「失業保険を受給中だけど、少しでも収入を得たい」と考えていませんか?
実は失業保険を受給しながらでも、一定の条件を満たせばアルバイトやパートで働くことが可能です。
ただし「週20時間」「1日の労働時間」「収入額」など、守るべきルールは複数あります。
知らずに働いてしまうと、失業手当の減額や不正受給とみなされるリスクもあるため注意が必要です。
この記事では、失業保険を受け取りながら週20時間以内で働くための具体的な条件から、損をしないための働き方のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。
失業保険受給中にアルバイトを検討している方や、収入を得ながら転職活動を進めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
「退職給付金申請代行マルナゲ」なら、複雑な失業給付金の申請手続きを専門スタッフが代行。受給漏れを防ぎ、あなたが受け取れる給付金を最大化します。
→ 詳しくはこちら
失業保険を受給しながら週20時間以内で働くことは可能か
失業保険を受給中の方にとって、「働いてもいいのか」は大きな疑問ではないでしょうか。
結論から言えば、一定の条件のもとで働くことは認められています。
ただし、働き方によっては「就職した」とみなされ、受給資格を失ってしまうケースもあります。
まずは、なぜ「週20時間」がボーダーラインになるのかを理解しておきましょう。
結論|週20時間未満であれば働きながら受給できる
失業保険を受給中であっても、パートやアルバイトとして働くこと自体は禁止されていません。
重要なのは「週20時間」という労働時間の上限を守ることです。
厚生労働省が定める雇用保険の加入条件に「週の所定労働時間が20時間以上」という要件があります。
この基準を超えてしまうと、新たに雇用保険に加入する必要が生じ、「就職した」とみなされる可能性があるのです。
週20時間未満であれば、失業状態を維持したまま働くことができます。
| 週の労働時間 | 失業保険の受給 |
|---|---|
| 20時間未満 | 受給可能(条件あり) |
| 20時間以上 | 就職扱いで受給停止 |
週20時間を超えると「就職」とみなされる理由
週20時間という基準は、雇用保険の加入条件と密接に関係しています。
雇用保険に加入するための条件は、主に次の2つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
この両方の条件を満たすと、法律上は「雇用保険の被保険者」となります。
つまり、失業状態ではなく「就職している」と判断されるわけです。
ただし、契約時点で週20時間以上の労働が予定されている場合は、たとえ実働がそれ以下でも就職扱いになる可能性があるため、契約内容には十分注意してください。
失業手当をもらいながら働くための5つの条件
失業保険を受給しながら働くためには、単に「週20時間未満」を守るだけでは不十分です。
ここでは、受給資格を維持しながらアルバイトをするために必要な5つの条件を詳しく解説します。
すべての条件を満たすことで、安心して働きながら失業手当を受け取ることができます。
①週の労働時間が20時間未満であること
失業保険を受給しながら働く場合、最も重要なのが週の労働時間です。
週20時間以上働くと雇用保険の加入対象となり、「就職した」と判断されてしまいます。
注意すべきなのは、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合です。
すべての勤務先の労働時間を合算して20時間未満に収める必要があります。
たとえばA社で10時間、B社で12時間働いた場合、合計は22時間となり基準を超えてしまいます。
シフト制の仕事では、週によって労働時間が変動しやすいため、自分で労働時間を記録しておくことをおすすめします。
②雇用契約期間が31日未満であること
雇用契約の期間も重要なポイントです。
31日以上の雇用見込みがある契約を結ぶと、雇用保険の加入条件を満たす可能性が高まります。
そのため、失業保険を受給しながらアルバイトをするなら、7日未満の短期バイトや単発バイトを選ぶのが安全です。
契約更新の有無についても事前に確認しておくことが大切です。
③ハローワークへの申告を必ず行うこと
失業保険を受給中にアルバイトをした場合、必ずハローワークへの申告が必要です。
申告は「失業認定申告書」を通じて行います。
この書類には、認定期間中に働いた日付を記入する欄があり、収入の有無にかかわらず働いた事実はすべて報告しなければなりません。
申告すべき内容には以下のようなものがあります。
- アルバイトやパートの勤務日
- 内職や手伝いをした日
- 得られた収入の金額
たとえ短時間の労働であっても、申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があります。
「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。
④7日間の待機期間中は働かないこと
失業保険の受給手続きを行うと、まず7日間の「待機期間」が設けられます。
この期間は、ハローワークが申請者の失業状態を確認するために設定されているものです。
待機期間中は、労働時間や仕事内容に関係なく、一切働いてはいけません。
たとえば3日間働いた場合、待機期間が3日間延び、その分だけ受給開始も遅れることになります。
1週間の無収入期間は厳しいかもしれませんが、待機期間が終わるまでは我慢することが得策です。
⑤認定日までに求職活動実績を作ること
失業保険の受給には、定期的な求職活動の実績が必要です。
原則として4週間に1回の認定日までに、2回以上の求職活動を行わなければなりません。
求職活動として認められるものには以下のようなものがあります。
- ハローワークでの職業相談や職業紹介
- 企業への応募(書類選考・面接)
- 民間の職業紹介事業者を利用した活動
- 就職に関するセミナーや講習への参加
アルバイトに時間を取られすぎて、求職活動がおろそかになってしまうケースがあります。
認定日に実績を提示できないと、その期間の失業手当が支給されなくなる可能性があるため注意してください。
1日4時間以上働くと失業手当はどうなる?支給への影響を解説
週20時間以内であっても、1日あたりの労働時間によって失業手当の扱いが変わることをご存じでしょうか。
「4時間」がひとつの分岐点となり、手当の支給方法や金額に影響します。
ここでは、労働時間ごとの違いを詳しく見ていきましょう。
1日4時間以上の労働は「就労」として扱われる
1日4時間以上働いた場合、その日は「就労日」として扱われます。
就労日となった日の失業手当は、その日には支給されず後日に繰り越される仕組みです。
たとえば、所定給付日数が90日で、ある認定期間(28日間)のうち1日だけ4時間以上働いた場合を考えてみましょう。
通常なら28日分の手当が支給されるところ、その月は27日分となり、残りの1日分は受給期間の最後に繰り越されます。
手当の総額自体は減りませんが、受給期間が長引く可能性がある点は理解しておきましょう。
1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」扱いになる
1日4時間未満の労働は、「内職・手伝い」として分類されます。
この場合、就労日のように手当が繰り越されるのではなく、収入額によっては減額の対象となります。
減額されるかどうかは、以下の計算式によって決まります。
バイト収入+基本手当日額−控除額
この合計が、前職の賃金日額の80%を超えると減額対象となるのです。
つまり、短時間の労働であっても高時給のアルバイトを選んだ場合、手当が減額される可能性があります。
自分の基本手当日額と賃金日額は「雇用保険受給資格者証」で確認できるため、事前にチェックしておくことをおすすめします。
4時間ピッタリの勤務は「4時間以上」にカウントされる
4時間ちょうどの勤務は、「4時間以上」の労働として扱われます。
ハローワークの基準では、4時間以上が就労、4時間未満が内職・手伝いと明確に区分されているためです。
休憩時間を含むかどうかについては、基本的に実働時間で判断されます。
ただし、判断に迷う場合は管轄のハローワークに確認することが確実です。
減額を避けたい場合は「3時間50分」のように、4時間を確実に下回る勤務時間を設定するのがおすすめです。
逆に、手当を後日に繰り越したい(総額は減らしたくない)場合は、4時間以上働くほうが有利といえます。
失業保険が減額・不支給になる3つのパターン
失業保険を受給しながら働く際、知らずに行ってしまうと手当が減額されたり、支給されなくなったりするケースがあります。
ここでは、特に気をつけるべき3つのパターンを具体的に解説します。
これらを事前に理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
パターン①|収入が基準額を超えた場合
アルバイトの収入が一定の基準を超えると、失業手当が減額されます。
減額の判定は、次の計算式で行われます。
(1日あたりの収入−控除額)+基本手当日額
この金額が賃金日額の80%を超える場合、超えた分だけ基本手当から差し引かれます。
さらに、収入が賃金日額の80%相当額を超えると、その日の基本手当は支給されません。
高時給のアルバイトを検討している場合は、事前にハローワークで自分の基準額を確認しておきましょう。
パターン②|待機期間中にアルバイトをした場合
失業保険の申請後、7日間の待機期間中に働いてしまうと、待機期間がリセットされます。
働いた日数分だけ待機期間が延長され、結果として受給開始が遅れることになります。
待機期間中は、たとえ短時間であっても、また無給のボランティアであっても、「労働」とみなされる行為は避けるべきです。
この期間だけは、再就職活動の準備や情報収集に充てるのが賢明です。
待機期間が終わってから、条件に合ったアルバイトを始めるようにしましょう。
パターン③|働いたことを申告しなかった場合
アルバイトをしたにもかかわらず、ハローワークに申告しなかった場合、不正受給とみなされます。
不正受給が発覚した場合のペナルティは非常に厳しいものです。
- 不正に受け取った金額の返還命令
- 不正受給額と同額の納付命令(いわゆる2倍返し)
- 悪質な場合は、さらに同額が加算され最大3倍の金額を請求される
「少額だから」「短時間だから」という理由で申告を怠ると、結果的に大きな損失を被ることになります。
どんなに小さな収入でも、必ず正直に申告することを心がけてください。
失業保険をもらいながら働くメリット・デメリット
失業保険の受給中にアルバイトをすることには、良い面と悪い面の両方があります。
自分の状況に合った働き方を選ぶために、メリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。
メリット|生活費の補填と再就職への準備ができる
失業保険だけでは生活費が足りないと感じる方は少なくありません。
週20時間以内のアルバイトを行うことで、経済的な不安を軽減できます。
また、働きながら転職活動を行うことには、次のようなメリットもあります。
- 仕事のブランクを作らずに済む
- 働く感覚を維持でき、再就職時にスムーズに職場に馴染める
- 興味のある業界や職種を試すチャンスになる
アルバイトを通じて新しいスキルを身につけたり、人脈を広げたりすることも可能です。
デメリット|就職活動の時間が減る・手続きが複雑になる
一方で、アルバイトを始めることによるデメリットも存在します。
まず、就職活動に割ける時間が減ってしまう点です。
認定日までに求職活動実績を作る必要があるため、アルバイトとの両立に苦労する場合があります。
また、ハローワークへの申告手続きが増え、労働時間の管理にも神経を使うことになります。
考慮すべきデメリットをまとめると以下のとおりです。
- 認定日の管理やハローワークへの報告の手間が増える
- 労働時間が20時間を超えないよう常に注意が必要
- 4時間以上働いた日の手当が繰り越され、受給期間が延びる可能性がある
失業保険の受給期間内に満額をもらいきれなくなるリスクもあります。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間と決まっているため、繰り越しが多いと期間内に受給しきれない可能性があることも覚えておきましょう。
ダブルワークで両方20時間未満なら失業保険はもらえる?
複数のアルバイトを掛け持ちして収入を増やしたいと考える方もいるでしょう。
しかし、ダブルワークの場合は特に注意が必要です。
複数のバイトを掛け持ちする場合の注意点
複数のアルバイトを掛け持ちする場合、労働時間は合算してカウントされます。
たとえば、A社で週10時間、B社で週12時間働いた場合、合計は週22時間です。
この場合、それぞれの勤務先では20時間未満であっても、合計が20時間以上となるため「就職」とみなされる可能性があります。
すべてのアルバイト先の労働時間を合わせて、20時間未満に収まるよう調整することが必要です。
ダブルワークでも必ずハローワークに申告を
ダブルワークをする場合も、すべての勤務先と収入をハローワークに申告しなければなりません。
申告すべき情報には以下が含まれます。
- それぞれの勤務先の名称
- 各勤務先での労働日数と時間
- 得られた収入の金額
「片方だけ申告すればいい」という考えは誤りです。
申告漏れがあると不正受給とみなされ、ペナルティの対象となります。
複数の仕事を掛け持ちする場合は、特に丁寧に記録を取り、正確な申告を心がけてください。
週20時間以上働きたいなら再就職手当の活用を検討しよう
「週20時間以内では物足りない」「もっとしっかり働きたい」という方もいるでしょう。
その場合は、失業手当の受給を続けるよりも「再就職手当」を活用する選択肢があります。
再就職手当とは?受給条件と金額の目安
再就職手当とは、失業手当を受給中の方が早期に再就職した場合に支給される一時金です。
受給するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 7日間の待機期間が終了していること
- 1年を超えて雇用される見込みがあること
- 再就職先で雇用保険の被保険者となること
支給額は、失業手当の残日数によって変わります。
| 支給残日数 | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額 × 残日数 × 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額 × 残日数 × 60% |
早く再就職するほど、受け取れる金額が多くなる仕組みです。
失業手当と再就職手当、どちらが得かの判断基準
「失業手当を満額受給するか、早期に再就職して再就職手当をもらうか」は、悩ましい問題です。
判断のポイントは以下のとおりです。
失業手当を満額受給したほうがよいケース
- じっくり時間をかけて転職活動をしたい
- 再就職先の給与が低く、生活に不安がある
- 残日数がすでに3分の1を切っている
再就職手当を活用したほうがよいケース
- 早期に安定した収入を得たい
- 良い求人が見つかり、すぐに働きたい
- 残日数が多く残っている
自分の状況や希望に合わせて、最適な選択をしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 失業保険を受給しながら週20時間以内でアルバイトはできますか?
A. 可能です。
ただし、雇用契約期間や1日の労働時間、ハローワークへの申告など、複数の条件を満たす必要があります。
週20時間以上働くと「就職」とみなされ、失業手当の受給資格を失う可能性があるため注意してください。
Q. 失業手当をもらいながら働ける条件は何ですか?
A. 主な条件は以下の5つです。
- 週の労働時間が20時間未満であること
- 雇用契約期間が31日未満であること
- ハローワークへ必ず申告すること
- 7日間の待機期間中は働かないこと
- 認定日までに求職活動実績を作ること
これらをすべて満たすことで、受給資格を維持しながらアルバイトができます。
Q. 1日4時間働いても失業手当はもらえますか?
A. もらえます。ただし、その日の手当は「繰り越し」となります。
4時間以上の労働をした日は「就労日」として扱われ、その日の失業手当は支給されません。
ただし、減額されるわけではなく、受給期間の最後に後ろ倒しになる仕組みです。
受給総額自体は変わりませんが、受給期間が延びる可能性があります。
Q. ダブルワークで両方とも週20時間未満なら問題ないですか?
A. 複数のバイトを掛け持ちする場合、労働時間は合算されます。
たとえばA社で週10時間、B社で週12時間働くと、合計は週22時間となり20時間を超えてしまいます。
この場合、「就職」扱いとなり、失業手当の受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。
すべての勤務先の労働時間を合計して、20時間未満に収めるよう調整してください。

コメント