失業保険の初回振込が少ない理由とは?金額の計算方法・支給スケジュール・知恵袋で多い疑問まで徹底解説

実は、失業保険の初回振込が少なくなるのにはきちんとした理由があります。

7日間の待期期間や給付制限、認定日との関係など、制度上の仕組みを理解すれば納得できるはずです。

この記事では、失業保険の初回振込が少ない理由から、具体的な金額シミュレーション、受給スケジュール、そして「少なすぎる」と感じたときの対処法まで徹底解説します。

この記事で分かること
  • 失業保険の初回振込が少なくなる3つの理由
  • 自己都合・会社都合別の初回振込金額の目安
  • 失業保険の受給スケジュールと振込タイミング
  • 失業保険が少ないと感じたときの5つの対処法
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目次

失業保険の初回振込が少なくなる3つの理由

失業保険の初回振込額を見て「計算ミスでは?」と思った方も少なくないでしょう。

しかし、これはハローワーク側のミスではありません。

制度上の仕組みにより、初回は必ず少なくなるようになっています。

ここでは、初回振込が少なくなる3つの理由を詳しく解説します。

【理由①】7日間の待期期間が差し引かれるため

失業保険の初回振込が少ない最大の理由は、7日間の「待期期間」が存在するからです。

待期期間とは、失業保険の申請後に設けられる「失業状態であることを確認するための期間」を指します。

この7日間は、退職理由が自己都合でも会社都合でも、全員に一律で適用されます。

待期期間の概要
項目内容
待期期間の長さ7日間
対象者離職理由に関係なく全員
カウント開始日受給資格決定日から
支給の有無支給対象外

待期期間中は失業保険が支給されないため、初回の振込は最大でも約3週間分(21日分程度)の支給となります。

2回目以降は通常28日分(4週間分)が振り込まれるため、初回との差が7日分以上生じるわけです。

たとえば、10月1日にハローワークで申請した場合、10月7日までが待期期間となります。

実際の支給対象となるのは10月8日以降からです。

この仕組みを知らないと「なぜ初回だけ金額が少ないの?」と疑問に感じるのも無理はありません。

【理由②】自己都合退職には1〜3ヶ月の給付制限があるため

自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて「給付制限期間」が設けられています。

2025年4月の雇用保険法改正により、この給付制限期間は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

ただし、過去5年以内に自己都合退職で失業保険を2回以上受給している場合は、3回目以降の給付制限が3ヶ月になる点には注意が必要です。

給付制限期間(2025年4月以降)
退職回数(5年以内)給付制限期間
1〜2回目1ヶ月
3回目以降3ヶ月

給付制限期間中は失業保険が一切支給されません。

そのため、自己都合退職の場合、最初の認定日には振込がゼロとなるケースがほとんどです。

給付制限が明けた後の認定日から、ようやく支給が始まります。

このとき、給付制限終了日と認定日のタイミング次第で、初回の支給日数が10日分程度になることもあります。

会社都合退職の方と比べて初回振込が遅く、さらに金額も少なくなりやすい傾向にあるのが自己都合退職の特徴です。

【理由③】初回の認定対象期間が短いため

初回の認定日までの「認定対象期間」が短いことも、振込額が少なくなる原因です。

通常、失業保険は4週間(28日)ごとに認定日が設定され、前回の認定日から今回の認定日の前日までの日数分が支給されます。

しかし、初回の認定日は待期期間終了後から数えるため、対象期間が短くなります。

認定回数別の支給日数
認定回数支給対象期間支給日数の目安
初回待期期間終了〜初回認定日前日10〜21日程度
2回目以降前回認定日〜今回認定日前日28日分

申請のタイミングによっても初回の支給日数は変動します。

たとえば、月初に申請すると認定日までの期間が長くなりやすく、結果として初回支給日数も多くなる傾向があります。

逆に月末に申請すると、初回の支給日数が少なくなることがあります。

認定日はハローワークが決定するため、自分で調整することは難しいですが、こうした仕組みを知っておくと「なぜ少ないのか」を理解しやすくなります。

【自己都合・会社都合別】失業保険の初回はいくらもらえる?金額シミュレーション

「結局、初回はいくらもらえるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。

失業保険の金額は、退職前の給与や年齢、退職理由によって異なります。

ここでは、基本手当日額の計算方法と、月給別の初回振込額の目安を解説します。

失業保険の基本手当日額の計算方法

失業保険で1日あたりにもらえる金額を「基本手当日額」といいます。

この金額は、退職前6ヶ月間の給与をもとに計算されます。

基本手当日額の計算手順
ステップ計算内容
①賃金日額の算出退職前6ヶ月の給与合計 ÷ 180日
②給付率の適用賃金日額 × 給付率(50〜80%)
③上限・下限の確認年齢別の上限額・下限額と比較

賃金日額の計算に含まれるのは、基本給・残業代・通勤手当・住宅手当などです。

一方、賞与(ボーナス)や退職金は含まれません。

給付率は賃金日額や年齢によって50〜80%の範囲で変動し、賃金が低い方ほど高い給付率が適用されます。

年齢別の基本手当日額の上限額(2025年8月1日以降)
年齢区分基本手当日額の上限
29歳以下7,255円
30〜44歳8,060円
45〜59歳8,866円
60〜64歳7,845円

下限額は全年齢共通で2,295円です。

自分の基本手当日額を知りたい場合は、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の19欄に記載されています。

【自己都合退職】月給別・初回振込額の目安

自己都合退職の場合、初回振込は給付制限終了後の認定日から始まります。

給付制限明けのタイミングによっては、初回の支給日数が10〜14日程度になることも珍しくありません。

以下は、初回支給日数を14日と仮定した場合の目安です。

自己都合退職の初回振込額(14日分)
月給基本手当日額(目安)初回振込額(14日分)
20万円約4,800円約67,200円
30万円約5,600円約78,400円
40万円約6,000円約84,000円

上記はあくまで目安であり、実際の金額は申請タイミングや認定日との関係で変動します。

給付制限終了日と認定日が近い場合は支給日数が少なくなり、離れている場合は多くなります。

自己都合退職では、初回振込までに退職から約2〜3ヶ月かかることを想定しておきましょう。

生活費の確保を考える場合は、この期間を乗り越えるための資金計画が重要です。

【会社都合退職】月給別・初回振込額の目安

会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、給付制限がありません。

そのため、自己都合退職と比べて早く、そして多くの金額を受け取れる傾向にあります。

以下は、初回支給日数を21日と仮定した場合の目安です。

会社都合退職の初回振込額(21日分)
月給基本手当日額(目安)初回振込額(21日分)
20万円約4,800円約100,800円
30万円約5,600円約117,600円
40万円約6,000円約126,000円

会社都合退職では、7日間の待期期間後すぐに支給対象期間が始まります。

初回認定日までの期間がそのまま支給対象となるため、自己都合退職より多くの日数分を受け取れます。

また、会社都合退職は所定給付日数も自己都合より長く設定されているため、総額で見てもかなりの差が生じます。

倒産や解雇などやむを得ない理由で退職した場合は、ハローワークで「特定受給資格者」の認定を受けられるか確認しましょう。

初回振込が何日分になるかを左右するポイント

初回の振込日数は、いくつかの要因によって変動します。

主なポイントを押さえておきましょう。

初回支給日数に影響する要因
要因影響
ハローワーク申請日月初申請だと初回日数が多くなりやすい
認定日の曜日各ハローワークで決まった曜日がある
給付制限終了日認定日との間隔で支給日数が変動
待期期間中の就労就労すると待期期間が延長される

認定日は原則として4週間ごとに設定されますが、ハローワークの閉庁日(土日祝)と重なる場合は前後にずれることがあります。

また、待期期間中に1日でもアルバイトをすると、その日数分だけ待期期間が延長される点にも注意が必要です。

「少しでも多く初回でもらいたい」という場合は、月初に申請することを意識すると良いでしょう。

ただし、離職票の発行が遅れると申請自体が遅れてしまうため、退職前から会社に早めの発行を依頼しておくことが大切です。

失業保険の初回振込はいつ?受給までのスケジュールを解説

「申請したけど、いつ振り込まれるの?」という疑問は誰もが持つものです。

失業保険の初回振込までのスケジュールは、退職理由によって大きく異なります。

ここでは、自己都合退職と会社都合退職それぞれのスケジュールを詳しく解説します。

自己都合退職の場合のスケジュール

自己都合退職の場合、申請から初回振込までに約2〜3ヶ月かかります。

2025年4月の法改正で給付制限が1ヶ月に短縮されたとはいえ、すぐに振り込まれるわけではありません。

自己都合退職のスケジュール例
時期イベント
退職後〜約2週間離職票が届く
離職票到着後すぐハローワークで申請
申請日〜7日間待期期間(支給対象外)
待期期間後〜約1週間雇用保険説明会に参加
説明会後〜約4週間初回認定日(支給なし)
初回認定日後〜1ヶ月給付制限期間
給付制限明け〜4週間2回目認定日
2回目認定日〜約1週間初回振込

上記のように、自己都合退職では初回認定日には支給がありません。

給付制限が明けた後の2回目認定日を経て、ようやく初回の振込となります。

退職から初回振込までは最短でも約2ヶ月、場合によっては3ヶ月近くかかることを想定しておきましょう。

この期間の生活費は、退職前の貯蓄や退職金でまかなう必要があります。

会社都合退職の場合のスケジュール

会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、給付制限がないため比較的早く振込を受けられます。

申請から初回振込までは約1ヶ月程度です。

会社都合退職のスケジュール例
時期イベント
退職後〜約2週間離職票が届く
離職票到着後すぐハローワークで申請
申請日〜7日間待期期間(支給対象外)
待期期間後〜約1週間雇用保険説明会に参加
説明会後〜約4週間初回認定日
初回認定日〜約5営業日初回振込

会社都合退職では、初回認定日にきちんと認定を受ければ、その約5営業日〜1週間後に振込が行われます。

金融機関によって反映時間は異なりますが、認定日が月曜日なら水曜日〜木曜日には入金されることが多いです。

土日祝を挟む場合はその分遅くなるため、週末が近い認定日の場合は翌週の入金となることもあります。

会社都合退職は、倒産・解雇・退職勧奨のほか、パワハラや長時間残業による退職も該当する場合があります。

自分が特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークで確認してもらいましょう。

認定日に間に合わないとどうなる?

失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ行き「失業認定」を受ける必要があります。

もし認定日に来所できなかった場合、その期間の失業保険は支給されず、次回の認定日に持ち越されます。

認定日を欠席した場合の影響
状況結果
連絡なしで欠席その期間の支給が1ヶ月遅延
やむを得ない理由あり事前連絡で日程変更可能
求職活動実績が不足認定されず支給なし

やむを得ない理由とは、病気・怪我・就職面接・親族の看護・天災などが該当します。

これらの理由がある場合は、認定日より前にハローワークへ連絡し、日程変更の相談をしましょう。

また、認定日には「求職活動実績」を報告する必要があります。

原則として、認定期間中に2回以上の求職活動(ハローワークでの職業相談、企業への応募、転職セミナー参加など)が必要です。

求職活動実績が不足していると、その期間の失業保険は支給されません。

認定日のスケジュール管理と求職活動の記録は、しっかり行っておきましょう。

失業保険の総額はどのくらい?給付日数と受給総額を確認

「初回は少ないけど、トータルでいくらもらえるの?」という点も気になるところです。

失業保険の総額は、所定給付日数と基本手当日額によって決まります。

退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって給付日数は大きく異なります。

自己都合退職の所定給付日数

自己都合退職の場合、所定給付日数は雇用保険の被保険者期間のみで決まります。

年齢による違いはなく、シンプルな計算となっています。

自己都合退職の所定給付日数
被保険者期間所定給付日数
1年未満なし(受給資格なし)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

たとえば、5年間勤務した会社を自己都合で退職した場合、所定給付日数は90日です。

基本手当日額が5,000円なら、総額で45万円(5,000円×90日)を受け取れる計算になります。

初回は10〜21日分程度と少なくなりますが、2回目以降で28日分ずつ支給されていき、最終的には90日分を受け取れます。

「初回が少ない=トータルも少ない」というわけではないので安心してください。

会社都合退職・特定理由離職者の所定給付日数

会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者の場合、年齢と被保険者期間の両方で給付日数が決まります。

自己都合退職よりも長い日数が設定されているのが特徴です。

会社都合退職の所定給付日数
年齢\被保険者期間1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

45〜59歳で20年以上勤務していた場合、最長330日の給付を受けられます。

自己都合退職なら150日が上限なので、会社都合との差は最大180日にもなります。

特定理由離職者(契約期間満了で更新を希望したが更新されなかった場合など)も、この表と同様の給付日数が適用されるケースがあります。

自分がどの区分に該当するかは、離職票の記載内容とハローワークでの判定によって決まります。

2回目以降の振込額はいくら?

初回の振込額が少なくても、2回目以降は28日分が満額振り込まれます。

最終回は残日数分の振込となりますが、総額は変わりません。

所定給付日数90日の場合の振込イメージ
振込回数支給日数金額の目安(日額5,000円の場合)
初回14日分70,000円
2回目28日分140,000円
3回目28日分140,000円
最終回(4回目)20日分100,000円
合計90日分450,000円

このように、初回は少なくても2回目以降で調整されていきます。

「初回が少ないから全体も少ないのでは」と心配する必要はありません。

ただし、失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間という期限があります。

アルバイトで支給を先送りしすぎたり、手続きが遅れたりすると、期限内に全額を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。

【独自】失業保険が少なすぎると感じたときの5つの対処法

「失業保険だけでは生活できない」と感じる方も多いでしょう。

特に初回は支給額が少ないため、生活費の不安を抱える方は少なくありません。

ここでは、失業保険が少ないと感じたときに活用できる5つの対処法を紹介します。

受給中でもできる条件付きアルバイトで収入を補う

失業保険を受給しながらでも、条件を守ればアルバイトで収入を得ることができます。

「失業中は働いてはいけない」と思っている方もいますが、それは誤解です。

失業保険受給中にアルバイトする条件
項目条件
週の労働時間20時間未満
雇用契約期間31日未満
待期期間中就労不可
申告義務必ずハローワークに申告

週20時間以上、または31日以上の雇用契約を結ぶと「就職した」と見なされ、失業保険の受給資格を失います。

また、1日4時間以上働いた日は「就労日」として扱われ、その日の失業保険は支給されず、最終支給日の翌日に繰り越されます。

1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」扱いとなり、収入額によって減額されることがあります。

アルバイト収入による影響
1日の収入失業保険への影響
基本手当日額以下減額の可能性あり
賃金日額の80%以下満額支給
賃金日額の80%超減額または不支給

アルバイトをした場合は、必ず認定日に「失業認定申告書」で報告しましょう。

申告を怠ると不正受給となり、受給額の3倍返還(いわゆる「3倍返し」)のペナルティが科される可能性があります。

就業促進定着手当で転職後の収入ダウンを補填する

再就職後に「給料が下がってしまった」という場合には、就業促進定着手当が活用できます。

この手当は、再就職手当を受給した方が、再就職先で6ヶ月以上働き、前職より賃金が下がった場合に支給されるものです。

就業促進定着手当の支給条件
条件内容
再就職手当を受給済み早期再就職により再就職手当を受け取っていること
6ヶ月以上の継続勤務同じ雇用先で雇用保険に加入して勤務
賃金が低下再就職後6ヶ月間の賃金日額が離職前を下回っている

支給額の計算式は「(離職前の賃金日額−再就職後の賃金日額)×賃金支払基礎日数」です。

ただし、上限額が設定されており、2025年4月以降に再就職した場合は「基本手当日額×支給残日数×20%」が上限となります。

支給額の計算例
項目金額
離職前の賃金日額9,000円
再就職後の賃金日額8,000円
差額1,000円
賃金支払基礎日数180日
計算上の支給額180,000円
上限額(日額5,000円×残日数60日×20%)60,000円
実際の支給額60,000円

申請期限は再就職から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内です。

申請を忘れると受け取れなくなるため、カレンダーにメモしておきましょう。

再就職手当を活用して早期就職のメリットを得る

「失業保険を満額もらってから就職したほうが得」と考える方もいますが、必ずしもそうとは限りません。

早期に再就職すると、再就職手当として残日数の60〜70%を一括で受け取れます。

再就職手当の給付率
支給残日数給付率
所定給付日数の2/3以上70%
所定給付日数の1/3以上60%

たとえば、所定給付日数90日のうち60日残して再就職した場合、「基本手当日額×60日×70%」が再就職手当として支給されます。

基本手当日額が5,000円なら、5,000円×60日×70%=210,000円の一括支給です。

再就職手当の主な受給条件
条件内容
支給残日数1/3以上残っていること
待期期間満了後の就職待期期間中の就職は対象外
1年以上の雇用見込み安定した職業への就職
過去3年以内の受給歴再就職手当を受けていないこと

失業保険を満額もらうことにこだわりすぎると、就職の機会を逃してしまうこともあります。

良い求人に出会えたら、再就職手当を活用して早めに就職するのも賢い選択です。

職業訓練を受講して給付期間を延長する

ハローワークの指示により公共職業訓練を受講すると、失業保険の給付期間を延長できます。

これを「訓練延長給付」といい、訓練終了まで基本手当が支給され続けます。

職業訓練受講のメリット
メリット内容
給付期間の延長訓練終了まで失業保険が延長
受講手当の支給1日500円(上限40日分)
通所手当の支給交通費として最大月42,500円
給付制限の解除自己都合退職でも訓練開始前日に解除
スキルアップ再就職に役立つ知識・技術を習得

職業訓練は基本的に無料で受講でき(テキスト代は自己負担)、期間は3ヶ月〜2年までさまざまです。

受講するには、ハローワークから「受講指示」を受ける必要があります。

受講指示を受けるための条件
条件内容
所定給付日数の残日数一定日数以上残っていること
訓練の必要性再就職のために必要と認められること
求職活動の意思訓練後に就職する意思があること

「スキルを身につけながら収入も確保したい」という方には、職業訓練は非常に有効な選択肢です。

気になる方は、最寄りのハローワークで相談してみましょう。

公的支援制度(住宅確保給付金など)を併用する

失業保険だけでは生活が厳しい場合、他の公的支援制度も併用できます。

代表的なものに「住宅確保給付金」や「求職者支援制度」があります。

住宅確保給付金の概要
項目内容
支給内容家賃相当額(上限あり)
支給期間原則3ヶ月(最長9ヶ月まで延長可)
対象者離職後2年以内で住居喪失のおそれがある方
収入要件世帯収入が基準額以下
資産要件預貯金が基準額以下

住宅確保給付金は、家賃を直接家主に支払ってもらえる制度です。

失業保険と併給できるため、家賃の心配をせずに求職活動に集中できます。

東京23区の収入基準額(2025年時点)
世帯人数収入基準額
単身世帯137,700円以下
2人世帯194,000円以下
3人世帯240,800円以下

申請先は、お住まいの市区町村の「自立相談支援機関」です。

また、失業保険の受給資格がない方は「求職者支援制度」で月10万円の職業訓練受講給付金を受け取れる場合があります。

「失業保険だけでは足りない」と感じたら、これらの制度も積極的に活用しましょう。

失業保険の初回振込に関するよくある質問

最後に、失業保険の初回振込について多く寄せられる質問にお答えします。

Q1. 失業保険の最初の振込が少ないのはなぜ?

失業保険の初回振込が少ないのは、主に以下の3つの理由によるものです。

初回が少なくなる理由
理由説明
7日間の待期期間全員に適用され、この期間は支給対象外
認定対象期間の短さ初回は待期期間後〜認定日までの日数分のみ
給付制限(自己都合)自己都合退職は1〜3ヶ月の給付制限あり

これはハローワークの計算ミスではなく、制度上の仕組みです。

2回目以降は28日分が満額支給されるため、初回だけが少なくなります。

トータルの給付額は変わらないので、安心してください。

Q2. 失業保険の1回目の振込額が少ないのは計算ミス?

いいえ、計算ミスではありません。

初回は待期期間7日分が差し引かれ、さらに認定日までの日数分のみが支給対象となるため、必然的に少なくなります。

もし金額に疑問がある場合は、「雇用保険受給資格者証」に記載されている基本手当日額と、認定期間の日数を確認してみてください。

「基本手当日額×認定期間の日数」で計算した金額と振込額が一致していれば、正しく計算されています。

それでも納得できない場合は、管轄のハローワークの給付窓口に相談しましょう。

Q3. 失業保険の初回は何日分が支給される?

初回の支給日数は、申請タイミングと認定日の関係によって変動します。

一般的には10〜21日程度となることが多いです。

初回支給日数の目安
退職理由初回支給日数の目安
会社都合退職14〜21日程度
自己都合退職10〜14日程度

待期期間の7日分は必ず差し引かれるため、最大でも21日分(約3週間分)が上限となります。

2回目以降は28日分が支給されるため、初回との差は7日分以上あります。

Q4. ハローワークで言ってはいけないことはある?

ハローワークでは、就職意思がないと取られる発言は避けましょう。

また、アルバイトや内定の事実を隠すと不正受給に該当する可能性があります。

避けるべき言動と正しい対応
避けるべきこと正しい対応
「働く気がない」と言う求職活動の意思を示す
アルバイトを隠す認定日に正直に申告する
内定を報告しない就職日が決まったら報告する
求職活動実績の水増し実際に行った活動のみ報告

失業保険は「再就職を目指す人」のための制度です。

働く意思がないと判断されると、受給資格を失う可能性があります。

逆に、正直に状況を伝えれば、ハローワークは就職支援をしてくれる味方です。

困ったことがあれば、遠慮なく相談しましょう。

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失業保険の申請手続きや、傷病手当金との併用、住宅確保給付金の活用など、退職後に受け取れる給付金は複数あります。

しかし、これらの制度は複雑で、自分だけで最適な受給方法を判断するのは難しいものです。

マルナゲでは、退職前後のお金の悩みを専門スタッフが無料でサポートしています。

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