「自己都合退職だと待機期間が長くなるの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、失業保険の待機期間は自己都合退職でも7日間です。
退職理由に関係なく、すべての離職者に一律で適用されます。
よくある誤解と正しい情報を整理すると、以下のようになります。
| よくある誤解 | 正しい情報 |
|---|---|
| 自己都合退職だと待機期間が長くなる | 待機期間は退職理由に関係なく7日間 |
| 待機期間は2ヶ月ある | 2ヶ月は「給付制限期間」で待機期間とは別物 |
| 会社都合なら待機期間がない | 会社都合でも待機期間7日間は同じ |
本記事では、自己都合退職した場合の待機期間の仕組みや、待機期間中の過ごし方、受給開始までの具体的な流れを解説します。
- 待機期間7日間の正確な意味と計算方法
- 2025年4月法改正で変わった給付制限期間のルール
- 待機期間中にやってはいけないこと・やるべきこと
- 給付制限なしで受給できる条件
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失業保険の待機期間は自己都合退職でも7日間
失業保険を受け取るためには、まず「待機期間」を経過する必要があります。
この待機期間について「自己都合退職だと長くなるのでは?」と心配される方がいますが、実際には退職理由によって変わることはありません。
待機期間と給付制限期間の違いを一覧で確認しておきましょう。
| 項目 | 待機期間 | 給付制限期間 |
|---|---|---|
| 期間 | 7日間 | 原則1ヶ月 |
| 対象者 | すべての離職者 | 自己都合退職者のみ |
| 目的 | 失業状態の確認 | 安易な退職の抑制 |
| 法改正での変更 | なし | 2ヶ月→1ヶ月に短縮 |
ここでは、待機期間の基本的な仕組みと、よく混同されやすい「給付制限期間」との違いを整理していきます。
待機期間とは「失業状態」を確認するための7日間
待機期間とは、ハローワークで求職申込みをした日から数えて7日間のことです。
この期間は「本当に失業している状態なのか」を確認するために設けられています。
雇用保険法によって定められた全員共通のルールであり、どのような理由で退職しても必ず7日間は失業手当を受け取ることができません。
たとえば、12月1日にハローワークで求職申込みをした場合、12月7日までが待機期間となります。
- ハローワークで求職申込みをした日が起算日となる
- 離職理由に関係なく全員に適用される
- この7日間は一切の失業手当が支給されない
- 待機期間中に働くと期間がリセットされる
厚生労働省の公式サイトでも、以下のように説明されています。
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません
引用元:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
このように、7日間の待機期間はすべての失業者に共通して適用される基本ルールです。
会社都合退職と待機期間は同じ
「会社都合退職なら待機期間がないのでは?」と思われがちですが、これは誤解です。
待機期間の7日間は、自己都合退職でも会社都合退職でも同じように適用されます。
両者で異なるのは、待機期間の「後」に発生する給付制限の有無です。
以下の表で、自己都合退職と会社都合退職の違いを確認してみましょう。
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 待機期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限期間 | 原則1ヶ月 | なし |
| 受給開始時期 | 約1ヶ月半後 | 約2週間後 |
つまり、待機期間そのものは退職理由によって変わりませんが、その後の手当が受け取れるまでの期間に差が出てきます。
会社都合退職の場合は待機期間が終わればすぐに失業手当を受け取れる一方、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間を経る必要があるのです。
「待機期間2ヶ月」は誤解|給付制限期間との違い
インターネット上では「待機期間は2ヶ月」といった情報を目にすることがあります。
しかし、これは待機期間と給付制限期間を混同した誤った情報です。
正確には、待機期間は7日間であり、これとは別に「給付制限期間」が存在します。
混同しやすいこの2つの違いを整理しましょう。
- 期間は7日間
- すべての離職者に共通
- 失業状態の確認が目的
- 期間は原則1ヶ月(2025年4月以降の離職者)
- 自己都合退職者のみに発生
- 安易な退職を防ぐ目的
「2ヶ月待たないといけない」という話は、以前の給付制限期間が2ヶ月だったことに由来しています。
2025年4月の法改正で1ヶ月に短縮されましたので、現在はより早く失業手当を受け取れるようになりました。
待機期間7日間の後にある「給付制限期間」も押さえておこう
自己都合退職の場合、7日間の待機期間が終わってもすぐには失業手当を受け取れません。
待機期間の後に「給付制限期間」という別の期間が設けられているからです。
2025年4月に雇用保険法が改正され、この給付制限期間に関するルールが大きく変わりました。
改正のポイントを一覧で確認しておきましょう。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 給付制限期間 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 受給開始までの目安 | 約2ヶ月半 | 約1ヶ月半 |
| 教育訓練による解除 | 公共職業訓練のみ | 自主的な教育訓練も対象 |
| 適用基準日 | ― | 離職日が2025年4月1日以降 |
ここでは、改正後の最新ルールについて詳しく解説します。
2025年4月から給付制限が1ヶ月に短縮された
2025年4月1日から、自己都合退職者の給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
これにより、退職してから失業手当を受け取れるまでの期間が約1ヶ月も早くなっています。
改正前後の違いを表で確認してみましょう。
| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) |
|---|---|---|
| 待機期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限期間 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 受給開始までの目安 | 約2ヶ月半 | 約1ヶ月半 |
ここで重要なのは、新ルールが適用されるのは「離職日が2025年4月1日以降」の人だという点です。
ハローワークで手続きをした日ではなく、会社を辞めた日が基準になります。
たとえば、2025年3月31日に退職して4月に手続きをした場合、旧ルールの2ヶ月が適用されます。
一方、2025年4月1日以降に退職した場合は、新ルールの1ヶ月が適用されるのです。
給付制限が1ヶ月より長くなるパターン
給付制限期間は原則1ヶ月ですが、状況によっては長くなる場合があります。
以下のケースに該当する方は注意が必要です。
- 離職日が2025年3月31日以前の場合:旧ルールが適用されるため、給付制限期間は2ヶ月のまま
- 5年以内に自己都合退職を3回以上している場合:給付制限期間が3ヶ月に延長(頻繁な転職を抑制する目的)
- 懲戒解雇(重責解雇)の場合:自己の重大な過失による解雇は、給付制限期間が3ヶ月
給付制限期間のパターンを表でまとめると以下のようになります。
| パターン | 給付制限期間 |
|---|---|
| 通常の自己都合退職(2025年4月以降離職) | 1ヶ月 |
| 通常の自己都合退職(2025年3月以前離職) | 2ヶ月 |
| 5年以内に3回以上自己都合退職 | 3ヶ月 |
| 懲戒解雇(重責解雇) | 3ヶ月 |
特に「5年以内に3回以上」というルールは見落としがちです。
転職を繰り返している方は、過去5年間の退職回数を確認しておきましょう。
給付制限がゼロになるパターン
自己都合退職であっても、給付制限が適用されずにすぐ失業手当を受け取れるケースがあります。
以下のいずれかに該当する場合は、待機期間7日間が終われば受給が開始されます。
会社の倒産や解雇など、会社都合による離職と認められた場合です。
離職票には自己都合と記載されていても、ハローワークの判断で変更されることがあります。
病気やケガ、妊娠・出産、家族の介護、配偶者の転勤による引っ越しなど、やむを得ない理由で退職した場合が該当します。
2025年4月からの新制度として、離職前1年以内または離職後に教育訓練を受講した場合、給付制限が解除されるようになりました。
厚生労働大臣が指定する講座や公共職業訓練などが対象となります。
待機期間中にやってはいけないこと
待機期間の7日間は、失業手当を受け取るために必ず経過しなければならない期間です。
この期間中の過ごし方を間違えると、待機期間がリセットされたり、不正受給とみなされたりするリスクがあります。
待機期間中のNG行動とその影響を確認しておきましょう。
| NG行動 | 影響・リスク |
|---|---|
| 1日4時間以上のアルバイト | その日は待機日としてカウントされない |
| 日雇い・単発の仕事 | 待機期間が延長される |
| 収入を得る活動の申告漏れ | 不正受給として処罰の可能性 |
| フリーランスとしての業務受注 | 失業状態と認められなくなる |
ここでは、待機期間中に避けるべき行動について解説します。
アルバイトや収入を得る活動は禁止
待機期間中は、アルバイトやパートなど収入を得る活動は原則として禁止されています。
雇用保険法上、待機期間は「失業状態」であることを確認するための期間だからです。
- 1日4時間以上働くと「就労」とみなされ、その日は待機日としてカウントされない
- 働いた日数分だけ待機期間が延長される
- 申告せずに働いた場合は不正受給として処罰の対象になる可能性がある
- 日雇いや単発の仕事も例外ではない
たとえば、待機期間中に3日間アルバイトをした場合、その3日間は待機日として認められません。
結果として、待機期間は7日から10日に延びてしまいます。
「少しくらいなら大丈夫」と軽く考えず、待機期間中は就労を控えましょう。
待機期間が延長されるケース
待機期間中に以下のような行動をとると、期間が延長される場合があります。
前述のとおり、1日でも労働すると、その日は待機日としてカウントされません。
これは雇用形態を問わず、すべての労働に適用されます。
待機期間中の労働を申告しなかった場合、後から発覚すると不正受給として扱われる可能性があります。
不正受給が認定されると、受け取った手当の返還はもちろん、追加で2倍の金額を納付する「3倍返し」のペナルティが科されることもあります。
待機期間中の過ごし方に不安がある場合は、必ずハローワークの窓口で相談するようにしましょう。
待機期間中にやっておくべき準備
待機期間の7日間は失業手当を受け取れませんが、ただ何もせずに過ごすのはもったいないです。
この期間を有効活用して、今後の求職活動や生活設計の準備を進めておきましょう。
待機期間中にやるべきことをチェックリストで確認しておきましょう。
| やるべきこと | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活費の見直しと資金計画 | 高 | 約1ヶ月半は無収入になるため必須 |
| 求職活動の方針整理 | 高 | 希望条件を明確にしておく |
| 必要書類の確認 | 高 | 離職票が届いているか要確認 |
| 転職サイトへの登録 | 中 | 早めに情報収集を開始 |
| 履歴書・職務経歴書の準備 | 中 | テンプレートを用意しておく |
| 健康保険・年金の切り替え | 高 | 退職後14日以内に手続き |
特に自己都合退職の場合は、給付制限期間も含めると約1ヶ月半は無収入となるため、計画的な準備が欠かせません。
生活費の見直しと資金計画
待機期間中は失業手当が支給されないため、手元の資金で生活する必要があります。
自己都合退職の場合は、さらに1ヶ月の給付制限期間も続きます。
まずは以下の項目を確認しておきましょう。
- 現在の貯蓄額と毎月の生活費を把握する
- 固定費(家賃、光熱費、通信費など)を見直して削減できる項目を探す
- 失業手当の受給開始までに必要な金額を計算する
- クレジットカードの支払いやローンの返済スケジュールを確認する
目安として、最低でも2ヶ月分の生活費は確保しておくと安心です。
また、国民健康保険や国民年金の切り替え手続きも早めに済ませておきましょう。
退職後14日以内に手続きが必要なものもあるため、忘れないように注意してください。
求職活動の方針を整理する
待機期間中は、今後の求職活動について具体的に考える良い機会です。
失業認定を受けるためには、認定日までに原則2回以上の求職活動実績が必要となります。
事前に方針を整理しておくことで、スムーズに活動を進められます。
- どのような業界・職種を希望するか
- 勤務地や勤務時間の条件はあるか
- 希望する年収の範囲はどのくらいか
- 譲れない条件と妥協できる条件を分けて整理する
- 転職サイトへの登録や履歴書・職務経歴書の準備を始める
また、求職活動の内容を記録する習慣をつけておくことも大切です。
失業認定日にはハローワークで活動内容を報告する必要があるため、いつ・どこで・何をしたかを忘れずにメモしておきましょう。
必要書類の確認
失業手当の手続きには、いくつかの書類が必要です。
待機期間中に以下の書類が手元に揃っているか確認しておきましょう。
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 離職票(1・2) | 退職した会社 | 退職後10日前後で届く |
| 雇用保険被保険者証 | 退職した会社 | 会社が保管している場合あり |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 本人所持 | 番号確認に必要 |
| 本人確認書類 | 本人所持 | 運転免許証など |
| 証明写真(2枚) | 写真店など | 縦3cm×横2.4cm |
| 印鑑 | 本人所持 | 認印で可 |
| 預金通帳またはキャッシュカード | 本人所持 | 本人名義のもの |
特に離職票は退職後すぐには届きません。
退職から2週間経っても届かない場合は、会社の人事部門に確認するようにしてください。
待機期間終了後から受給開始までの流れ
待機期間の7日間が終了したら、いよいよ失業手当の受給に向けた本格的な手続きが始まります。
自己都合退職の場合は給付制限期間がありますが、その間も定期的にハローワークへ通う必要があります。
受給開始までの全体像を確認しておきましょう。
| ステップ | 内容 | タイミング |
|---|---|---|
| ステップ1 | 雇用保険受給者説明会に参加 | 待機期間終了後(日程指定あり) |
| ステップ2 | 失業認定日に求職活動の実績を報告 | 4週間に1回 |
| ステップ3 | 認定後に失業手当が振込 | 認定後2〜3営業日 |
ここでは、待機期間終了後から実際に手当を受け取るまでの流れを3つのステップで解説します。
ステップ1|雇用保険受給者説明会に参加する
待機期間が終了すると、まず「雇用保険受給者説明会」に参加することになります。
この説明会は、失業手当を受け取るために必ず出席しなければならない重要なイベントです。
- 雇用保険制度の仕組みについての説明
- 失業認定の受け方や注意事項の説明
- 不正受給に関する警告
- 「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の交付
説明会の日時は、求職申込み時にハローワークから指定されます。
やむを得ない理由で出席できない場合は、事前にハローワークへ連絡して別日程を調整してもらいましょう。
この説明会で受け取る「雇用保険受給資格者証」は、今後の手続きで毎回必要になる大切な書類です。
紛失しないように保管してください。
ステップ2|失業認定日に求職活動の実績を報告する
雇用保険受給者説明会に出席した後は、4週間に1回のペースで「失業認定日」にハローワークへ出向きます。
この認定日に、前回の認定日から今回までの求職活動の実績を報告することで、失業手当の受給が認められます。
- 認定日までに原則2回以上の求職活動実績があること
- 失業の状態が継続していること
- 指定された認定日にハローワークへ出頭すること
求職活動として認められる主な内容は以下の表のとおりです。
| 認められる活動 | 認められない活動 |
|---|---|
| ハローワークでの職業相談 | 転職サイトの閲覧のみ |
| 求人への応募(書類選考・面接) | 知人への就職相談 |
| 企業説明会への参加 | 求人情報誌を読む |
| 職業訓練への応募・参加 | インターネットでの情報収集のみ |
認定日にやむを得ず出頭できない場合は、事前に連絡すれば日程を変更できる場合があります。
ただし、正当な理由なく認定日に来所しなかった場合は、その期間の失業手当が支給されませんので注意してください。
ステップ3|認定後2〜3営業日で振込
失業認定日にハローワークで認定を受けると、通常は2〜3営業日後に指定した口座へ失業手当が振り込まれます。
振り込まれる金額は、以下の計算式で算出されます。
支給額 = 基本手当日額 × 認定日数
基本手当日額は、退職前6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。
おおよそ退職前の賃金の50〜80%程度が目安です。
賃金が低かった方ほど給付率が高くなる仕組みになっています。
たとえば、基本手当日額が5,000円で、認定日数が28日の場合、その回の支給額は14万円となります。
振込日は金融機関によって多少前後することがありますので、余裕を持ってスケジュールを組んでおきましょう。
自己都合退職でも給付制限なしで受給できるケース
自己都合退職の場合、原則として1ヶ月の給付制限期間が発生します。
しかし、特定の条件を満たせば、この給付制限が免除され、待機期間7日間が終わればすぐに失業手当を受け取ることができます。
給付制限が免除されるケースを一覧で確認しておきましょう。
| ケース | 具体例 | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 特定理由離職者 | 病気・ケガ、妊娠・出産、介護、配偶者の転勤など | ハローワークで申告・相談 |
| 教育訓練の受講 | 厚生労働大臣指定の講座、公共職業訓練など | 受講開始後にハローワークへ申し出 |
ここでは、給付制限なしで受給できる代表的なケースを紹介します。
特定理由離職者に認定された場合
「特定理由離職者」として認定されると、自己都合退職であっても給付制限が適用されません。
特定理由離職者とは、やむを得ない理由で退職せざるを得なかった人のことです。
- 本人の病気やケガにより働けなくなった
- 妊娠・出産・育児により退職した
- 家族の介護が必要になった
- 配偶者の転勤に伴い引っ越しが必要になった
- 会社の事業縮小により希望退職に応じた
- 雇用契約が更新されなかった(期間満了)
これらの理由で退職した場合は、ハローワークで申告することで特定理由離職者として認定される可能性があります。
離職票に「自己都合」と記載されていても、ハローワークの判断で離職理由が変更されることがありますので、該当しそうな方は窓口で相談してみてください。
職業訓練・教育訓練を受講する場合
2025年4月からの法改正により、教育訓練を受講することで給付制限が解除される制度が新設されました。
従来はハローワークの指示による公共職業訓練を受講した場合のみ給付制限が解除されていましたが、新制度では自主的に受講する教育訓練も対象となります。
- 教育訓練給付金の対象となる講座(厚生労働大臣指定)
- 公共職業訓練・求職者支援訓練
- 短期訓練受講費の対象となる訓練
- その他、厚生労働省令で定める訓練
厚生労働省の発表によると、離職日前1年以内に対象の教育訓練を受講していた場合、または離職後に受講する場合に給付制限が解除されます。
離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除されます。
引用元:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
この制度を活用すれば、スキルアップしながら失業手当を早く受け取ることができます。
対象となる講座は厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で確認できますので、興味のある方は調べてみてください。
よくある質問
失業保険の待機期間や給付制限について、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
よくある疑問と回答を一覧で確認しておきましょう。
| 質問 | 回答のポイント |
|---|---|
| 待機期間は2ヶ月? | 7日間。2ヶ月は給付制限期間のこと |
| 何ヶ月待つ? | 約1ヶ月半(待機7日+給付制限1ヶ月) |
| 法改正で変わった? | 待機期間は変更なし。給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮 |
| 2025年4月退職は? | 新ルール適用で給付制限1ヶ月 |
自分の状況に当てはめながら確認してみてください。
Q. 失業保険の待機期間は2ヶ月ですか?
いいえ、待機期間は7日間です。
「2ヶ月」という情報は、待機期間ではなく「給付制限期間」のことを指しています。
この2つは別々の期間であり、混同されやすいポイントです。
| 期間の種類 | 日数 | 対象者 |
|---|---|---|
| 待機期間 | 7日間 | すべての離職者 |
| 給付制限期間 | 原則1ヶ月(改正後) | 自己都合退職者のみ |
なお、2025年4月の法改正により、給付制限期間は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
Q. 自己都合退職だと失業保険は何ヶ月待つ?
自己都合退職の場合、待機期間7日間と給付制限期間1ヶ月を合わせて、最短で約1ヶ月半後から失業手当を受け取れます。
具体的な流れは以下のとおりです。
ただし、5年以内に3回以上自己都合退職をしている場合は、給付制限期間が3ヶ月に延長されます。
Q. 自己都合退職の待機期間は法改正で変わりましたか?
待機期間の7日間は、法改正によって変更されていません。
2025年4月の雇用保険法改正で短縮されたのは「給付制限期間」です。
- 待機期間:7日間のまま(変更なし)
- 給付制限期間:2ヶ月から1ヶ月に短縮
- 教育訓練を受講すれば給付制限が解除される新制度が創設
この改正により、自己都合退職者も以前より約1ヶ月早く失業手当を受け取れるようになりました。
Q. 2025年4月に退職するとどうなる?
2025年4月1日以降に離職した場合、新ルールが適用されます。
具体的には、自己都合退職でも給付制限期間が1ヶ月となり、従来より約1ヶ月早く失業手当の受給を開始できます。
新ルールの適用基準は「離職日」です。
ハローワークで手続きをした日ではありませんので注意してください。
- 2025年3月31日以前に離職した場合 → 旧ルール(給付制限2ヶ月)
- 2025年4月1日以降に離職した場合 → 新ルール(給付制限1ヶ月)
また、離職前1年以内または離職後に教育訓練を受講していれば、給付制限自体が解除されます。
転職を考えている方は、この新制度を上手に活用して、スムーズな再就職を目指しましょう。

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