失業保険の手続きを済ませた後、思っていたより早く就職先が決まることがあります。
「失業認定日より前に就職したら、失業保険はどうなるの?」「再就職手当はもらえるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
就職のタイミングによっては、失業保険を受け取れなかったり、再就職手当の対象外になったりするケースがあります。
正しい手続きを知らないまま進めると、本来もらえるはずだったお金を逃してしまう可能性も。
この記事では、失業認定日までに就職が決まった場合の対処法や手続きの流れ、もらえる可能性のある手当について詳しく解説します。
失業給付金の申請は書類や条件が複雑で、自分だけで進めるのは大変です。
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失業認定日までに就職が決まったら失業保険はもらえる?
失業認定日より前に就職が決まっても、必ずしも失業保険がもらえなくなるわけではありません。
ただし就職日のタイミングによって、受給できるかどうかが大きく変わります。
ここでは待期期間や給付制限期間との関係も含めて、失業保険を受け取れるケースと受け取れないケースを整理していきましょう。
就職日の前日までは失業保険の支給対象になる
失業認定日より前に就職が決まった場合でも、就職日の前日までの期間は失業保険の支給対象となります。
たとえば4月15日が失業認定日で、4月10日に就職した場合を考えてみましょう。
この場合、4月9日までの失業期間については基本手当を受け取ることができます。
厚生労働省の案内によると、失業保険は4週間ごとの認定日に失業状態を確認し、認定を受けた日数分が支給される仕組みです。
| 状況 | 失業保険の受給 |
|---|---|
| 就職日の前日まで | 受給できる |
| 就職日以降 | 受給できない |
| 認定日前でも就職申告が必要 | 申告しないと不正受給の恐れ |
上記のとおり、就職日前日までにハローワークで失業認定を受ければ、その期間分の基本手当は問題なく受給できます。
ただし就職申告を怠ると不正受給とみなされる恐れがあるため、就職が決まったら速やかにハローワークへ届け出ることが大切です。
届け出を忘れて失業保険を受け取り続けると、返還を求められるだけでなくペナルティが課される可能性もあります。
待期期間中の就職は失業保険を受給できない
ハローワークで失業保険の受給資格が決定した日から7日間は「待期期間」と呼ばれます。
この期間は退職理由に関係なく、すべての人に設けられる失業状態の確認期間です。
待期期間中に就職が決まり、採用日がこの7日間の中に入ってしまうと失業保険は受給できません。
厚生労働省の「雇用保険受給者のみなさまへ」という資料でも、待期期間中は基本手当の支給を受けられないと明記されています。
- 待期期間は受給資格決定日から7日間
- 土日祝日も含めてカウントされる
- 待期期間中の就職は失業保険の対象外
- アルバイトをすると待期期間が延長される
たとえば4月1日に求職申込をした場合、4月1日から4月7日までが待期期間です。
4月5日に就職した場合は待期期間が満了していないため、失業保険の受給対象外となります。
待期期間中にアルバイトなどで働いた場合も、働いた日数分だけ待期期間が延長される点に注意しましょう。
できるだけ早く失業保険を受け取りたい方は、待期期間中の就労は控えることをおすすめします。
給付制限期間中に就職した場合の取り扱い
自己都合で退職した場合、7日間の待期期間に加えて給付制限期間が設けられます。
2025年4月の法改正により、給付制限期間は原則1か月に短縮されました。
ただし過去5年間に3回以上自己都合退職している場合は、3か月の給付制限が適用されます。
| 退職理由 | 給付制限期間 |
|---|---|
| 会社都合(倒産・解雇など) | なし |
| 自己都合(2025年4月以降) | 原則1か月 |
| 5年間に3回以上の自己都合退職 | 3か月 |
給付制限期間中に就職した場合、基本手当は受給できませんが再就職手当の対象になる可能性があります。
ここで重要なのは就職経路の条件です。
給付制限の最初の1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職でなければ再就職手当の対象になりません。
1か月経過後は就職経路に関係なく再就職手当を申請できるため、自分の就職時期がどこに該当するか確認しておきましょう。
失業認定日より前に就職したときに行う手続き
就職が決まったら、いくつかの手続きをハローワークで行う必要があります。
手続きを怠ると不正受給とみなされたり、再就職手当を受け取れなくなったりするため注意が必要です。
ここでは就職申告から再就職手当の申請まで、一連の流れを解説します。
就職先から採用証明書を受け取る
就職が決まったら、まず就職先の会社から「採用証明書」を受け取りましょう。
採用証明書は失業保険の受給手続きの際にハローワークから渡される「受給資格者のしおり」に入っています。
もし手元にない場合はハローワークの窓口でもらうか、公式サイトからダウンロードすることも可能です。
採用証明書には就職先の会社に記入してもらう欄があり、主な記入項目は以下のとおりです。
- 採用日(就職日)
- 雇用形態
- 雇用期間の定めの有無
- 賃金に関する事項
これらの情報は再就職手当の支給要件を確認するために必要となります。
就職先に依頼する際は、入社日までに記入してもらえるよう早めにお願いしておきましょう。
会社によっては人事担当者の確認が必要で、記入に数日かかることもあります。
就職日前日までにハローワークで就職申告を行う
就職日の前日までにハローワークへ行き、就職の届け出を行います。
この手続きでは採用証明書のほかに、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書も一緒に提出します。
ハローワークでは就職日前日までの失業認定を行い、該当期間分の基本手当を支給する処理が進められます。
窓口では再就職手当の支給要件を満たしているかどうかも確認されます。
- 採用証明書(就職先で記入済みのもの)
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑
上記の書類を揃えて窓口に提出しましょう。
要件を満たしていれば「再就職手当支給申請書」が交付されるので、必要事項を記入して申請します。
申告を怠ると不正受給とみなされ、受け取った失業保険の返還を求められることがあります。
就職が決まったら速やかにハローワークへ届け出ることが大切です。
就職日の前に失業認定日がある場合の対応
就職日より前に失業認定日がある場合は、通常どおり認定日にハローワークへ行きましょう。
認定日には求職活動の実績を報告し、失業の認定を受けます。
その際に就職が決まっていることを伝え、採用証明書を提出すれば手続きは完了です。
認定日と就職日が近い場合は、認定日に採用証明書が間に合わないこともあります。
その場合は認定日に就職が決まった旨を口頭で伝え、採用証明書は後日提出する形でも問題ありません。
ただし就職日より後に提出すると再就職手当の申請に影響が出る可能性があるため、できるだけ早めに準備しましょう。
書類の準備が遅れそうな場合は、事前にハローワークの窓口で相談しておくと安心です。
失業認定日までに就職が決まったらもらえる可能性のある手当
失業認定日より前に就職が決まった場合でも、条件を満たせば各種手当を受け取れます。
早期に再就職した人を支援する制度として、再就職手当や就業促進定着手当などが用意されています。
自分がどの手当の対象になるか確認し、もらい忘れがないようにしましょう。
早期再就職で受け取れる「再就職手当」
再就職手当は、失業保険の受給資格がある人が早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
ハローワークインターネットサービスによると、再就職手当は早期再就職を促進するための制度として位置づけられています。
支給額は基本手当日額と支給残日数によって計算され、早く就職するほど多くの金額を受け取れる仕組みになっています。
- 支給残日数が3分の2以上 → 支給率70%
- 支給残日数が3分の1以上 → 支給率60%
- 支給残日数が3分の1未満 → 再就職手当の対象外
所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は支給残日数の70%、3分の1以上の場合は60%が支給されます。
たとえば基本手当日額が5,000円、支給残日数が90日で給付率70%の場合、再就職手当は315,000円となります。
再就職手当は非課税のため、そのまま手取り収入として受け取れる点も大きなメリットです。
早期再就職を目指している方は、ぜひ活用を検討してみてください。
再就職後の賃金が下がった場合の「就業促進定着手当」
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人が対象となる手当です。
再就職先で6か月以上働き、その間の賃金が離職前より低かった場合に差額が支給されます。
厚生労働省の案内資料によると、基本手当の支給残日数の20%を上限として、低下した賃金の6か月分が支給される仕組みです。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職先で6か月以上雇用されていること
- 再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額より低いこと
上記の条件をすべて満たしている場合に、就業促進定着手当を受け取ることができます。
計算式は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金日額)× 賃金支払基礎日数」となります。
ただし上限額があり、基本手当日額 × 支給残日数 × 20%で計算された金額を超えることはできません。
申請期間は再就職日から6か月経過した日の翌日から2か月間と短いため、忘れないようにスケジュール管理が必要です。
就職困難者が対象の「常用就職支度手当」
常用就職支度手当は、就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
再就職手当との大きな違いは、基本手当の支給残日数が3分の1未満でも受給できる点にあります。
| 対象者 | 条件 |
|---|---|
| 障がいのある方 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持 |
| 45歳以上の方 | 就職日時点で45歳以上かつ特定の要件に該当 |
| 季節的雇用者 | 特例受給資格者で通年雇用されることになった方 |
| 日雇受給資格者 | 日雇労働を常態とし就職日に45歳以上の方 |
上記のいずれかに該当する方が対象となります。
支給額は原則として「基本手当日額 × 90日 × 40%」で計算されます。
ただし支給残日数が90日未満の場合は、残日数に応じて計算されます。
常用就職支度手当はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職に限られるため、求人サイトからの応募は対象外となる点に注意しましょう。
失業認定日までに就職が決まっても再就職手当をもらうための条件
再就職手当を受け取るためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
1つでも条件を満たしていないと支給対象外となってしまうため、事前にしっかり確認しておきましょう。
厚生労働省の「再就職手当のご案内」をもとに、主な支給要件を解説します。
失業保険の支給残日数が3分の1以上残っている
再就職手当を受け取るためには、就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。
たとえば所定給付日数が90日の場合、30日以上残っていれば再就職手当の対象となります。
| 支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
支給残日数が多いほど給付率が高くなり、受け取れる金額も増える仕組みです。
支給残日数が3分の1未満になってしまうと、再就職手当は受給できません。
ただし就職困難者に該当する場合は、常用就職支度手当の対象になる可能性があります。
自分の支給残日数がどのくらいあるかは、雇用保険受給資格者証で確認できます。
1年を超えて雇用される見込みがある
再就職手当の支給要件として、1年を超えて勤務することが確実であることが求められます。
正社員として採用された場合は問題ありませんが、契約社員や派遣社員の場合は注意が必要です。
- 正社員や無期雇用 → 対象
- 契約更新で1年以上見込み → 対象
- 1年未満で更新未定 → 対象外の可能性
雇用契約書に1年未満の契約期間が記載されていても、契約更新が前提で1年以上の勤務が見込まれる場合は対象となります。
一方で更新が確約されていない短期契約や、目標達成を条件とする契約の場合は対象外となることがあります。
不明な場合はハローワークで確認することをおすすめします。
雇用契約書や採用通知書を持参すると、スムーズに相談できます。
待期期間が終了してから就職している
再就職手当を受け取るためには、7日間の待期期間が終了した後に就職している必要があります。
待期期間中に就職した場合は、再就職手当の対象外となります。
たとえば4月1日に求職申込をして4月5日に就職した場合、待期期間が満了していないため再就職手当は支給されません。
待期期間中にアルバイトなどで働いた日は待期期間に含まれず、その分だけ期間が延長されます。
できるだけ早く再就職手当を受け取りたい場合は、待期期間中の就労は控えましょう。
待期期間が満了しているかどうかは、ハローワークの窓口でも確認できます。
給付制限1か月目はハローワーク経由の就職に限定される
自己都合退職で給付制限がある場合、待期期間満了後1か月間は就職経路に制限があります。
この期間中に再就職手当の対象となるのは、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職に限られます。
- ハローワークの紹介 → 対象
- 職業紹介事業者の紹介 → 対象
- 求人サイトからの応募 → 対象外
- 知人の紹介や直接応募 → 対象外
自分で求人サイトを見つけて応募した場合や、知人の紹介で就職した場合は再就職手当の対象外です。
給付制限期間の1か月が経過した後は、就職経路に関係なく再就職手当の対象となります。
どの経路で就職活動を進めるか、タイミングを考慮して計画を立てましょう。
退職した会社やグループ企業への再就職ではない
離職した前の事業主に再び雇用された場合は、再就職手当の支給対象外となります。
また前の会社と資本・資金・人事・取引面で密接な関係がある会社への就職も対象外です。
これらは実質的に転勤や配置換えに近い位置づけとみなされ、失業を経ての再就職とは認められません。
グループ会社や関連会社への転職を考えている場合は、事前にハローワークで確認しておくと安心です。
過去3年以内に再就職手当を受けていない
就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給している場合は、再度の支給を受けられません。
事業開始による再就職手当も含まれるため、過去に受給歴がある場合は注意が必要です。
3年以内に転職を繰り返している方は、前回の受給時期を確認しておきましょう。
受給時期が不明な場合は、ハローワークで履歴を確認することも可能です。
再就職手当の金額と申請から受け取りまでの流れ
再就職手当がいくらもらえるのか、具体的な計算方法を見ていきましょう。
申請に必要な書類や、申請から振り込みまでの期間についても解説します。
支給残日数による再就職手当の計算方法
再就職手当の金額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率」で計算されます。
給付率は支給残日数によって異なり、早く就職するほど高い給付率が適用されます。
厚生労働省の資料をもとに、具体的な計算例を見てみましょう。
計算例1:給付制限期間中に就職した場合
- 基本手当日額:4,000円
- 所定給付日数:90日
- 支給残日数:90日(全期間残っている)
- 給付率:70%
再就職手当 = 4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円
計算例2:受給資格決定後50日目に就職した場合
- 基本手当日額:4,000円
- 所定給付日数:270日
- 支給残日数:228日
- 給付率:70%(3分の2以上残っているため)
再就職手当 = 4,000円 × 228日 × 70% = 638,400円
| 離職時の年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 60歳未満 | 6,395円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,170円 |
なお基本手当日額には上記のとおり上限額が設定されています。
上限額を超える場合は、上限額で計算されます。
自分の基本手当日額は雇用保険受給資格者証に記載されているため、事前に確認しておくとよいでしょう。
再就職手当の申請に必要な書類
再就職手当の申請には以下の書類が必要です。
- 再就職手当支給申請書(ハローワークで交付)
- 雇用保険受給資格者証
- 採用証明書(就職先で記入済みのもの)
再就職手当支給申請書は、就職の届け出をした際にハローワークから交付されます。
就職先に記入してもらう欄があるため、入社後に会社へ依頼しましょう。
申請期限は就職日の翌日から1か月以内となっています。
期限を過ぎても2年以内であれば申請は可能ですが、できるだけ早めに手続きを済ませることをおすすめします。
郵送での提出も可能なので、ハローワークに行く時間が取れない場合は活用しましょう。
申請から振り込みまでの期間
再就職手当の支給申請書を提出した後、ハローワークで審査が行われます。
支給・不支給の決定には一定の調査期間が必要で、おおむね1か月程度かかります。
申請書を提出してから実際に入金されるまでの期間は、1か月半から2か月程度が目安です。
審査の結果は文書で通知され、支給が決定すれば指定口座に振り込まれます。
審査中に再就職先を退職してしまうと支給対象外となる場合があるため、注意が必要です。
失業認定日までに就職が決まった場合によくある質問
失業認定日前の就職に関して、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
失業認定日より前に就職したらどうなりますか?
失業認定日より前に就職した場合でも、就職日の前日までの分は失業保険の支給対象になります。
ただし待期期間中や給付制限期間中に就職日が来る場合は、失業保険を受け取れないことがあります。
就職が決まったら速やかにハローワークで就職申告を行いましょう。
申告を怠ると不正受給とみなされ、これまでに受け取った給付金の返還を求められる可能性があります。
失業認定日までに就職が決まったら手当をもらえますか?
失業保険については、就職日の前日までの分を受給できます。
また一定の条件を満たせば再就職手当を受け取れる可能性があります。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超える雇用が見込まれる
- 待期期間が満了している
- 前の会社やグループ企業への就職ではない
再就職手当の主な条件は上記のとおりです。
支給残日数が多いほど受け取れる金額も大きくなるため、早期再就職は経済的にもメリットがあります。
条件に該当するかどうか不安な場合は、ハローワークの窓口で確認してみましょう。
失業認定日までに内定が決まったらどうしたらいいですか?
内定が決まった段階では特別な手続きは不要です。
ただし入社日(就職日)が決まったら、就職日の前日までにハローワークへ行く必要があります。
採用証明書などを提出して就職申告を行い、就職日前日までの失業認定を受けましょう。
申告を怠ると不正受給とみなされる恐れがあるので注意してください。
内定をもらってから入社日までに時間がある場合は、引き続き求職活動の実績報告が必要となることがあります。
内定が決まっているのに失業保険を申請できますか?
失業保険の手続き前から内定をもらっている会社に就職する場合、基本的に失業保険の受給対象外となります。
ハローワークでの受給資格決定日より前に採用が内定していた事業主に雇用される場合は、再就職手当も支給されません。
ただし内定を辞退して別の会社に就職する目的で失業保険を申請する場合は問題ありません。
内定先に就職するかどうかで対応が変わるため、自分の状況を整理してからハローワークに相談しましょう。

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