失業保険の支給日を徹底解説!認定日から振込まで最短2日?自己都合・会社都合別の具体的な日程

「失業保険っていつ振り込まれるの?」そんな不安を抱えていませんか?

実は、失業保険の振込日は離職理由や認定日、金融機関によって大きく異なります

認定日から最短2日で振込される場合もあれば、土日祝日を挟んで1週間以上かかることもあります

本記事では、失業保険の支給日について具体的な振込タイミング、自己都合・会社都合別の初回支給日、振込が遅れる原因と対処法まで詳しく解説します。

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目次

失業保険の支給日と認定日の基本的な仕組み

失業保険の支給日は、認定日から数えて計算される重要な仕組みがあります。

認定日とは、ハローワークで失業状態を確認し、求職活動の実績を報告する日のことです。

この認定日が基準となって実際の振込処理が開始されるため、認定日の理解は失業保険受給において非常に重要です。

多くの受給者が気になるのは、認定日から実際に口座に振り込まれるまでの期間でしょう。

一般的には認定日から2〜3営業日後に振込が確認できることが多いものの、金融機関や処理状況によって前後することがあります。

失業保険は認定日から何日で振り込まれる?実際は2〜3日が多い

失業保険の振込は、認定日から数えて2〜3営業日後が最も一般的です。

ただし、これはあくまで営業日ベースの計算となります

認定日が月曜日の場合、最短で水曜日から木曜日に振込が確認できることが多いでしょう。

認定日から振込までの標準的な期間
  • 月曜認定→水曜〜木曜振込
  • 火曜認定→木曜〜金曜振込
  • 水曜認定→金曜〜翌週月曜振込
  • 木曜認定→翌週月曜〜火曜振込
  • 金曜認定→翌週火曜〜水曜振込

金融機関の営業日による影響も大きく、土日祝日を挟む場合は振込がその分遅くなります

例えば、木曜日が認定日で金曜日が祝日の場合、実際の振込は翌週の火曜日以降になる可能性があります

ゆうちょ銀行を指定口座にしている場合は、特に注意が必要です

ゆうちょ銀行は他の金融機関と比べて処理に時間がかかることがあり、認定日から4〜5営業日かかるケースも報告されています

失業保険の振込は2日後が目安!営業日と時間帯の関係

失業保険の振込処理は、ハローワークから金融機関への送金指示によって行われます

この処理は通常、認定日の翌営業日に開始され、金融機関での処理を経て口座に反映されます

振込時間は金融機関によって異なりますが、多くの場合、午前9時から午後3時の間に処理されます

金融機関別の振込反映時間
金融機関振込反映時間特徴
メガバンク午前9時〜午後3時比較的早い処理
地方銀行午前10時〜午後4時銀行により差がある
ネット銀行24時間対応リアルタイム反映が多い
ゆうちょ銀行午前9時〜午後5時処理に時間がかかる場合あり

午後3時以降に処理が開始された場合、翌営業日への持ち越しとなることがあります

このため、認定日が午後の遅い時間帯だった場合、振込までの日数が1日程度延びる可能性があります

また、月末月初や年末年始などの繁忙期は、通常より処理が遅れることもあるため、余裕を持った資金計画が大切です。

自己都合退職の失業保険振込日はいつから?

自己都合退職の場合、失業保険の受給開始時期は会社都合退職と比べて遅くなります

これは「給付制限」と呼ばれる期間が設けられているためです。

2025年4月からは制度改正により、給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました

この改正により、自己都合退職者の経済的負担が軽減されることになります。

しかし、それでも申請から初回振込まで約1ヶ月半かかることを理解しておく必要があります

自己都合退職なら失業保険の振込日は最短約1ヵ月半後

自己都合退職の場合、待期期間7日間と給付制限期間1ヶ月を経てから支給が開始されます

これらの期間を合わせると、申請から初回振込まで最短でも約1ヶ月半必要です。

具体的な日程をシミュレーションすると以下のようになります。

自己都合退職の支給開始までの流れ
  • 4月1日:離職票受取・ハローワークで申請
  • 4月1日〜7日:待期期間(7日間)
  • 4月8日〜5月7日:給付制限期間(1ヶ月)
  • 5月8日:給付制限終了
  • 5月中旬:初回認定日
  • 5月中旬の2〜3日後:初回振込

2025年4月の制度改正により、従来2ヶ月だった給付制限が1ヶ月に短縮されました

これは、自己都合退職者の生活安定を図るための措置です。

ただし、5年間で3回目以降の自己都合退職の場合は、給付制限が2ヶ月となるため注意が必要です。

待期期間と給付制限期間の計算は、暦日で行われます

つまり、土日祝日も含めて計算されるため、営業日ベースではありません。

失業手当はいつ振り込まれる?自己都合の具体的なスケジュール

自己都合退職者の失業手当振込スケジュールを詳しく見ていきましょう。

申請日から初回認定日までは、通常4〜5週間程度かかります

この期間中に、雇用保険受給者説明会への参加や求職活動を行う必要があります

初回認定日は、給付制限期間終了後の最初の認定日となります

この日に、待期期間と給付制限期間中の失業状態が認定され、その後の支給が決定されます。

「自己都合により離職した方は、待期期間の7日間に加え、1か月の給付制限期間があります。」

出典:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス

2回目以降の支給スケジュールは、原則として28日ごとの認定日に基づいて決定されます

認定日に失業認定を受けることで、前回認定日から今回認定日前日までの期間分が支給対象となります

例えば、5月15日が初回認定日の場合、2回目は6月12日、3回目は7月10日というように、28日サイクルで認定日が設定されます

会社都合退職なら最初の支給日は早い

会社都合は失業保険の初回振込まで約1ヵ月

会社都合退職の最大のメリットは、給付制限がないことです。

待期期間7日を経過すれば、すぐに失業保険の支給対象期間となります

このため、申請から初回振込まで約1ヶ月程度と、自己都合退職より大幅に早く受給できます

会社都合退職に該当するケースは以下のような場合です。

会社都合退職となる主なケース
  • 倒産・事業所の廃止
  • 解雇(懲戒解雇を除く)
  • 事業所の移転により通勤困難
  • 賃金の大幅な減少(85%未満)
  • 賃金の継続的な未払い

特定受給資格者や特定理由離職者も、会社都合退職と同様の扱いを受けます

特定理由離職者には、契約期間満了による離職や、正当な理由のある自己都合退職(病気、家族の介護など)が含まれます

会社都合退職の場合の具体的なスケジュールは次のようになります。

会社都合退職のスケジュール
日程内容備考
申請日ハローワークで手続き離職票持参
申請日〜7日目待期期間全員共通
8日目〜支給対象期間開始給付制限なし
約4週間後初回認定日失業認定
認定日の2〜3日後初回振込口座確認必須

会社都合退職者は、給付日数も自己都合退職より優遇されており、年齢や被保険者期間によっては最大330日の給付を受けることができます

失業保険の振込日は毎月いつ?28日サイクルの仕組み

失業保険の支給は、初回認定日以降、原則として28日ごとのサイクルで行われます

この28日サイクルは、失業認定期間と呼ばれ、この期間中の失業状態と求職活動実績を確認する仕組みです。

毎月同じ日に認定日が来るわけではなく、28日ごとなので曜日が少しずつずれていきます

例えば、最初の認定日が月曜日なら、次は4週間後の月曜日となります。

失業保険の振込日は毎月の認定日から計算

失業保険の振込日を把握するには、まず自分の認定日を正確に把握することが重要です。

認定日は、受給資格決定時に指定され、原則として変更できません

ただし、就職活動や病気などやむを得ない理由がある場合は、事前にハローワークに連絡することで変更が可能です。

28日ごとの認定サイクルには、以下のような特徴があります。

認定サイクルの基本ルール
  • 前回認定日から今回認定日前日までが支給対象期間
  • 認定日当日は次回の支給対象期間に含まれる
  • 原則28日間分(4週間分)が支給される
  • 最終回は残日数に応じた日数分のみ支給

祝日による認定日の変更も考慮する必要があります。

認定日が祝日に当たる場合、通常は前後の平日に変更されます

多くのハローワークでは、認定日の前倒しを基本としていますが、地域によって対応が異なる場合があります。

「失業の認定日がハローワークの休日に当たるときは、原則として、その直前の開庁日に変更されます。」

出典:厚生労働省 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

毎月の振込スケジュールを立てる際は、カレンダーに認定日を記入し、そこから2〜3営業日後を振込予定日として管理すると良いでしょう。

初回認定日の振込が少ない理由と計算方法

初回認定日の振込額が予想より少なくて驚く受給者は多くいます。

これには明確な理由があり、待期期間の7日分が差し引かれることが主な原因です。

また、給付制限がある場合は、その期間も支給対象外となるため、初回の支給日数が少なくなります

失業保険の初回が少ないのはなぜ?待期期間が影響

初回認定日の支給額が少ない最大の理由は、待期期間7日間が支給対象外となることです。

待期期間とは、離職後の生活安定を図るための準備期間として設けられており、この期間中は失業保険が支給されません。

初回認定日の計算方法を具体例で見てみましょう。

初回認定日の支給額計算例
項目日数・金額備考
受給資格決定日から初回認定日前日まで28日例:4/1〜4/28
待期期間-7日全員共通で差引
実際の支給日数21日28日-7日
基本手当日額6,000円個人により異なる
初回支給額126,000円6,000円×21日

2回目以降は、待期期間がないため、原則として28日分が満額支給されます

つまり、上記の例では2回目以降は168,000円(6,000円×28日)が支給されることになります

自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間も支給対象外となるため、初回の支給はさらに遅れることになります。

基本手当日額×給付日数で計算する実際の支給額

失業保険の支給額は「基本手当日額×支給日数」で計算されます

基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額(賃金日額)の50〜80%となります。

給付率は賃金日額と年齢によって異なり、賃金が低いほど給付率が高くなる仕組みです。

年齢別の基本手当日額の上限額(2024年8月1日現在)
  • 29歳以下:7,395円
  • 30〜44歳:8,215円
  • 45〜59歳:9,040円
  • 60〜64歳:8,215円

下限額は全年齢共通で2,125円となっています

具体的な計算例を見てみましょう。

月給30万円で30歳の場合、賃金日額は約10,000円(180万円÷180日)となります

給付率を60%とすると、基本手当日額は6,000円となります

この金額に支給日数を掛けることで、実際の支給額が算出されます。

「基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で除して得た金額のおよそ50〜80%となっています。」

出典:ハローワークインターネットサービス

失業保険の支給日に振り込まれない5つの原因

失業保険が予定通り振り込まれないケースは意外と多く発生しています

振込がない場合は、まず冷静に原因を特定することが大切です。

多くの場合、書類の不備や手続きミスが原因となっているため、早めの対処で解決できることがほとんどです。

認定日を過ぎても振込がない時のチェックポイント

認定日から7営業日を過ぎても振込がない場合は、以下の5つの原因を確認しましょう

1. 口座情報の記載ミス

最も多いのが口座番号や支店名の記載ミスです。

特に、ネット銀行の支店名は数字の羅列になっていることが多く、間違えやすいので注意が必要です。

口座名義人のカナ表記が異なる場合も振込エラーの原因となります。

2. 不認定となるケース

失業認定が受けられなかった場合、当然ながら振込はありません

不認定となる主な理由には以下があります。

不認定の理由と対処法
不認定理由具体例対処法
求職活動実績不足2回未満の活動次回認定日までに実績を作る
就労の事実アルバイト未申告正直に申告して修正
認定日の不参加無断欠席事前連絡で日程変更
虚偽の申告活動実績の偽装正直な申告に改める

3. 求職活動実績の不足

原則として、認定期間中に2回以上の求職活動実績が必要です。

ハローワークでの職業相談、求人への応募、セミナー参加などが実績として認められます

4. 書類の不備・提出漏れ

失業認定申告書の記入漏れや、必要書類の提出忘れも振込遅延の原因となります

特に、就労した場合の収入申告書の提出漏れは多いミスです。

5. システムトラブルや処理の遅延

まれにハローワークや金融機関のシステムトラブルにより、振込が遅れることがあります

年末年始や大型連休前後は処理が集中し、通常より時間がかかる場合があります

失業保険の支給日を早める3つの方法

失業保険の支給開始を少しでも早めたい場合、いくつかの方法があります

これらの方法を活用することで、経済的な不安を軽減し、安心して求職活動に専念できます

ただし、不正受給は絶対に避け、正当な手続きを踏むことが重要です。

退職後すぐの手続きで初回支給日を前倒し

離職票を受け取ったら、すぐにハローワークで手続きを行うことが最も基本的な方法です。

離職票は通常、退職後10日以内に会社から交付されますが、催促することで早めに受け取れる場合があります。

必要書類を事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進められます

事前に準備すべき書類
  • 離職票-1、離職票-2
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 印鑑
  • 預金通帳またはキャッシュカード

書類が揃い次第、速やかにハローワークに行くことで、待期期間の開始を早められます

1日でも早く手続きすれば、その分だけ支給開始も早まります

教育訓練受講で給付制限期間を短縮

2025年4月以降、自己都合退職者が公共職業訓練や求職者支援訓練を受講する場合、給付制限期間を短縮できるようになりました。

訓練開始日から失業保険の支給が開始されるため、実質的に給付制限がなくなる効果があります

対象となる教育訓練には以下のようなものがあります。

対象となる訓練の種類
訓練の種類内容期間
公共職業訓練IT、介護、建設など3〜6ヶ月
求職者支援訓練基礎コース、実践コース2〜6ヶ月
教育訓練給付対象講座専門実践教育訓練など講座により異なる

訓練受講により、スキルアップと早期受給の両方のメリットを得られます

ただし、訓練への出席率が80%を下回ると、失業保険の支給が停止される場合があるため注意が必要です。

書類不備をなくして確実に振込を受ける

書類の不備は振込遅延の大きな原因となるため、提出前の入念なチェックが重要です。

特に、失業認定申告書の記入は慎重に行う必要があります

よくある記載ミスと対策をまとめました。

よくある記載ミスと対策
  • 日付の記入間違い→カレンダーで確認しながら記入
  • 求職活動の詳細不足→具体的な企業名や活動内容を記載
  • 就労の申告漏れ→1時間でも働いた場合は必ず申告
  • 署名・押印漏れ→提出前に最終確認

提出前のチェックリストを作成し、毎回確認することをおすすめします

書類に不備がなければ、認定日から確実に2〜3営業日で振込を受けることができます

よくある質問

Q1. 失業保険はいつ振り込まれますか?

認定日から通常2〜3営業日、遅くとも7日以内に指定口座に振り込まれます

ただし、金融機関の営業日や処理状況により前後することがあります

土日祝日を挟む場合は、その分振込が遅れるため、認定日が木曜日や金曜日の場合は翌週になることが一般的です。

Q2. 失業保険認定日から何日で振り込まれる会社都合の場合?

会社都合退職でも認定日から2〜3営業日での振込が基本です

初回認定までは申請から約1ヶ月です。

会社都合の場合は給付制限がないため、自己都合退職より早く受給開始できますが、振込処理にかかる日数は変わりません。

Q3. 認定日から何日後に振り込まれる?土日を挟む場合は?

金融機関の営業日で2〜3日後が目安です。

土日祝日を挟む場合は翌営業日以降になります

例えば、金曜日が認定日の場合、最短でも翌週の火曜日以降の振込となります

大型連休を挟む場合はさらに遅れる可能性があるため、資金計画には余裕を持たせましょう。

Q4. 失業給付金は何日分もらえる?

前回認定日から今回認定日前日までの日数分(原則28日分)が支給されます

給付日数は年齢と被保険者期間により90〜330日です。

初回のみ待期期間7日分が差し引かれるため、21日分の支給となります

最終回は所定給付日数の残日数に応じた日数分のみの支給となります。

【まとめ】失業保険の支給日を正確に把握しよう

失業保険の振込日は、認定日から2〜3営業日後が基本ですが、離職理由や金融機関によって異なります。

  • ✅ 会社都合退職なら約1ヶ月で初回振込
  • ✅ 自己都合退職なら最短約1ヶ月半後
  • ✅ 初回は待期期間7日分が差し引かれる
  • ✅ 2回目以降は28日ごとのサイクルで支給

正確な振込スケジュールを把握し、計画的な生活設計を立てることが大切です。

不明な点があれば、ハローワークに相談するか、専門家のサポートを活用しましょう。

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