手続きを行うことを忘れないようにしましょう。

次回退職時の受給条件に影響が出る可能性がある

失業保険を受給せずに再就職した場合、雇用保険の被保険者期間は次の職場に引き継がれます。

この点だけを見ると、申請しなくても問題ないように思えるかもしれません。

しかし、雇用保険の仕組みを正しく理解していないと、将来の退職時に不利になることがあります。

  • 被保険者期間は引き継がれるが、算定方法に注意が必要
  • 転職先で短期間しか働かなかった場合、通算しても12か月に届かないケースがある
  • 前職の離職理由によっては、次回の給付制限に影響する場合も

将来のキャリアにどのような影響があるかは、個人の状況によって異なります。

不安がある場合は、ハローワークの窓口で自分のケースについて確認しておくと安心です。

失業保険を申請しなかった場合の具体的な対処法

失業保険の申請を忘れていた、または遅れてしまったという場合でも、まだ間に合う可能性があります。

ここでは、申請しなかった場合に取るべき具体的なアクションを順番に解説します。

離職票が手元にあるか確認する

まず最初に確認すべきは、離職票が手元にあるかどうかです。

離職票は失業保険を申請する際に必ず必要となる書類で、退職後に前の勤務先から発行されます。

離職票がない場合の対処法は以下のとおりです。

  • 前の勤務先に再発行を依頼する
  • 勤務先が対応してくれない場合はハローワークに相談する
  • ハローワークから会社に対して発行を促してもらえる場合がある

通常、離職票は退職後10日〜2週間程度で届きますが、届いていない場合は早めに確認を取りましょう。

離職票には退職日や離職理由、退職前の賃金情報など、失業保険の計算に必要な情報がすべて記載されています。

この書類がなければ手続きを進められないため、最優先で確保するようにしてください。

最寄りのハローワークで受給資格を確認する

離職票が手元に揃ったら、住所地を管轄するハローワークで受給資格の確認を行います。

持参すべき書類は以下のとおりです。

  • 離職票(1と2の両方)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

ハローワークの窓口では、受給資格があるかどうか、受給期間が残っているかどうかを確認してもらえます。

申請が遅れた理由によっては、延長申請が可能かどうかのアドバイスももらえるでしょう。

「もう期限が過ぎているかもしれない」と不安に思っている方も、まずは相談してみることをおすすめします。

期限切れでも受給期間延長の対象になるか相談する

受給期間が過ぎてしまっている場合でも、延長申請が認められるケースがあります。

とくに以下のような事情があった方は、ハローワークで延長の可否を確認してみましょう。

  • 病気やけがで30日以上働けなかった期間がある
  • 妊娠・出産・育児のために就職活動ができなかった
  • 親族の介護に専念していた
  • 定年退職後、しばらく休養を取ってから就職活動を始めたい
東京都福祉局

「病気、出産、育児等ですぐに働くことができない方は、受給期間の延長申請を行うことで、受給期間を延長することができます。」

参照:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/kihon_teate-060624

延長申請が認められれば、働けなかった期間(最大3年間)を受給期間に加えることができ、合計で最長4年まで受給期間を延ばせます。

過去に申請期限を過ぎて断られた方も、制度改正によって再申請が認められる場合があります。

一人で判断せず、必ずハローワークの窓口で相談してみてください。

失業保険の申請をしなかった場合によくある質問

最後に、失業保険の申請に関してよく寄せられる質問にお答えします。

失業保険を申請せずに再就職したらどうなる?

失業保険を申請しないまま再就職した場合、基本手当を受け取ることはできません。

ただし、雇用保険の被保険者期間は通算されて次の職場に引き継がれるため、将来退職したときの受給要件として活用できます。

注意したいのは、再就職手当などの就職促進給付を受けられないという点です。

再就職手当は、失業保険の受給資格を得たうえで早期に就職した方に支給される手当です。

受給資格を得る前に就職すると、この手当は受け取れません。

たとえ転職先が決まっていても、退職後はまずハローワークで求職の申し込みを行っておくことをおすすめします。

失業手当はさかのぼって申請できますか?

基本手当については、離職日の翌日から1年以内であれば申請可能です。

ただし、申請が遅れれば遅れるほど、実際に受給できる日数は減少してしまいます。

一方、再就職手当や教育訓練給付金などの給付金は、2年間の時効期間内であればさかのぼって申請できます。

給付金の種類遡及申請の可否期間
基本手当△(受給期間内のみ)離職日の翌日から1年以内
再就職手当就職日の翌日から2年以内
教育訓練給付金修了日の翌日から2年以内
育児休業給付金各支給単位期間の初日から2年以内

申請期限を過ぎていても諦めず、まずは該当する給付金の時効を確認してみてください。

会社を辞めた後ハローワークは何日までに行かないといけないですか?

法律で「◯日以内」という明確な期限は定められていません。

しかし、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間と決まっています。

さらに、2025年4月以降の制度では、自己都合退職の場合は原則1か月の給付制限期間があります。

このため、退職後は以下のスケジュールを意識して動くことが大切です。

  • 退職後10日〜2週間:離職票が届く
  • できるだけ早く:ハローワークで求職申し込み・受給資格決定
  • 受給資格決定から7日間:待機期間
  • 待機期間終了後1か月:給付制限期間(自己都合の場合)
  • その後:失業認定日に認定を受け、約1週間後に振込

ハローワークへの申請は退職後なるべく早く行うことで、受給開始までの期間を最短にできます。

失業保険の申請期限が過ぎてしまった場合、どうなりますか?

基本手当の受給期間(原則1年)を過ぎてしまうと、受給資格は失効し、原則として給付を受けることはできません。

これは「時効」とは異なり、制度上の受給期間が終了してしまうためです。

ただし、以下のようなケースでは例外的に受給期間の延長が認められることがあります。

  • 傷病により30日以上継続して働けなかった
  • 妊娠・出産・育児のため就職活動ができなかった
  • 親族の介護に専念していた
  • 定年退職後に休養期間を希望した(この場合は離職から2か月以内に延長申請が必要)

「もう無理だろう」と自己判断せず、まずはハローワークに相談してみてください。

状況によっては救済措置を受けられる可能性があります。

何もしないままでは何も変わりませんが、相談することで道が開けることもあるのです。

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